不法投棄
不法投棄は犯罪です!
不法投棄とは、家庭から出たごみや産業廃棄物を適正に処分せず、河川、山林等に捨てること(ポイ捨てを含む)をいいます。
ごみステーションに捨てる場合でも決められた曜日、決められた場所以外にごみを捨てることは不法投棄になります。
不法投棄をすると法律により5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金又はその併科が科されます。
ごみは適切な方法で処分してください。
不法投棄を発見したら
不法投棄をしている現場を目撃したら直ちに警察に通報してください。
通報事項
- いつ?どこで?(付近の目標物は?)
- 何が投棄されていますか?
- 投棄者・車の特徴は?(車のナンバーがわかると犯人の特定に役立ちます)
- あなたの連絡先は?
※ 注意事項
危険ですので投棄車両を追いかけたりすることはおやめください。
不法投棄をされてしまったら
不法投棄をされてしまった場合は、市環境課または警察に通報してください。
行為者が特定できないとき
証拠がなく行為者を特定できない場合、不法投棄されたごみは所有者(管理者)自らが撤去しなければなりません。ごみを放置すると更なる不法投棄を招く恐れがありますので、可能な限り速やかに撤去しましょう。
原則として、撤去したごみは通常の家庭ごみと同様分別してごみステーションに出してください。
不法投棄を防ぐために
不法投棄は雑草が繁茂しているような管理が十分でない土地や誰でも出入りがしやすい土地で頻発しています。不法投棄を未然に防ぐためには、次のような対策が有効です。
- 定期的な清掃や草刈り
- 出入り口の封鎖・施錠
- センサーライトや監視カメラの設置
- 啓発看板の設置
啓発看板を配布しています
鹿沼市ではごみの投棄禁止を呼びかける啓発看板を配布しています。配布枚数には限りがありますので、配布を希望される方は事前に環境課までご相談ください。
環境パトロール
鹿沼市では、不法投棄を未然に防ぐため、平日は2班体制で市内を巡回しています。
掲載日 平成29年10月13日
更新日 令和6年9月3日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
環境部 環境課 環境保全係
住所:
〒322-0045 栃木県鹿沼市上殿町695-7(環境クリーンセンター)
電話:
0289-65-1064
FAX:
0289-65-5766