住宅用家屋証明書
住宅用家屋証明書の申請方法について
住宅用家屋証明書
一定の住宅用家屋を取得等し、その者の居住の用に供した場合に、当該住宅用家屋に係る保存登記、移転登記及び抵当権設定登記の税率の軽減を受けるための証明書です。
家屋調査のための図面等ご提供のお願い
コロナ禍の状況も鑑み、鹿沼市では現在新築家屋の調査の際、職員と市民の接触時間をできるだけ短縮できるよう調査を行っております。つきましては、窓口・郵送での住宅用家屋証明書の交付に当たり、家屋評価に必要な書類(下記参照)の添付にご協力くださいますようお願い申し上げます。必要に応じてコピーさせていただきます。
住宅用家屋証明書の申請要件
- 個人が自己の居住用に使用する家屋であること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 区分所有の建築物については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること。
- 当該家屋の床面積の90パーセントを超える部分が住宅であること。
- 新築又は取得の日から1年以内の登記であること。
申請に必要となる書類
- 住宅用家屋証明書
- 該当する提出書類(下記参照)
1 住宅を新築した場合(保存登記の場合)
- 建築確認済証または検査済証
- 平面図、間取図
- 住民票(写し可)
- 以下の書類のうち、いずれか1つ
- 全部事項証明書
- 登記完了証(電子申請)
- 登記完了証(書面申請)および登記申請書
- 登記済証
- 認定通知書(長期優良住宅または低炭素住宅の認定を受けた場合)
2 建築後使用されたことのない住宅を購入した場合(保存登記の場合)
- 建築確認済証または検査済証
- 平面図、間取図
- 住民票(写し可)
- 以下の書類のうち、いずれか1つ
- 全部事項証明書
- 登記完了証(電子申請)
- 登記完了証(書面申請)および登記申請書
- 登記済証
- 認定通知書(長期優良住宅または低炭素住宅の認定を受けた場合)
- 売買契約書または売渡契約書
- 家屋未使用証明書
3 中古住宅を購入した場合(移転登記の場合)
- 売買契約書または売渡契約書
- 住民票(写し可)
- 全部事項証明書
- 登記簿上の建築年月日が昭和56年12月31日以前の場合は、取得日前2年以内に発行された地震に対する安全性を証明する次のいずれかの書類
- 耐震基準適合証明書
- 住宅性能評価書
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証明する書類
※令和4年4月1日からの税制改正による。
4 その他、以下の場合は別途添付書類が必要です
(1)取得した住宅に入居していない場合
- 申立書
- お住まいの家屋・部屋の処分方法のわかる書類(売買契約書、賃貸借契約書等)
※申立日から入居予定日までの期間は、通常1週間から2週間程度認められます。
(2)住所を変更しない場合
- 申立書
(3)抵当権設定登記の場合
- 金銭消費賃借契約書
申請手数料
1通 1,000円
申請書の様式は市民税・固定資産税・納税証明申請書のページをご覧ください。
申請場所
税務課資産税係(行政棟2階3番窓口)
電話 0289-63-2161
このコンテンツに関連するキーワード
掲載日 令和6年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課 資産税係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2113
FAX:
0289-63-2229