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議会の仕組みと仕事

1会議の開催

市議会は、毎年3月、6月、9月、12月に開かれます。これを「定例会」といいます。その他、必要のあるとき、特定の事件に限ってこれを審議するために招集される会議として「臨時会」があります。なお、議会が会議を行う期間を「会期」といいます。

2本会議と委員会

  • 本会議

議員全員が議場に集まって会議を行うのが「本会議」です。議会の最終的な意思決定は本会議で行われますが、この本会議で議決する前の審査機関として委員会が設けられています。このような委員会制度をとるのは、市の仕事の範囲が広く、その内容も複雑になっているため、少人数で専門的に審査を行った方が能率も良く、より深く論議ができるからです。

  • 委員会

委員会には、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会があります。常任委員会は3つあり、市の仕事全体を大きく3つに分け、関係する議案や請願・陳情などを審査します。議会運営委員会は、議会が公正円滑に運営されるように話し合いを行い、議長の諮問に応じるほか、関係する議案や請願・陳情などを審査します。また、特別委員会は必要に応じて設置されます。

3議決

市政を進めていくうえで重要な案件については、市議会の決定が必要です。つまり、市議会が「鹿沼市の意思」を決めています。議会による意思決定を「議決」といいます。議決する方法(採決)には、投票、起立採決のほか、簡易採決があります。

<主な議決事項>

  • 条例を制定または改廃すること
  • 予算を定めること
  • 決算を認めること
  • 市税の賦課徴収または使用料、手数料等の徴収に関すること
  • 条例で定める、契約の締結や財産の取得または処分をすること
  • 副市長、教育委員、監査委員などの選任に同意すること
  • その他、法律や政令、条例により市議会の権限に属すること

4市政のチェック

市政が正しく執行されているかどうか、市の仕事の状況を聞いたり、問題点を指摘することも市議会の大切な仕事です。本会議や委員会で一般質問や議案質疑を行うことにより、市政の方針や行政が公平・公正かつ効率的に運営されているかどうかをチェックしています。

5意見書の提出

市民の生活にとって重要なことでも、それが国や県の仕事であったりして、市の力だけでは解決できないことがあります。このようなときに市議会は、「決議」を行ったり、国や県その他の関係機関等に対し、議決により「意見書」を提出して解決を求めます。

 


掲載日 平成26年2月20日 更新日 令和5年4月25日
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