○鹿沼市重度心身障害者福祉手当支給条例施行規則
昭和50年12月24日規則第35号
改正
昭和54年7月26日規則第17号
昭和57年9月29日規則第26号
昭和58年8月12日規則第17号
昭和61年3月22日規則第3号
昭和63年9月24日規則第26号
平成11年3月26日規則第7号
平成14年3月29日規則第19号の2
鹿沼市重度心身障害者福祉手当支給条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿沼市重度心身障害者福祉手当支給条例(昭和50年鹿沼市条例第38号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔昭和54年規則17号〕
(認定の申請)
第2条 条例第4条の規定による重度心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)の受給資格の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、重度心身障害者福祉手当認定申請書(様式第1号)に住民票の写及び次の各号のいずれかに掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3項の規定に基づく1級以上の障害を有するものは、身体障害者手帳
(2) 身体障害者福祉法施行規則別表に定める2級の障害を有する者で条例第2条別表に該当することが明らかなものは、身体障害者手帳
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所により、A2以上の障害を有する者と判定されたものは、療育手帳
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センター又は精神科医により知能指数が35以下の知的障害を有する者と判定されたものは、その診断書
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の規定に基づく1級以上の障害を有するものは、精神障害者保健福祉手帳
(6) 前各号に該当しない者は、専門医師の診断書(様式第2号
一部改正〔昭和63年規則26号・平成14年19号の2〕
(認定の通知)
第3条 市長は、前条の申請に基づき受給資格の認定をしたときは、重度心身障害者福祉手当支給台帳(様式第3号)に登載するとともに、当該受給資格者(以下「受給者」という。)に文書で、その旨を通知するものとする。
一部改正〔昭和57年規則26号〕
(認定請求の却下通知)
第4条 市長は、認定の請求があった場合において受給資格がないと認めたときは、申請者に文書で、その旨を通知するものとする。
(現況の届出)
第5条 受給者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、重度心身障害者福祉手当受給資格現況届(以下「現況届」という。様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において受給者が現況届を届け出ることができない事情があるときは、保護者が代わって届け出ることができる。
一部改正〔昭和54年規則17号〕
(支給日)
第6条 手当の支給日は、条例第6条第3項に規定する支給月の10日とする。ただし、同日が指定金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日とする。
一部改正〔昭和54年規則17号・58年17号・61年3号・63年26号〕
(未支給手当の請求)
第7条 条例第8条に規定する未支給手当を受けようとする者は、重度心身障害者福祉手当未支給手当支給申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(届出)
第8条 条例第12条の規定による住所又は氏名の変更の届出は重度心身障害者福祉手当受給者住所(氏名)変更届(様式第6号)、施設に収容されたとき、又は資格を喪失したときの届出は重度心身障害者福祉手当受給資格喪失等届(様式第7号)による。
一部改正〔昭和61年規則3号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
(鹿沼市重度心身障害者介護手当支給条例施行規則の廃止)
2 鹿沼市重度心身障害者介護手当支給条例施行規則(昭和49年鹿沼市規則第7号)は、廃止する。
附 則(昭和54年7月26日規則第17号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年9月29日規則第26号)
(施行期日)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年8月12日規則第17号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月22日規則第3号)
(施行期日)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年9月24日規則第26号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月26日規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第19号の2)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第1号
様式第1号
一部改正〔昭和54年規則17号・57年26号・61年3号・平成11年7号・14年19号の2〕
様式第2号(一)(第2条関係)
様式第2号(一)
様式第2号(一)
一部改正〔昭和54年規則17号・57年26号〕
様式第2号(二)(第2条関係)
様式第2号(二)
様式第2号(二)
一部改正〔昭和54年規則17号・57年26号・平成14年19号の2〕
様式第2号(三)(第2条関係)
様式第2号(三)
様式第2号(三)
一部改正〔昭和54年規則17号・57年26号〕
様式第2号(四)(第2条関係)
様式第2号(四)
様式第2号(四)
様式第2号(四)
一部改正〔昭和54年規則17号・57年26号〕
様式第2号(五)(第2条関係)
様式第2号(五)
様式第2号(五)
様式第2号(五)
一部改正〔昭和54年規則17号・57年26号〕
様式第2号(六)(第2条関係)
様式第2号(六)
様式第2号(六)
様式第2号(六)
一部改正〔昭和54年規則17号・57年26号〕
様式第2号(七)(第2条関係)
様式第2号(七)
様式第2号(七)
様式第2号(七)
様式第2号(七)
一部改正〔昭和54年規則17号・57年26号・63年26号・平成11年7号〕
様式第2号(八)(第2条関係)
様式第2号(八)
様式第2号(八)
様式第2号(八)
一部改正〔昭和54年規則17号・57年26号〕
様式第3号(第3条関係)
様式第3号
様式第3号
全部改正〔昭和61年規則3号〕、一部改正〔平成14年規則19号の2〕
様式第4号(第5条関係)
様式第4号
一部改正〔昭和54年規則17号・平成14年19号の2〕
様式第5号(第7条関係)
様式第5号
一部改正〔昭和54年規則17号〕
様式第6号(第8条関係)
様式第6号
一部改正〔昭和54年規則17号〕
様式第7号(第8条関係)
様式第7号
一部改正〔昭和54年規則17号〕