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台風19号に伴う災害に対する金融上の措置のご案内(関東財務局)

台風19号に伴う災害に対する金融上の措置について

財務省関東財務局から、「令和元年台風第19号に伴う災害に対する金融上の措置」について、預貯金取扱金融機関、証券会社等、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者及び電子債権記録機関に対して要請がなされましたので、お知らせします。
主要な要請項目は以下の通りです。

(1)預金証書、通帳を紛失した場合でも、災害被災者の被災状況を踏まえた確認方法をもって預金者であることを確認して払戻しに応ずること。
(2)届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
(3)事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応じること。また、当該預金等を担保とする貸付にも応ずること。
(4)今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。
(5)今回の災害のため支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮を行うこと。また、電子記録債権の取引停止処分又は利用契約の解除等についても同様に配慮すること。
(6)損傷した紙幣や貨幣の引き換えに応ずること。

詳細内容・につきましては、下記リンク先をご覧ください。
本措置に係る関東財務局ホームページはこちら

本件に関するお問い合わせ先
財務省関東財務局宇都宮財務事務所財務課
電話:028-346-6301


 

掲載日 令和元年10月17日 更新日 令和3年9月17日
このページについてのお問い合わせ先
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総合政策部 財政課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 3階)
電話:
0289-63-2151
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