駐車場法・バリアフリー新法に基づく届出
駐車場法とは、都市における道路交通の円滑な利用を図り、安全、快適で便利なまちとすることを目的として定められたものです。平成18年の駐車場法改正により、自動二輪車も対象となりました。路外駐車場管理者は、駐車場を新たに設置する場合は、あらかじめ鹿沼市に届出をする必要があります。
なお、高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)に基づく届出も併せて必要となります。
また、届出内容を変更する場合にも届出が必要となります。
特定路外駐車場のバリアフリー基準(省令)一部改正について
特定路外駐車場における車椅子使用者用駐車施設の設置の基準等を改める「移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和6年国土交通省令第86 号)が公布され、令和7年6月1日より施行されました。
【旧基準】
- 移動等円滑化経路の確保
- 1以上の車椅子使用者駐車施設の確保
【新基準】
- 移動等円滑化経路の確保
- 駐車場の規模に応じた車椅子使用者用駐車施設を確保
200台以下の場合、総数の2%以上を設ける
200台超の場合、1%+2以上を設ける
参考:国土交通省ホームページ
建築物のバリアフリー基準の見直し(新しいウィンドウが開きます)
路外駐車場の届出
届出が必要な駐車場
次の3条件のすべてに該当する路外駐車場はあらかじめ届出が必要となります。
- 一般の方々が利用される目的で設置されるもの。(月極駐車場、職員専用駐車場などは除く。)
- 駐車場の用に供する面積(駐車ますの合計面積)が500平方メートル以上であるもの。
- 駐車料金を徴収するもの。(有料時間貸し。)
届出書類
駐車場法に基づく書類
- 路外駐車場設置(変更)届出書
- 路外駐車場位置図(縮尺1/10,000以上)
- 路外駐車場の区域や自動車の出入り口等を表示した平面図(縮尺1/200以上)
- 建築物の路外駐車場は、各階平面図と2面以上の立面図及び断面図(縮尺1/200以上)
バリアフリー新法に基づく書類
- 路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面
- 路外駐車場車いす使用者用駐車施設及び路外駐車場移動等円滑化経路を表示した平面図(縮尺1/200以上)
管理規程の届出(駐車場法第13条第1項)
設置の届出の対象となる路外駐車場については、路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規程を定め、鹿沼市に届出をする必要があります。これを供用開始後10日以内に届け出なければなりません。
届出書類
- 路外駐車場管理規程届
- 下記事項などを記入した管理規程
- 休業日並びに1日における供用の開始及び終了の時刻
- 駐車料金の確定額
- 路外駐車場に駐車する自動車の滅失または損傷についての損害賠償に関する事項
届出書様式一覧
路外駐車場の届出
特定路外駐車場(バリアフリー新法)の届出
管理規程の届出(駐車場法第13条第1項)
その他届出書
掲載日 令和7年6月11日
更新日 令和7年6月25日
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