上下水道部の適格請求書(インボイス)制度への対応について
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
インボイス制度対応の請求書様式について
適格請求書(インボイス)対応の請求書様式を作成いたしましたのでお知らせします。
インボイス制度導入開始までの期間に新様式の請求書へ移行していただきますようお願いいたします。
- この様式は、制度開始前からご利用いただけます。
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適格請求書(インボイス)発行事業者としての登録を受けていない方も、この様式をご利用いただけます。
- 公共工事の前払金の請求の際は、適格請求書(インボイス)の必要はありません。出来高部分払や完成払の時に前払金相当額と合算した金額での適格請求書(インボイス)が必要となります。詳細については、請求時に担当課職員にご確認ください。
※なお、以下の要件を満たしたものであれば、この様式によらない請求書でも適格請求書(インボイス)として使用可能です。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 課税資産の譲渡等を行った年月日
- 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
- 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
適格請求書(インボイス)発行事業者の方は、発注部署から適格請求書(インボイス)の交付を求められた場合は、適格請求書(インボイス)をご提出くださいますようお願いいたします。
適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号について
鹿沼市上下水道部は以下のとおり適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を行いましたのでお知らせします。
名称 | 登録番号 |
鹿沼市水道事業会計 | T6800020002550 |
鹿沼市下水道事業会計 | T5800020002551 |
事業者の皆さまへ
制度が開始される令和5年10月1日以降、鹿沼市上下水道部と工事請負、各種業務委託及び物品納入等の契約(取引)を行う場合、課税事業者(課税売上高が1,000万円を超え、消費税の申告及び納付を行う必要がある事業者)の皆さまは、適格請求書(インボイス)の発行をお願いいたします。
適格請求書(インボイス)を発行するためには、登録申請を行い、「適格請求書発行事業者」になる必要があります。
インボイス制度の詳細については、インボイス特設サイト(国税庁)〈外部リンク〉をご覧ください。
上下水道等使用者の皆さまへ
鹿沼市上下水道部では、水道料金等の請求について「使用水量・料金等のお知らせ(検針票)」、「納入通知書(納付書)」を適格請求書(インボイス)とします。
なお、本適格請求書(インボイス)については、媒介者交付特例を適用し、水道事業会計の登録番号のみを記載します。
更正等により請求金額が変更になる場合や再発行が必要な場合は、「インボイス証明書」を発行し別途対応いたします。
上下水道部が発行する適格請求書(インボイス)については、上下水道お客様センター(TEL:0289-65-3141)へお問い合わせください。