地区計画は、身近な生活空間や事業活動の場について、地区の特性にあったきめ細かなルールづくりをすることによって、美しい街並みや快適な環境を保全したり、整備するための計画です。地区計画に定められた内容は、地区内において建築物の新築、増改築や宅地の造成、工作物の設置などを行う際に、徐々に実現されていくことになります。そのため、これらの行為を行う場合は、まちづくりのルールに従い、事前に届出が必要となります。
※建築確認申請が不要な建築行為であっても、地区計画の届出は必要です。
鹿沼市では、6地区で地区計画を定めています。
申請書に必要な設計図書を添付し、都市計画課都市計画係まで提出して下さい。
行為の種類 | 図面 | 縮尺 | 備考 |
---|---|---|---|
(1) 土地の区画 |
区域図 | 1:1,000以上 | 当該土地の区域並びに当該区域の周辺の状況を表示 |
設計図 | 1:100以上 | 造成計画平面図及び断面図 | |
(2) 建築物の |
位置図 | 1:2,500以上 | 方位、道路及び目標となる地物を表示 |
配置図 | 1:100以上 | 敷地内における建築物の位置を表示(道路境界から壁面までの距離を表示) | |
立面図(2面以上)
各階平面図
|
1:50以上 | 外壁、屋根及び広告物等の色彩を表示 | |
かき、さく設置 平面図 |
1:100以上 | かき、さきを設置する場合、配置図に位置を表示 | |
かき、さく設置 立面図 |
1:50以上 | かき、さくを設置する場合、構造、高さを表示 |
申請部数は 1部 です。
工事着手日の30日前までに届出て下さい。
なお、届出後に設計又は施工方法の変更が生じた場合は、変更届出書(設計図書を含む)の提出が必要となります。