市民活動の安心のために、地域ボランティア活動補償制度があります
鹿沼市地域ボランティア活動補償制度パンフレット(第8版R5.6.1~)(pdf 2.51 MB)
市民の皆さんが安心して自治会活動やボランティア活動を行うことができるよう、活動中にケガをしたり、他人の物を壊した場合などの事故を補償する制度です。
ただし、地域活動におけるすべての事故を補償の対象とするものではありません。パンフレットをご確認いただき、ご不明点は協働のまちづくり課までお問い合わせください。
また、活動中に事故が起こらないことが一番ですので、事前の準備や無理のない活動計画など安全に十分に配慮のうえ活動されるようお願いいたします。
ボランティア活動を安心して行えるように、鹿沼市が保険料を負担し保険会社と契約をしています。
具体的な活動内容や、事故の状況を書面で報告していただきます。鹿沼市と保険会社が審査を行い、要件を満たしている場合に保険金が支払われます。
活動の種類 | 主な活動 |
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(1)地域社会活動 | 自治会活動、清掃活動、美化活動、スポーツ競技の運営、災害復興支援、防災活動、公共施設の管理、交通安全、町内会祭りなど |
(2)社会福祉活動 | 高齢者・障害者等の生活介助、奉仕活動、旅行の付添いなど |
(3)青少年健全育成活動 | 講演会、音楽会、絵画教室、演劇鑑賞など |
(4)社会教育活動※ | 団体の親睦を目的として行われるスポーツ・レクレーションなど |
例:鹿沼秋まつりへの参加(秋まつり実行委員会主催)、地域伝統行事への参加、地域で祀る社寺の清掃活動等
活動中に活動者の過失により、他人にケガを負わせたり、他人の物を壊してしまったなどの結果、被害者から損害賠償を求められ、法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。
区分 | 内容 | 補償金額(限度額) |
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身体賠償 | 第三者の身体に損害を与えた場合 |
1人につき1億円
1事故につき3億円
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財物賠償 | 第三者の財物に損害を与えた場合 | 1事故につき1,000万円 |
保管物賠償 | 第三者からの預かり品や管理している物を滅失・ き損・汚損などにより被害を与えた場合 |
1事故につき300万円 |
活動中に発生した急激かつ偶然な外来事故によって、活動者が死亡・負傷した場合に保険金が支払われます。
区分 | 内容 | 補償金額(限度額) |
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死亡補償 | 傷害事故を原因として、当該事故の日から180日以内に死亡したとき | 1人につき300万円 |
後遺障害補償 | 傷害事故を原因として、当該事故の日から180日以内に後遺障害を生じたとき | 1人につき9万円以上300万円以下 (保険約款で定める区分による) |
入院補償 | 傷害事故を原因として、生活機能又は業務能力の滅失を来し、かつ入院して医師の治療を受けたとき |
1人1日につき3,000円 (入院した治療日数に応じて傷害事故の日から180日を限度とする。) |
手術補償 | 入院補償が適用され、かつその傷害の治療のために手術を受けたとき | 入院補償の日額に手術の種類に応じて保険約款で定める率を乗じて得た額とする。 |
通院補償 | 傷害事故を原因として、生活機能又は業務能力の減少を来し、かつ医師の治療を受けたとき |
1人1日につき2,000円 (通院した治療日数に応じて傷害事故の日から180日までの間において90日を限度とする。) |
(1)速やかに、市役所協働のまちづくり課へ連絡【電話:0289-63-2241】
(2)事故報告書の提出
必要書類を添付の上、事故報告書の提出をしてください。(3週間以内)
(3)請求書の提出
(4)保険金の受領