心身ともに成長期にある18歳未満の年少者は、労働基準法により除染作業など一定の危険な業務に就くことが禁止されています。
他県・他市町ではこの法律に違反して関係者が逮捕される事案も発生していますので、事業者様は雇い入れ時の確認、潜り込み・なりすまし防止等を徹底して、18歳未満の年少者が除染作業に就くことがないようお願いします。
リーフレット「18歳未満の年少者は、除染作業の現場などで働くことが禁止されています」(PDF 157 KB)
ご不明な点がありましたら、鹿沼労働基準監督署(0289-64-3215)までお問い合わせください。