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建築台帳等記載事項証明書について

建築台帳等記載事項証明書

確認済証を紛失し、各種手続への添付書類として必要な場合に証明書を発行します。
(例:不動産売買手続、建物表示登記手続、金融機関提出書類等)

証明内容は、建築基準法第12条第8項による台帳(建築台帳等)の記載事項のうち、建築物の確認等の概要(建築主の住所及び氏名、敷地の位置、工事種別、主要用途、延べ面積、構造、階数、確認済証番号、確認済証年月日、検査済証番号、検査済証年月日)です。

注意事項

  1. 昭和46年1月1日以前に確認申請された建築物については、建築計画概要書がないため証明することができません。
  2. 検査済証年月日については、状況により証明書に記載できない場合があります。
  3. 台帳の記載状況により、証明書の内容に記載できない場合があります。

手数料

1通につき200円

お願い

  1. 申請の際、確認年月日・確認番号をお調べの上、御来庁ください。確認番号が不明の場合は、登記事項証明書等で建築主(当時)、建築年や地名地番等を確認の上、御来庁ください。
  2. 証明書の発行にあたり、お時間をいただくこともありますので御了承ください。
  3. 証明書の発行が5件を超えるような場合は、事前に電話等で連絡いただけるようご協力願います。

様式

doc建築台帳等記載事項証明書交付申請書(様式第1号)(doc 36 KB)

その他

「建築基準法による確認等の証明の取扱い」は廃止しました。なお、建築基準法第6条第1項の規定による確認申請の要否については、下の表を参考に判断していただくようお願いします。

建築基準法第6条の規定により確認申請が必要な建築物
  特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200m2を超えるもの 木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500m2、高さが13m、若しくは軒の高さが9mを超えるもの 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200m2を超えるもの 左記以外の建築物
建築に係る部分の床面積の合計が10m2を超えるもの 建築に係る部分の床面積の合計が10m2以内のもの
準防火地域
準防火地域以外の都市計画区域
都市計画区域外 ×
凡例
:新築、増築、改築、移転、大規模の修繕、大規模の模様替え、用途変更について建築確認が必要
◯:新築、増築、改築、移転について建築確認が必要
:新築についてのみ建築確認が必要
:土砂災害防止法における特別警戒区域内で居室を有する建築物の建築について建築確認が必要
×:建築確認不要


 


掲載日 平成30年4月1日 更新日 令和6年2月20日
このページについてのお問い合わせ先
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都市建設部 建築指導課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 4階)
電話:
0289-63-2242
FAX:
0289-63-2274
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