水道料金改定のお知らせ
鹿沼市では、安心、安全な水を効率的に供給し、これを次世代へつないでいくため、平成29年4月に上水道事業と5つの簡易水道事業(西部地区簡水、口粟野簡水、粕尾簡水、永野簡水、清洲簡水)を統合しました。
これに伴い、市内同一料金、同一サービスの考え方から、水道料金の見直しを行い、鹿沼市使用料手数料等審議会の審議、答申を経て、鹿沼市議会平成28年12月定例会で改正が議決されました。
改定等の概要
- 粟野地域の料金を鹿沼地域の料金に統一し、公平にご負担いただきます。粟野地域で改定により新料金が高くなる方には、4年間にわたる軽減措置を設け、急激な負担増を緩和します。
- 主に一般家庭が使用する口径(13ミリ、20ミリ、25ミリ)の1か月の基本水量を、10立方メートルから5立方メートルに引き下げ、基本料金も300円(税抜)ずつ引き下げます。
- 鹿沼地域の検針及び請求のサイクルを、毎月から2か月に1度に変更し、事務費等の削減を図ります。
改定の時期
平成29年10月から改定になりますが、検針サイクル変更により10月の検針は実施しないため、実際は平成29年11月検針分(12月請求分)からの適用になります。
検針及び請求サイクルの変更時期
鹿沼地域は、平成29年9月検針までは毎月です。その後、2か月に1度の検針、請求に変更するため、
10月検針は行わず、11月に検針した使用水量を2か月分と見なし、翌月12月に請求させていただきます。これ以降、検針は奇数月、請求は偶数月となります。
粟野地域は、すでに隔月の検針、請求を行っており、サイクルの変更はありません。
下水道をご使用の方は、下水道使用料の改定はありませんが、水道料金同様、2か月分として合わせて請求します。
下水道使用料等についてはこちら。
検針月 |
平成29年9月 |
平成29年10月 |
平成29年11月 |
平成29年12月 |
平成30年1月 |
今後の検針及び請求サイクル(鹿沼地域)
検針 |
有り |
無し |
有り |
無し |
有り |
請求 |
有り |
有り |
無し |
有り |
無し |
新水道料金表
新水道料金表【1か月/税込み】※()は税抜き料金
口径 |
基本料金 |
従量料金単価(1m3当たり) |
水量 |
料金 |
水量 |
料金 |
13ミリ |
5m3まで |
935円
(850円) |
6~10m3
11~20m3
21~30m3
31~50m3
51~100m3
101m3~ |
66円
(60円)
121円
(110円)
148.50円
(135円)
187円
(170円)
220円
(200円)
269.50円
(245円) |
20ミリ |
5m3まで |
1,364円
(1,240円) |
25ミリ |
5m3まで |
1,705円
(1,550円) |
30ミリ |
基本水量なし |
2,310円
(2,100円) |
1~50m3
51~100m3
101m3~ |
187円
(170円)
220円
(200円)
269.50円
(245円) |
40ミリ |
基本水量なし |
3,399円
(3,090円) |
50ミリ |
基本水量なし |
6,765円
(6,150円) |
1~100m3
101m3~ |
220円
(200円)
269.50円
(245円) |
75ミリ |
基本水量なし |
12,232円
(11,120円) |
100ミリ |
基本水量なし |
18,491円
(16,810円) |
新料金の計算方法
段階的な軽減措置(粟野地域)
- 新料金が旧料金より安くなる場合は、新料金が適用されます。
- 新料金が旧料金より高くなる場合は、4年間にわたる段階的な軽減措置を適用します。
- 最終的に料金が統一されるのは、令和3年11月検針分からとなります。
粟野地域旧料金表(xlsx 16 KB)
軽減措置の対象となる水量
軽減措置の対象となる水量(1検針あたり)
口径 |
旧用途 |
使用水量 |
口径 |
旧用途 |
使用水量 |
13ミリ |
一般用 |
111m3以上 |
25ミリ |
一般用 |
すべての水量 |
団体用 |
156m3以上 |
団体用 |
0~36m3及び112m3以上 |
20ミリ |
一般用 |
16~27m3及び86m3以上 |
30ミリ
以上 |
一般用 |
すべての水量 |
団体用 |
16~24m3及び133m3以上 |
団体用 |
※口径、用途、使用水量については、検針票(『上下水道使用水量・料金等のお知らせ』)をご覧ください。
軽減措置の計算方法
※1新料金が旧料金よりも安くなる場合は、新料金が適用されます。
※2平成29年11月検針分から令和1年9月検針分までの
軽減率は2/3です。
※3令和1年11月検針分から令和3年9月検針分までの
軽減率は1/3です。
※4令和3年11月検針分から新料金に統一されます。
(計算方法は、『新料金の計算方法』を参照してください。)
軽減措置の計算例