戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法による改正戸籍法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正戸籍法は、令和7年5月26日に施行されました。
振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地の市区町村長から、住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知(以下「通知」といいます。)を原則として筆頭者あてに送付します。
この通知は、改正戸籍法の施行日(令和7年5月26日)以降、順次送付予定です。
通知が届きましたら、内容を必ずご確認ください。
【通知イメージ】
2.氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。
この届出が受理されることで、届出をした氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
- 通知の振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、早期に戸籍への記載を希望する場合は、振り仮名の届出をすることができます。
- 通知の振り仮名が誤っている場合は、必ず届出をしてください。
届出ができる方については、通知に記載されていますので、ご確認ください。
※届出するときの注意点
他の行政手続(年金やパスポート)等において既に使用している氏名の振り仮名を確認しておきましょう。
戸籍上の氏名の振り仮名と食い違うことがあると、他で使用している振り仮名の変更手続が必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。
また、届け出たフリガナが他の行政手続(年金やパスポート)等で既に使用している振り仮名と異なる場合は、変更手続が必要となることがあります。
- 年金手続についてはこちら(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。
- パスポートの記載事項変更手続についてはこちら(外務省ホームページ)(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。
3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に氏名の振り仮名の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に、通知の振り仮名を戸籍に記載します。
本籍地の市区町村長に氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合には、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに届出により変更することができます。
なお、上記の届出を行った後に、氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
※この制度開始後に、出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、出生届や帰化届等の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
詳しくは、法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。
戸籍の氏名の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください
- 氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
- 氏名の振り仮名の届出をしなくても、罰則はありません。
- 振り仮名の届出にあたって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。