指定給水装置工事事業者制度の更新申請について
指定給水装置工事事業者の更新制度の導入について
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日から指定の更新制が導入され、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となりました。
継続して指定を受ける場合は、指定の有効期間が経過する前に、更新手続きを行っていただく必要があります。
有効期間内に更新手続きがなされなかった場合は失効となりますので、ご注意ください。
- 更新対象となる工事事業者さまにはこれまで郵送により通知を行っていましたが、今後通知はいたしませんのでご了承ください。
- 有効期間は更新及び新規の指定の際に鹿沼市が発行する通知に記載しておりますので、ご確認のうえ期間内に更新手続きを行っていただきますようお願いいたします。
- 指定の期間がご不明の際は、企業経営課水道経営係までご連絡ください。
更新申請の受付期間
指定の有効期間が終了する日の3か月前から申請を受付けます。
申請書類を企業経営課水道経営係へご提出ください。
※鹿沼市外の事業者の方に限り、窓口で直接提出することが困難な場合は、郵送での申請も受付けております。
更新申請に必要な書類
※記入例・様式はこちらからダウンロードできます。
(1)指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)(xls 64 KB)
(2)機械器具調書(別表)(xls 27 KB)
(3)誓約書(様式第2)(xlsx 15 KB)
(4)法人……定款(写し)と登記事項証明書(原本)
個人……代表者の住民票(原本)※住民票の住所と事業所の所在が異なる場合は、事業所の所有者が分かる書類も提出
(5)給水装置工事主任技術者免状又は技術者証の写し
- 届出事項(役員、住所等)に変更が生じているときは、更新の申請をする前に必ず
指定事項変更届出書(xls 51 KB)を提出してください。
- 主任技術者に変更が生じているときは、更新の申請をする前に必ず
選任・解任届出書(xls 49 KB)を提出してください。
- 事業の廃止・休止・再開をされているときは、
廃止・休止・再開届出書(xlsx 26 KB)を提出してください。
- 変更届出書などの提出が必要となった際は、
申請に必要な書類一覧(pdf 397 KB)をご確認の上、必要書類をご提出ください。
更新申請時に行う確認事項
指定給水装置工事事業者が指定制度等の運用を適正に行っているか、「指定更新時確認書(別紙1)(docx 30 KB)」にて確認します。
(1)指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間・漏水修繕・対応工事等)
(2)給水装置工事主任技術者等の研修会(eラーニングでの研修を含む)の受講状況
(3)適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
【内容に応じて確認する書類(資格証等)】
- 外部研修の受講実施履歴等(自社内研修は不要)
- 施工者の経験の有無及び配管技能の資格の有無
指定更新手数料
12,000円
- 窓口で更新申請をされる場合は、申請時に窓口で手数料をお預かりいたします。
- 鹿沼市外の事業者の方で郵送申請をされる場合は、更新申請受付後に郵送にて納付書をお送りいたします。納付書到着後、納付書に記載されている金融機関の窓口でお支払いください。なお、金融機関窓口での納付が困難な場合は、企業経営課水道経営係までご連絡ください。
掲載日 令和元年12月4日
更新日 令和7年7月29日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道部 企業経営課 水道経営係
住所:
〒322-0061 栃木県鹿沼市千手町2599(水道庁舎)
電話:
0289-65-3142
FAX:
0289-63-0246