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再生可能エネルギー発電設備設置事業の許可制度(2017.8)

再生可能エネルギー発電設備設置事業の許可制度の導入について

鹿沼市では、太陽光発電や水力発電などの再生可能エネルギー発電設備設置事業について、許可制度を導入することといたしました。
当許可制度導入の背景につきましては、現在、環境にやさしいと言われる再生可能エネルギーの導入が全国的に拡大する一方、各地で住民と事業者との間でトラブルとなる事案が数多く発生しております。
本市においても、山間部での大規模な森林の伐採や急傾斜地への設置など、無秩序な設置事業による自然環境や景観及び周辺住民の生活環境への影響が懸念される状況にあります。
このようなことから、本制度では再生可能エネルギー発電事業の必要な事項を定め、その適切な施工を誘導することにより、自然環境や景観、生活環境の保全及び災害の発生を防止するとともに、再生可能エネルギー発電事業との調和を図ることを目的とした「鹿沼市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備の設置事業との調和に関する条例」を、9月議会に上程する予定であります。
制度の概要につきましては、市内において特に自然環境や景観等を守るべき地区を保全地区として定め、その地区内で行われる全ての再生可能エネルギー発電設備設置事業について許可を必要とすることといたします。
また、保全地区以外で行われる再生可能エネルギー発電設備設置事業については、1,000m2以上の事業となる場合は、届出を義務づけることといたします。
本制度の運用開始時期につきましては、届出に関する事項が平成29年10月1日、許可に関する事項は事業者への影響を考え半年間の周知期間を取り、平成30年4月1日を予定しております。

担当課・問い合わせ先

環境課/0289-65-1064


掲載日 平成29年8月25日 更新日 平成31年1月28日
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