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住民票への旧姓(旧氏)併記について

概要

令和元年11月5日から届出により「旧姓(旧氏)」を住民票やマイナンバーカード等に併記できるようになります。
これにより婚姻等で氏に変更があった場合でも、今まで称してきた旧姓(旧氏)を公証することができるようになるため、銀行口座が旧姓(旧氏)で使用できるようになるほか、旧姓(旧氏)を使用して活動する方の本人確認等に役立ちます。
※使用場面は、各制度を所管する官公庁や民間企業等の判断によります。
 

旧姓(旧氏)が記載される主なもの

  • 住民票
  • マイナンバーカード
  • 署名用電子証明書
  • 印鑑登録証明書
※旧姓(旧氏)併記の届出をした場合、旧姓(旧氏)の記載省略はできません。
 

旧姓(旧氏)併記について

  • 生まれた時点から現在の直前の氏のどれか1つを選んで併記することができます。
  • 現在の氏と同じ氏を旧姓(旧氏)として併記することはできません。
  • 一度併記した旧姓(旧氏)は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま併記されます。また、他市町村へ転出をしても、転出先市町村に引き継がれます。
  • 旧姓(旧氏)併記が不要となった場合は、申出により削除することができます。ただし、旧姓(旧氏)を削除した場合は、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓(旧氏)の中から1つを選んで再び併記することができます。
 

届出に必要なもの

本人または同一世帯員

  • 請求書
新規で旧氏を併記するとき
pdf旧氏記載請求書(pdf 67 KB)pdf記載例(pdf 75 KB)
旧氏を変更をするとき
pdf旧氏変更請求書(pdf 69 KB)pdf記載例(pdf 80 KB)
旧氏を削除をするとき
pdf旧氏削除請求書(pdf 62 KB)pdf記載例(pdf 71 KB)
  • 窓口に来た人の本人確認書類※住民異動届に準ずる(詳しくはこちら
  • 届出者(本人)のマイナンバーカード(通知カードに旧氏の記載はできません)
  • 届出者(本人)の戸籍謄本(住民票への併記を希望する旧姓(旧氏)が記載された戸籍から、現在につながるすべての戸籍(除籍)謄本)

2.上記以外の代理人

上記に加え下記の書類が必要
  • 法定代理人(親権者・後見人等)・・・法定代理人であることを証明できる書類
  • 任意代理人・・・pdf委任状(pdf 135 KB)
 

受付窓口

鹿沼市役所行政棟1階市民課1番窓口
受付時間についてはこちら
 

掲載日 令和元年11月5日 更新日 令和3年9月30日
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