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トップ > 先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例について(地方税法附則第15条第43項)

先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例について(地方税法附則第15条第43項)

 

中小事業者等が「中小企業等経営強化法」に基づく先端設備等導入計画の認定を受け一定の要件を満たした場合

対象資産に係る固定資産税(償却資産)の課税標準額を2分の1または4分の1に軽減します。

 

(注意!)令和7年度税制改正に伴い、賃上げ表明がない場合については、固定資産税の特例を受けることができません。

 

※このページは、令和7年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。

令和7年3月31日までに先端設備等導入計画の認定を受け、当該計画に基づき取得した資産に関する特例については、下記のリンク先でご確認ください。

先端設備のかかる固定資産税の課税標準の特例について(旧地方税法附則第15条第44項)(新しいウィンドウが開きます)

 

 

対象者

中小事業者等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた方

中小事業者等とは

  • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本若しくは出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、大企業の子会社等は対象外となります。

※先端設備等導入計画の認定とは規模要件が異なりますので、ご注意ください。
 

対象資産

鹿沼市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した資産のうち、以下の要件を満たすもの

  1. 投資利益率が年平均5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠なもの
  2. 生産、販売活動等の用に直接供されるもの
  3. 中古資産ではないもの
  4. 資産の種類、取得価格、取得期間については次のとおり
要件4の詳細
資産の種類 取得価格
機械装置 160万円以上
測定工具・検査工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備(※1) 60万円以上

※1建物附属設備については、償却資産として課税されるものに限ります。

※2構築物、事業用家屋は対象外です。
 

特例内容

特例期間及び特例割合
賃上げ表明 設備の取得時期 適用期間 特例割合
あり(1.5%以上)

令和7年4月1日~

令和9年3月31日

3年間 1/2

あり(3.0%以上)

令和7年4月1日~

令和9年3月31日

5年間

1/4

必要書類

  1. 償却資産申告書
  2. doc固定資産税(事業用家屋・償却資産)課税標準の特例適用申告書(doc 40 KB)
  1. 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
  2. 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
  3. 先端設備等導入計画の写し
  4. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書の写し
  5. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し


<リース資産で、リース会社が申告する場合に必要な追加書類>

 8.リース契約見積書の写し

 9.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

 

 

 

注意事項等

  • 本特例は先端設備等導入計画の認定後に資産を取得することが必須です。認定前に取得した資産は本特例を受けることができませんので、ご注意ください。
  • リースについては、ファイナンスリースは対象となりますが、オペレーティングリースは対象外となります。

掲載日 令和5年4月3日 更新日 令和7年7月28日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2117
FAX:
0289-63-2229
Mail:
(メールフォームが開きます)

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