戸籍とは、出生、死亡、婚姻等の身分関係を登録し公証するもので、一組の夫婦及びこれと氏を同じくする子を単位として編製されています。この戸籍の所在を町名地番で表したものを本籍といいます。
赤ちゃんが生まれたとき
ご家族等が亡くなったとき
結婚するとき
離婚するとき
本籍を移すとき
自分の意思に基づかない戸籍届が出されるおそれがあるとき
上記以外の戸籍届出につきましては、戸籍係へお問合せください。
戸籍法の一部を改正する法律が施行され、これまで戸籍証明書を添付していた届出について、今後は不要になります。
〈対象の届出〉
婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、転籍届、分籍届等
戸籍制度が利用しやすくなります!(新しいウィンドウが開きます)
民法の一部改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます。それに伴い、戸籍の届出についての取り扱いも変更されます。
男女ともに婚姻開始年齢が18歳になります。
離婚時に親権者を定める子は、18歳未満の子となります。
戸籍の筆頭者及び配偶者以外の、18歳以上の方は提出できます。
成年年齢引き下げ後も、養親になることができるのは20歳以上の方となりますので、ご注意ください。
18歳以上であれば、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁届の証人になることができます。
受付時間、受付窓口およびお問合せ先のページをご覧ください。