第2条 条例第4条の規定による重度心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)の受給資格の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、重度心身障害者福祉手当認定申請書(
様式第1号)に住民票の写及び次の各号のいずれかに掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(6) 前各号に該当しない者は、専門医師の診断書(
様式第2号)
一部改正〔昭和63年規則26号・平成14年19号の2〕
第3条 市長は、前条の申請に基づき受給資格の認定をしたときは、重度心身障害者福祉手当支給台帳(
様式第3号)に登載するとともに、当該受給資格者(以下「受給者」という。)に文書で、その旨を通知するものとする。
第4条 市長は、認定の請求があった場合において受給資格がないと認めたときは、申請者に文書で、その旨を通知するものとする。
第5条 受給者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、重度心身障害者福祉手当受給資格現況届(以下「現況届」という。
様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において受給者が現況届を届け出ることができない事情があるときは、保護者が代わって届け出ることができる。
第6条 手当の支給日は、
条例第6条第3項に規定する支給月の10日とする。ただし、同日が指定金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日とする。
一部改正〔昭和54年規則17号・58年17号・61年3号・63年26号〕
第7条 条例第8条に規定する未支給手当を受けようとする者は、重度心身障害者福祉手当未支給手当支給申請書(
様式第5号)を市長に提出しなければならない。
第8条 条例第12条の規定による住所又は氏名の変更の届出は重度心身障害者福祉手当受給者住所(氏名)変更届(
様式第6号)、施設に収容されたとき、又は資格を喪失したときの届出は重度心身障害者福祉手当受給資格喪失等届(
様式第7号)による。
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
(鹿沼市重度心身障害者介護手当支給条例施行規則の廃止)
2 鹿沼市重度心身障害者介護手当支給条例施行規則(昭和49年鹿沼市規則第7号)は、廃止する。

様式第1号
(第2条関係)一部改正〔昭和54年規則17号・57年26号・61年3号・平成11年7号・14年19号の2〕

様式第2号(一)
(第2条関係)
様式第2号(二)
(第2条関係)一部改正〔昭和54年規則17号・57年26号・平成14年19号の2〕

様式第2号(三)
(第2条関係)
様式第2号(四)
(第2条関係)
様式第2号(五)
(第2条関係)
様式第2号(六)
(第2条関係)
様式第2号(七)
(第2条関係)一部改正〔昭和54年規則17号・57年26号・63年26号・平成11年7号〕

様式第2号(八)
(第2条関係)
様式第3号
(第3条関係)全部改正〔昭和61年規則3号〕、一部改正〔平成14年規則19号の2〕

様式第4号
(第5条関係)一部改正〔昭和54年規則17号・平成14年19号の2〕

様式第5号
(第7条関係)
様式第6号
(第8条関係)
様式第7号
(第8条関係)