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太陽光発電設備等に係る固定資産税(償却資産)の申告について
法人、個人を問わず、太陽光発電設備を遊休地や建物の屋根の上などに設置し、発電電力の売電を行っている場合、その太陽光発電設備等は、固定資産税の課税対象となり、毎年、償却資産の申告が必要になります。ただし、屋根材など家屋と一体となっているもの(建材型ソーラーパネル)については、申告の対象外となります。
事業とは・・・一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいいます。
償却資産の申告等についてはこちらをご覧ください。
特例の申請にあたっては、下記の書類を提出してください。
課税対象について
設置者 | |
---|---|
法人 | 事業の用に供している資産となり、売電をしているかいないかにかかわらず対象になります。 |
個人 (個人事業主) |
工場や商店などを経営する方や、駐車場やアパート等の貸し付けを行っている方で、太陽光発電設備を設置した場合、事業の用に供している資産となり、売電をしているかいないかにかかわらず対象になります。 |
個人 | 住宅等の屋根の上や土地に設置した太陽光発電設備で、発電出力が10キロワット以上の設備は、売電事業用の資産となり、対象になります。 |
償却資産の申告等についてはこちらをご覧ください。
課税標準の特例について
次の条件を満たす太陽光発電設備については、新規取得の翌年度から3年度分の課税標準額が軽減されます。
平成28年4月1日から令和4年3月31日までの間に新たに取得したもの(わがまち特例)
-
自家消費型太陽光発電設備であること
(再生可能エネルギー発電設備の年間発電量が、ひとつの需要先の年間消費電力量の範囲内である設備) - 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けていること
特例の申請にあたっては、下記の書類を提出してください。
固定資産税(償却資産・事業用家屋)課税標準の特例適用申告書(doc 40 KB) |
一般社団法人環境共創イニシアチブ発行の「再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書」の写し |
課税標準の特例についてはこちらをご覧ください。
耐用年数について
減価償却資産の耐用年数省令別表第2「31電気事業用設備」の「主として金属製のもの」の17年が適用されます。
その他代表的なもの(基本工事も含む)
種類 | 資産 | 耐用年数 |
---|---|---|
構築物 | 砂利敷き | 15 |
構築物 | 防草シート(合成樹脂造のもの) | 10 |
構築物 | アスファルト舗装(木れんが敷も同じ) | 10 |
構築物 | コンクリート舗装(ブロック敷、れんが敷、石敷も同じ) | 15 |
構築物 | フェンス(金属製のへい) | 10 |
構築物 | 塀(鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造) | 30 |
構築物 | 塀(コンクリート造) | 15 |
構築物 | 塀(れんが造) | 7 |
構築物 | 塀(木造) | 10 |
構築物 | 架台(金属製のもの) | 10 |
機械及び装置 | 監視カメラ | 6 |
減価償却資産の耐用年数省令別表第2より
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掲載日 平成28年12月26日
更新日 令和3年12月7日
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行政経営部 税務課 資産税係
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〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2113
FAX:
0289-63-2229