鹿沼市個人演説会街頭演説規程(昭和29年鹿沼市選管規程第2号)の全部を改正する。
第2条 この規程において、「公職の候補者等」とは
法第161条第1項に規定する公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等を、「管理者」とは個人演説会等の施設の管理者(国立学校及び県立学校においては学校長)をいう。
第3条 法第163条の規定により個人演説会等の開催申出書を受理したときは、鹿沼市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、直ちにその受理の年月日及び時刻を申出書の余白に記載し、かつ、その次第を
様式第1号による受理簿に記載するものとする。
第6条 管理者は、前条の規定による通知があった場合において、
令第117条の規定により個人演説会等の施設を使用することができないかどうかを決定したときは、直ちに
様式第4号又は
様式第5号により選挙管理委員会に通知しなければならない。
2 前項の通知をする場合においては、管理者は、併せて
様式第6号又は
様式第7号により公職の候補者等に通知しなければならない。
第7条 管理者は、その施設を使用して個人演説会等を開催することのできる日時の予定表を、選挙期日の公示又は告示のあった日以後直ちに
様式第8号により選挙管理委員会に提出しなければならない。
第8条 管理者は、
令第119条第2項又は
第121条の規定により、施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する事項及び施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用の額について承認を受けようとするときは
様式第9号により、これを公表し、又は告示しようとするときは
様式第10号又は
様式第11号によらなければならない。
2 前項の承認を受けた事項を変更しようとするときも、また前項の例による。
第9条 管理者は、前条の規定により設備の程度及び納付すべき費用の額を公表し、又は告示したときは、その写しを添えて直ちに選挙管理委員会に報告しなければならない。
第10条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情により、個人演説会等の施設の使用ができなくなった場合又は
令第119条第1項の規定によってする設備が同条第2項の定めによることができなくなった場合においては、管理者は、直ちに
様式第12号によりその旨を選挙管理委員会に通知するように努めなければならない。
2 前項の通知をする場合においては、管理者は、併せて
様式第13号によりその旨を公職の候補者等に通知するように努めなければならない。
第11条 公職の候補者等は、
令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関し、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の承認をする場合において、公職の候補者等が自ら加えた設備のために施設又は設備に重大な損傷を生じ、原状に回復することが困難であると認めるときは、管理者は、選挙管理委員会と協議し承認しないことができる。
第12条 管理者は、施設又は設備の保全のため必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は公職の候補者等に対し火災その他の損害の予防に必要な設備をさせることができる。
2 前項の設備に要する費用は、当該公職の候補者等の負担とする。
第13条 個人演説会等が終わったときは、公職の候補者等は、直ちにその施設(設備を含む。)を管理者に引き渡さなければならない。
2
令第119条第3項の規定によって公職の候補者等が自ら加えた設備のあるときは、公職の候補者等は、前項の引渡しまでに原状に回復しておかなければならない。
3 第1項の規定による引渡しをしようとするときは、公職の候補者等は、
様式第14号により引渡書2通を作成し、管理者とともに署名押印し、各1通を保存しなければならない。
4 第1項の規定により個人演説会等の施設(設備を含む。)の引渡しを受けたときは、管理者は、直ちにその旨を選挙管理委員会に通知しなければならない。
第14条 この規程に定める個人演説会等に関する文書を、郵便を用いて提出しようとするときは、封筒の表面に「選挙文書」と朱書しなければならない。
一部改正〔平成13年選管規程1号・28年選管告示89号〕
2 腕章を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、選挙管理委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
3 腕章の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した腕章を返さなければならない。
一部改正〔平成7年選管規程3号・28年選管告示89号〕
2 この規程の施行の際現に鹿沼市個人演説会街頭演説規程によりなした設備の程度等の承認、施設(設備を含む。)の使用に必要な費用の額の承認及びその告示行為については、この規程によりこれらの行為をなしたものとみなす。

様式第1号
(開催申出受理簿様式)
(第3条関係)全部改正〔平成7年選管規程3号〕、一部改正〔平成13年選管規程1号〕

様式第2号
(開催不能通知様式)
(第4条関係)
様式第3号
(開催申出通知様式)
(第5条関係)全部改正〔平成7年選管規程3号〕、一部改正〔平成13年選管規程1号〕

様式第4号
(委員会に対する開催可能通知様式)
(第6条関係)
様式第5号
(委員会に対する開催不能通知様式)
(第6条関係)
様式第6号
(公職の候補者等に対する開催可能通知様式)
(第6条関係)
様式第7号
(公職の候補者等に対する開催不能通知様式)
(第6条関係)
様式第8号
(施設の使用可能予定表様式)
(第7条関係)
様式第9号
(施設の設備の程度及び費用額承認申請書等様式)
(第8条関係)
様式第10号
(設備の程度等告示様式)
(第8条関係)
様式第11号
(施設の費用額告示様式)
(第8条関係)
様式第12号
(委員会に対する施設使用不能等の通知様式)
(第10条関係)
様式第13号
(公職の候補者等に対する施設使用不能等の通知様式)
(第10条関係)
様式第14号
(引渡書様式)
(第13条関係)
様式第15号
(街頭演説における標旗)
(第15条関係)
様式第16号
(街頭演説における選挙運動従事者の腕章)
(第16条関係)