出生届
赤ちゃんが生まれたときは出生届を提出してください。
届出期間
出生後、生まれた日を1日目として14日以内に届け出てください(14日目が休日の場合、翌開庁日まで)。
届出人
届出義務者は父または母です。どちらか一方または、父母が共同して届出をすることもできます。
届出先
届出先は以下のいずれかの市区町村になります。
- 出生地
- 本籍地
- 届出人の所在地
届出に必要なもの
以下のものをお持ちください。
- 出生届書
- 出生証明書に、出産に立ち会った医師または助産師の証明を受けたものを提出してください。
- 母子健康手帳
名前の振り仮名について
令和7年5月26日から出生届に記載した子の名の振り仮名が、戸籍に記載されるようになります。
なお、戸籍に記載できるのは、一般の読み方として認められる振り仮名です。
詳しくは、法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。
受付時間、受付窓口およびお問合せ先
受付時間、受付窓口およびお問合せ先のページをご覧ください。
関連情報
掲載日 平成22年9月6日
更新日 令和7年5月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民部 市民課 戸籍係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2123
FAX:
0289-65-4952