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農地を転用する

   「農地の転用」とは、農地を宅地や駐車場、植林など、農地以外の用途に変更することです。
   一時的に農地を農地以外のものにし(資材置き場や園芸用土採取、農地の区画形状変更など)、事業完了後に農地に復元する場合(一時転用)も含みます。

農地法第4条転用と第5条転用

   農地の転用には、次の2通りがあります。

  • 農地の権利移動を伴わない転用(農地法第4条)
  • 農地の権利移動を伴う転用(農地法第5条)

農地の転用許可申請(市街化区域以外の農地)

   都市計画法の市街化区域以外の農地を農地以外の用途に転用しようとするときは、農地法第4条若しくは同法第5条の規定により、鹿沼市農業委員会(4haを超える場合は栃木県知事)の許可を受けなければなりません。

主な許可基準

次の「立地基準」と「一般基準」のいずれも満たす必要があります。

立地基準

営農条件、周辺の市街地化の状況から判断して、転用の可否を判断する基準
農地区分 概要 許可の方針
農振農用地
区域内農地

市が定める農業振興地域整備計画において農用地

区域とされた区域内の農地

原則不許可(転用できない)
甲種農地 市街化調整区域内の
・農業公共投資後8年以内の農地
・集団農地で高性能農業機械での営農が可能な農地
原則不許可(転用できない)
※例外的に許可できる場合を定めている
第1種農地 ・集団農地(10ha以上)
・農業公共投資対象農地
・生産力の高い農地
原則不許可(転用できない)
※例外的に許可できる場合を定めている
第2種農地

・農業公共投資の対象となっていない小集団の生産

   力の低い農地
・市街地として発展する可能性のある区域内の農地

第3種農地に立地困難な場合等に許可
第3種農地 ・都市的整備がされた区域内の農地
・市街地にある区域内の農地
原則許可

一般基準

   農地転用の確実性や周辺農地への被害防除措置の妥当性などを審査する基準

  • 転用目的実現の確実性がない場合は、許可できない。
  • 周辺農地の営農条件に支障を生じるおそれがある場合は、許可できない。
  • 一時的な転用の場合、転用の目的完了後速やかに農地へ復元する事業計画でない場合は、許可できない。

農地区分の確認方法について

   農地区分に基づく農地区分の確認については、メールもしくはファクスにてお問い合せください。なお、次の注意事項をご確認のうえお願いします。

問い合せにあたっての注意事項

  • トラブル防止の観点から、電話による農地区分の照会には基本的に対応しておりません。メール(nougyo-jimu@city.kanuma.lg.jp)もしくはファクス(0289-63-2189)によりお問い合せください。
  • 都市計画法の市街化区域ではないことを確認してからお問い合せください。
  • 農振農用地(青地・白地)についてはホームページで公開していますので、そちらでご確認ください。
  • 概ね1週間から10日程度で回答していますが、一度に複数の筆をお問い合わせいただく場合は、それ以上の日数を要する場合があります。
  • 農地区分を判断するものであり、農地転用の可否について判断するものではありません。また、周辺の状況の変化や現地確認等により農地区分が変更になる場合があります。

転用許可申請の手続き

   許可申請の受付締切日は毎月10日(閉庁日の場合は直前の業務日が締切日)です。

   申請する農地の地区担当の農業委員、農地利用最適化推進委員、農業委員会事務局職員が現地を調査し、月に1度開かれる委員会総会において審議し許可・不許可の意思決定を行います。

   申請内容が許可基準に該当しない場合もありますので、必ず事前にご相談ください。

   他法令との調整が必要な場合には、事前に関係機関との協議または手続の受理が終了してからの申請となります。

申請から許可までの流れ

   許可申請・許可指令書の交付までの流れは、次のとおりです。

1   申請についての事前相談

   農業委員会事務局へお越しいただくか、お電話をお願いします。申請内容について許可見込み等に対応いたします。また、譲渡人、譲受人、対象農地の要件に問題がないか等の聞き取りを行わせていただきます。

2   申請書の受付

   農業委員会事務局で申請書と添付書類の受付をします。

3   申請内容の審査・現地調査

   申請書の記載内容に漏れがないか、許可基準に適合するか等を確認します。また、農業委員、農地利用最適化推進委員、農業委員会事務局職員による現地調査を実施します。

4   農業委員会総会での審査

   毎月25日頃に開催する委員会総会で許可・不許可の決定を行います。

5  (一社)栃木県農業会議の常設審議委員会への意見聴取

   3,000m2を超える農地転用案件または3,000m2以下で農業委員会が必要と認めた案件は、常設審議委員会へ意見聴取を行い「許可相当」の答申が出た後に許可となります。

6   許可書の交付

   農業委員会事務局から連絡をいたしますので、申請者(代理人)の印鑑をご持参の上窓口にお越しください(郵送での交付も可能ですのでご相談ください)。

   交付日の目安は総会の翌日から4営業日目が目安です。

農地転用に係る許可申請書

農地転用に係る許可申請関係書類(左記よりダウンロードできます)

農用地区域からの除外(農振除外)が伴う場合の申請受付等

農用地区域からの除外が伴う農地転用許可申請の取扱い
農振除外 農地転用申請
申請締切 1月末・5月末・9月末  
 
「適」回答 約4か月後 受理できません
農振法第8条第4項の同意 約7か月後 受理できます
農振法第12条第1項の公告 約7か月半後 公告後に許可

農地転用許可後の進捗状況及び完了報告

   農地転用許可に係る工事が完了するまでの間、許可の日から3か月後及びその後1年毎に、工事の進捗状況を報告し、許可に係る工事が完了した時は、遅滞なくその旨を報告してください。

   一時転用の場合は、転用期間内に農地へ復元した上で、工事完了報告をしてください。

      農地転用許可後の工事進捗報告関係書類(左記よりダウンロードできます)

農地の転用届出(市街化区域内の農地)

   都市計画法の市街化区域内の農地を農地以外の用途に転用しようとするときは、事前の届出が必要です。

   なお、転用面積が1,000m2以上の場合には、事前に他法令の許可(都市計画課)が必要になりますのでご注意ください。

届出の受付

   届出は随時(業務日)受け付けています。

農地転用に係る届出書

   農地転用に係る届出関係書類(左記よりダウンロードできます)

違反転用に対する処分

   許可を受けないで農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令や罰則の適用もあります(農地法第51条、第64条、第67条)。

   また農業委員会は、必要があると認めるときは、県知事に対して違反転用に対する命令その他必要な措置を講ずべきことを要請することができます(農地法第52条の4)。

罰則の規定
事項 内容
違反転用 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
(法人は1億円以下の罰金)
違反転用における原状回復命令違反 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
(法人は1億円以下の罰金)

 


掲載日 令和5年8月21日 更新日 令和5年10月11日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会事務局
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2184
FAX:
0289-63-2189
Mail:
(メールフォームが開きます)

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