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太陽光発電設備等に係る固定資産税(償却資産)の申告について

法人、個人を問わず、太陽光発電設備を遊休地や建物の屋根の上などに設置し、発電電力の売電を行っている場合、その太陽光発電設備等は、固定資産税の課税対象となり、毎年、償却資産の申告が必要になります。ただし、屋根材など家屋と一体となっているもの(建材型ソーラーパネル)については、申告の対象外となります。

課税対象について

課税対象について
設置者  
法人 事業の用に供している資産となり、売電をしているかいないかにかかわらず対象になります。
個人
(個人事業主)
工場や商店などを経営する方や、駐車場やアパート等の貸し付けを行っている方で、太陽光発電設備を設置した場合、事業の用に供している資産となり、売電をしているかいないかにかかわらず対象になります。
個人 住宅等の屋根の上や土地に設置した太陽光発電設備で、発電出力が10キロワット以上の設備は、売電事業用の資産となり、対象になります。
  事業とは・・・一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいいます。

償却資産の申告等についてはこちらをご覧ください。

課税標準の特例について

次の条件を満たす太陽光発電設備については、新規取得の翌年度から3年度分の課税標準額が軽減されます。

 

平成28年4月1日から令和4年3月31日までの間に新たに取得したもの(わがまち特例)

  • 自家消費型太陽光発電設備であること
    (再生可能エネルギー発電設備の年間発電量が、ひとつの需要先の年間消費電力量の範囲内である設備)
  • 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けていること
(注意)固定価格買取制度の認定を受けているものは対象外となります。

特例の申請にあたっては、下記の書類を提出してください。
提出書類
doc固定資産税(償却資産・事業用家屋)課税標準の特例適用申告書(doc 40 KB)
一般社団法人環境共創イニシアチブ発行の「再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書」の写し

課税標準の特例についてはこちらをご覧ください。

 

耐用年数について

減価償却資産の耐用年数省令別表第231電気事業用設備」の「主として金属製のもの」の17年が適用されます。
 

その他代表的なもの(基本工事も含む)

耐用年数一覧(主なもの)
種類 資産 耐用年数
構築物 砂利敷き 15
構築物 防草シート(合成樹脂造のもの) 10
構築物 アスファルト舗装(木れんが敷も同じ) 10
構築物 コンクリート舗装(ブロック敷、れんが敷、石敷も同じ) 15
構築物 フェンス(金属製のへい) 10
構築物 塀(鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造) 30
構築物 塀(コンクリート造) 15
構築物 塀(れんが造) 7
構築物 塀(木造) 10
構築物 架台(金属製のもの) 10
機械及び装置 監視カメラ 6
減価償却資産の耐用年数省令別表第2より

掲載日 平成28年12月26日 更新日 令和3年12月7日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課 資産税係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2113
FAX:
0289-63-2229
Mail:
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