住民票等への旧氏の振り仮名の記載について
制度の概要
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名の記載を請求することができようになります。
注意事項
- 旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
- マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。
既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名について
令和7年5月26日時点において、既に旧氏が記載されている方には、住民票で便宜的に保有している旧氏の振り仮名を参考に、「住民票に記載しようとしている旧氏の振り仮名」が令和7年5月26日以降に住所地の市区町村より通知されます。
※鹿沼市は令和7年9月上旬頃発送予定
旧氏記載者は、その後1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、住所地である市区町村に、その旧氏の振り仮名の請求をすることができます。
通知された旧氏振り仮名が正しいとき
通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま記載されます。
※令和8年5月26日よりも前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、旧氏の振り仮名の記載を請求することができます。
通知された旧氏の振り仮名が異なるとき
通知された旧氏の振り仮名と異なるときは、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の記載を請求する必要があります。
旧氏の振り仮名の記載請求の方法
窓口でのお手続
必要なものをご持参のうえ、市民課にお越しください。
必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- お送りした通知書
- 請求書
- その読み方が通用していることを証する書面(パスポート、預金通帳等)
なお、通知書に記載された振り仮名の記載を請求する場合は不要です。
その読み方が通用していることを証する書面のご用意が難しい場合は、申立書をご記入ください。
請求できる方
- 本人または法定代理人
- 同じ世帯の方
- 任意代理人の方
※親族や同住所の方でも別世帯の場合は任意代理人となり、届け出ができる方からの委任状と任意代理人の本人確認書類が必要です。
郵送でのお手続
請求書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、請求書と同封するものを送付先宛にお送りください。なお、郵送費用はご自身の負担となります。
請求できる方
本人または法定代理人
同封するもの
- 請求書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)のコピー
住所変更等で裏面などに記載がある場合は、裏面もコピーしてください。
- その読み方が通用していることを証する書する書面(パスポート、預金通帳等)のコピー
なお、通知書に記載された振り仮名の記載を請求する場合は不要です。
その読み方が通用していることを証する書面のご用意が難しい場合は、申立書をご記入ください。
請求書の送付先
〒322-0068
栃木県鹿沼市今宮町1688番地1
鹿沼市役所市民課市民サービス係宛
その他留意事項
- 「旧氏の振り仮名」以外の旧氏の記載・削除などの申請は郵送では受け付けておりませんのでご注意ください。
- 旧氏の詳細は、総務省のホームページをご覧ください。
総務省 住民票等への旧氏の振り仮名の記載について(新しいウィンドウが開きます)