○鹿沼市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
鹿沼市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
一部改正〔昭和60年規則11号・61年5号・平成16年15号の2〕
第2条 受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、これにより難いとき、又は市長が必要と認めたときは、実測その他の方法によることができる。
第3条 受益者は、
条例第5条第1項に規定する公告の日以降において市長の定める日までに、下水道事業受益者申告書(
様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、受益者が
条例第2条第1項ただし書に規定する受益者であるときは、土地の所有者と連署しなければならない。
3 同一の土地について2人以上の受益者があるときは、代表を定め、代表者が受益者の連署した第1項の申告書を提出しなければならない。
一部改正〔昭和56年規則7号・61年5号・平成28年18号〕
第4条 条例第6条第3項の規定による負担金の額及び納付期日の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(
様式第2号。以下「決定通知書」という。)による。
2
条例第9条の規定による承継があった場合における負担金の額及び納付期日は、決定通知書の例による。
第5条 条例第6条第4項に規定する負担金の徴収は、1年を更に次の4期に区分して行うものとし、その納期は当該各期に掲げるところによる。
2 市長は、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき、その他前項の規定により難いと認められるときは、納期を別に定めることができる。
3 前2項に規定する各納期に係る負担金の徴収は、公共下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書(
様式第3号)によるものとする。
一部改正〔昭和56年規則7号・61年5号・平成18年47号・28年18号〕
第6条 条例第4条に規定する負担金の額を計算する場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 負担金を各年度及び各納期に分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、全て最初の年度の最初の納期に係る分割金額に合算する。
一部改正〔昭和51年規則24号・56年7号・61年5号・平成25年27号〕
第7条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が決定通知書に記載された負担金のうち、到来した納期に係る納付すべき負担金の額に相当する金額を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき負担金の額に相当する金額を併せて納付することをいう。
2 前項に規定する次年度以降に係る納期の負担金を一括納付するときは、公共下水道事業受益者負担金一括納入通知書兼領収書(
様式第4号)によるものとする。
一部改正〔昭和61年規則5号・平成18年47号・28年18号〕
第8条 受益者が、
条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付をしたときは、納期前に納付した負担金の額に相当する金額に納期前に納付した納期数に応じて、
別表第1に掲げる率を乗じて得た額を当該受益者に一括納付報奨金として交付する。この場合において、納期以外において一括納付したときは、当該納付の日の直後に到来する納期において一括納付したものとみなす。
2 前項の報奨金に10円未満の端数があるとき、若しくは受益者に係る負担金のうち未納に係る負担金があるとき、又は国、地方公共団体等が受益者である土地に係るものについては、これを交付しない。
一部改正〔昭和60年規則11号・61年5号・平成16年3号〕
第9条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。
2 市長は、前項の規定による過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(
様式第5号)によって通知するものとする。
第10条 過誤納金に係る還付加算金については、市税の例による。
第11条 条例第7条の規定による負担金の徴収猶予を受けようとする者は、決定通知書を受け取った日又は徴収猶予の理由が発生した日から7日以内に、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(
様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、徴収猶予の理由が発生した日以降に到来する納期分に係る負担金について、
別表第2の下水道事業受益者負担金徴収猶予基準に基づき、その適否を審査決定し、その結果を下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(
様式第7号)により申請者に通知するものとする。
3 負担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に申し出なければならない。
4 市長は、前項の申出があったとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(
様式第8号)により、当該受益者に通知するものとする。
第12条 条例第8条第2項に規定する負担金の減免を受けようとする者は、決定通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から7日以内に下水道事業受益者負担金減免申請書(
様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、
別表第3の下水道事業受益者負担金減免基準に基づき、その適否を審査決定し、その結果を下水道事業受益者負担金減免決定通知書(
様式第10号)により申請者に通知するものとする。
3 負担金の減免を受けた者は、減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
4 市長は、前項の規定による届出があったとき、又は減免の理由が消滅したと認めたときは、下水道事業受益者負担金減免取消通知書(
様式第11号)により、当該受益者に通知するものとする。
一部改正〔昭和56年規則7号・60年11号・61年5号・平成28年18号〕
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に確定した負担金の納期の到来前であっても、その納期を繰り上げて負担金を徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき、滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。
(2) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。
(4) 受益者が不正に負担金の徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は負担金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められたとき。
2 市長は、前項の規定により、繰り上げて徴収しようとするときは、下水道事業受益者負担金納期限変更通知書(
様式第12号)により、当該受益者に通知するものとする。
第14条 市長は、
条例第10条の規定による延滞金が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該延滞金を減額し、又は免除することができる。
(1) 負担金を納付すべき者が災害等により納期限までに負担金を納付できなかったとき。
(2) 前号のほか、市長が延滞金を減額し、又は免除することを適当と認めたとき。
第15条 条例第9条に規定する受益者の変更があったときは、変更のあった日から7日以内に下水道事業受益者異動申告書(
様式第13号)を市長に提出しなければならない。この場合において、新たに受益者となった者が
条例第2条第1項ただし書に規定する受益者であるときは、土地の所有者と連署しなければならない。
2 前項の場合において同一の土地について2人以上の受益者があるときは、第3条第3項の規定を準用する。
第16条 受益者が市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合は、負担金納付に関する事務を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(
様式第14号)を市長に提出しなければならない。納付管理人を変更した場合も、同様とする。
第17条 受益者又は納付管理人は、住所、居所、事務所又は事業所を変更したときは、直ちに下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更申告書(
様式第15号)を市長に提出しなければならない。
第18条 市長は、この規則に規定する申告すべき事項について申告のない場合又はその内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。
第19条 市長は、負担金の徴収に関し送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所が明らかでないときは、その送達に代えて公示送達をすることができる。
3 前項の場合おいて、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。
一部改正〔昭和56年規則7号・60年11号・61年5号・平成28年18号〕
2 昭和51年度に限り、第5条の規定の適用については、同条第1項中
「/第1期5月1日から同月31日まで/第2期8月1日から同月31日まで/第3期10月1日から同月31日まで/第4期12月1日から同月28日まで/」とあるのは、
「/第1期8月1日から同月31日まで/第2期10月1日から同月31日まで/第3期12月1日から同月28日まで/第4期2月1日から同月28日まで/」とする。
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前になされた下水道受益者負担金減免申請に係る減免基準は、なお従前の例による。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇都宮都市計画鹿沼下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に使用している公共下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
2 改正後の第10条の規定は、還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に使用している公共下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式であって、この規則の施行の際現に使用しているものは、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
1 この規則は、平成29年1月30日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に使用中の改正前の鹿沼市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定のあった様式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
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納期前に納付した納期数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
報奨金交付率(%)(前納額に対する割合) | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |
一部改正〔昭和56年規則7号・60年11号・平成16年3号〕
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該当条項 | 対象 | 猶予期間 | 猶予の額 | 摘要 |
条例第7条第1号 | 生活困窮その他の事情により市民税、固定資産税の減免を受けている受益者 | 当該減免理由の存続期間 | 全額 | |
係争地に係る受益者 | 受益者の判定(決定)までの期間 | 全額 | 判定等係争事由消滅の日まで |
田、畑、山林、原野その他これに準ずる土地(土地の状況が宅地の一部であると認められるものを除く。) | 宅地として使用できるまでの期間 | 全額 | |
その他、市長が特に徴収猶予することが必要であると認められる受益者 | 市長が認定する期間 | 市長の認定する額 | |
条例第7条第2号 | 災害、盗難の被害を受けたため負担金を納付することが困難である受益者 | 市長が認定する期間 | 負担金を納付することができないと認められる金額を限度として市長が認定する額 | 公の証明の取得できるもの |
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。 | 市長の認定する期間 | 市長の認定する額 | |
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該当する受益者 | 免除又は減額の対象となる主な土地 | 該当する主な用途 | 減ずる割合 (%) |
国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者 (条例第8条第2項第1号) | 国又は地方公共団体が公用に供する土地 | 庁舎 | (50) |
学校、図書館、公民館、体育運動施設、警察法務収用施設 | (75) |
病院 | (25) |
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する土地 | 保育所、老人ホーム | (75) |
児童遊園地 | 免除 |
文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地 | | 免除 |
有料の職員宿舎の土地 | | (25) |
無料の職員宿舎の土地 | | それぞれが附属している施設と同じ。 |
地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者 (条例第8条第2項第2号) | 企業用財産となっている土地(本来の事業の用に供しない土地を除く。)(鉄道用地等は別掲) | | (25) |
国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者 (条例第8条第2項第3号) | | | 免除 |
公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 (条例第8条第2項第4号) | | | 免除 |
事業のため土地、物件、労力又は金銭等を提供した受益者 (条例第8条第2項第5号) | | | 寄附した金銭、物件、労力等に対応する範囲で減免する。 |
その他の状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者 (条例第8条第2項第6号) | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設立するものに係る土地(管理者又は職員等の住居に使用する建物敷地を除く。) | 学校、幼稚園 | (75) |
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる団体が同条に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地(本来の目的に供しない土地を除く。) | 神社、寺院及びこれに類する団体の境内地 | (50) |
墓地、納骨堂 | 免除 |
社会福祉法第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理人等が住居に使用する建物の敷地を除く。) | 保育所 | (75) |
消防団が所有又は使用する車両、器具等の格納に係る土地 | | 免除 |
地区又は町会所有の会館集会所用地 | | (75) |
鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に規定する鉄道事業者がその本来の事業の用に供している土地 | 軌道用地 | (25) |
踏切 | 免除 |
駅舎、プラツトホーム | (25) |
駅前広場 | 免除 |
公道に準ずる私道及び水路 | 公共性のある私道で公道に準ずると認められるもの及び水路 | 免除 |
土地の状況により、公共下水道施設によって汚水等を排除することができない土地 | 著しい低地、がけ地 | 免除 |
その他市長が特に減免する必要があると認めた土地 | | その状況に応じて市長が定める。 |
一部改正〔昭和56年規則7号・59年28号・60年11号・61年5号・平成12年36号・25年27号〕

様式第1号
(第3条関係)
様式第2号
(第4条関係)
様式第3号
(第5条関係)全部改正〔平成18年規則47号〕、一部改正〔平成19年規則16号・25年9号・27号・28年18号〕

様式第4号
(第7条関係)
様式第5号
(第9条関係)
様式第6号
(第11条関係)一部改正〔昭和60年規則11号・平成16年15号の2・17年4号・28年18号〕

様式第7号
(第11条関係)
様式第8号
(第11条関係)
様式第9号
(第12条関係)一部改正〔昭和60年規則11号・平成16年15号の2・17年4号・28年18号〕

様式第10号
(第12条関係)
様式第11号
(第12条関係)
様式第12号
(第13条関係)
様式第13号
(第15条関係)一部改正〔昭和60年規則11号・61年5号・平成16年15号の2・17年4号・28年18号〕

様式第14号
(第16条関係)一部改正〔昭和60年規則11号・61年5号・平成16年15号の2・17年4号・28年18号〕

様式第15号
(第17条関係)一部改正〔昭和60年規則11号・61年5号・平成16年15号の2・17年4号・28年18号〕