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トップ結婚・離婚離婚するとき> ひとり親家庭養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金のご案内

ひとり親家庭養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金のご案内

養育費の受け取りは、子どもの健やかな成長や生活を支える上で重要な子どもの権利です。

ひとり親家庭の子どもが、養育費を確実に受け取れるよう『養育費に関する公正証書等の作成で負担した費用』を市が補助します。

対象者

鹿沼市に在住する(本市に住民登録がある)ひとり親家庭の父又は母で、次の要件をすべて満たしている方が対象です。

〇養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満の児童)を現に養育していること

〇養育費の取り決めに係る債務名義(強制執行認諾約款付公正証書、調停調書や和解調書、確定判決など)を有していること

〇令和6年1月1日以降に養育費の取り決め等にかかる費用を負担したこと

〇過去に同一の児童を対象として、地方公共団体(本市を含む)から公正証書等の作成に関する補助金の交付を受けていないこと

〇市税に滞納が無い方

補助対象

養育費の取り決めに関する費用分を対象とします。

〇公正証書:公証人手数料令に定める公証人に支払った手数料

〇調停申立:収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費、連絡用郵便切手代

〇裁判:収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費、連絡用郵便切手代

注)調停や裁判等における弁護士等の費用は対象外です。

注)当事者間で作成した「合意書」「覚書」「離婚協議書」などの作成費用は対象になりません。

補助額

養育費の取り決めに要した費用(上限額4万3千円)

申請期間および提出先

公正証書等を作成した日(令和6年1月1日以降の日に限る)の翌日から1年以内に、対象者ご本人が、こども・家庭サポートセンターの窓口に申請書類をご提出ください。

必要な書類

  1. 補助金等交付申請書※
  2. 補助金等交付請求書※
  3. 児童手当証の写し(児童扶養手当を受給していない方は、申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し)
  4. 補助対象経費の領収書の原本(領収書には次の記載が必要です。)・宛先(支払者の氏名)・領収年月日・受領金額・取引内容(但し書き)・領収者の住所及び氏名・領収印
  5. 養育費の取り決め文書の写し(公正証書等)
  6. 振込口座の確認ができるもの(通帳の写しなど

 

  ※ 1.交付申請書および2.請求書は↓こちらからダウンロードできます。

   ・ docxワード版(docx 13 KB)

   ・ pdfPDF版(pdf 108 KB)

 

◆ 提出いただいた上記書類を審査のうえ、補助金交付決定後に支給となります。

 


掲載日 令和5年12月26日 更新日 令和6年4月2日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
こども未来部 こども・家庭サポートセンター 女性・家庭相談係
住所:
〒322-0064 栃木県鹿沼市文化橋町1982-18(市民情報センター 4階)
電話:
0289-63-2159
Mail:
(メールフォームが開きます)

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