○鹿沼市職員服務規程に関する文書の様式を定める規程
鹿沼市職員服務規程(昭和46年鹿沼市訓令第1号。以下「規程」という。)の施行のために必要な文書の様式は、
別表に掲げるところによるものとする。
2 この規程施行の際、現に使用中の様式については、当分の間、所要の修正をして使用することができるものとする。
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市職員服務規程の規定は、平成11年4月1日から適用する。
一部改正〔昭和54年訓令2号・55年2号・平成7年2号・9年2号・10年11号・11年4号・15年6号・17年7号・22年7号・27年1号・29年3号〕

様式第1号

様式第2号
全部改正〔昭和48年訓令4号〕、一部改正〔昭和54年訓令2号・60年4号〕

様式第3号

様式第3号の2

様式第3号の3

様式第4号

様式第5号

様式第6号

様式第7号

様式第8号

様式第9号

様式第10号

様式第11号

様式第12号

様式第13号

様式第14号

様式第15号

様式第16号

様式第17号

様式第18号

様式第19号

様式第20号

様式第21号

様式第22号