第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 図書館奉仕 鹿沼市立図書館、鹿沼市立図書館粟野館及び鹿沼市立図書館東分館(以下「図書館」という。)において行うべき業務のうち、直接市民に対して奉仕として行うものをいう。
(2) 図書館資料 郷土資料、地方行政資料、美術品、CD、DVD等を含めた図書資料、視聴覚資料その他図書館奉仕の機能を達成するため必要な資料をいう。
(3) 館内利用 図書館資料を図書館施設内で利用することをいう。
(4) 館外利用 図書館資料を図書館施設外で利用することをいう。
(5) レファレンス 学習、研究、調査等のために必要な資料又は情報を求める者に対して、資料の検索を援助し、資料を提供し、又は回答することをいう。
(6) 個人貸出 個人の館外利用に供するため図書館資料を貸し出すことをいう。
(7) 郵送貸出 個人貸出のうち図書館資料を郵送により行うものをいう。
(8) 団体貸出 一定の団体に図書館資料をまとめて貸し出すことをいう。
(9) 貸出文庫 コミュニティセンター等一定の施設を配本所として図書館資料を備え置き、配本所において個人貸出を行うことをいう。
一部改正〔平成6年教委規則11号・16年3号・17年12号・25年8号〕
第3条 教育委員会は、
条例第4条の規定により東分館の管理を指定管理者に行わせるときは、予算の範囲内において指定管理料を支払うものとする。
2 前項に規定する場合における東分館の管理に関する第10条第2項、第13条第3号、第14条第1項、第15条第2号、第16条、第17条、第20条、第21条第1項及び第4項、第22条ただし書及び第3号、第23条、第25条第1項及び第2項、第27条並びに第33条の規定の適用については、これらの規定中「館長」、「職員」及び「教育長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(1) 図書館資料を収集し、市民の館内利用及び館外利用に供すること。
(3) 図書館資料の分類配列を適切にし、及びその目録を整備すること。
(4) 他の図書館、図書室等と連絡し、協力し、及び図書館資料の相互貸借を行うこと。
(5) 配本所を設置し、貸出文庫の巡回を行うこと。
(6) 読書会、研究会、鑑賞会、講演会、映写会、資料展示会等を主催し、及びその奨励を行うこと。
(7) 館報その他の図書館奉仕のための資料を発行し、及び配布すること。
(8) 視覚障害者用の録音資料及び点字図書を整備し、及び貸し出すこと。
(9) その他図書館の目的を達成するために必要な事業
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区分 | 開館時間 |
鹿沼市立図書館 | 火曜日から金曜日まで | 午前9時30分から午後7時まで |
日曜日、土曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。) | 午前9時30分から午後6時まで |
鹿沼市立図書館粟野館 | 午前9時30分から午後6時まで |
鹿沼市立図書館東分館(多目的室を除く。) | 午前9時から午後7時まで |
鹿沼市立図書館東分館の多目的室 | 午前9時から午後9時まで |
2 前項の場合において、教育長が必要があると認めるときは、同項に規定する開館時間を変更することができる。
全部改正〔平成16年教委規則3号〕、一部改正〔平成25年教委規則4号・8号・26年1号〕
(1) 毎週月曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 休日の翌日。ただし、その翌日が休日、日曜日及び土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、休日等後直近の日(休日等を除く。)とする。
(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
(4) 資料整理日(毎月第3木曜日)。ただし、東分館を除く。
(5) 特別資料整理日(年10日の範囲内で教育長が定める日)
2 教育長は、必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
一部改正〔平成16年教委規則3号・17年12号・25年4号・8号・26年1号〕
第7条 図書館を利用する者(以下「利用者」という。)は、館内に配置されている図書館資料を自由に選択し、所定の場所で利用することができる。
第8条 レファレンスは、主として館内の図書館資料に基づいて回答するものとする。
第10条 次に掲げる事項についてのレファレンスの依頼に対しては、回答を行わないものとする。
(6) その他回答することが不適当と認められる事項
2 館長は、著しく経費又は時間を要し、他のレファレンス業務に支障を及ぼすおそれのある依頼に対し、回答を断ることができる。
第11条 レファレンスを依頼しようとする者は、口頭、電話、文書その他の方法により申し込むことができる。
2 口頭又は電話によるレファレンスの申込みは、開館時間内(鹿沼市立図書館東分館の多目的室の開館時間を除く。)に行わなければならない。
一部改正〔平成16年教委規則3号・25年4号・8号〕
2 次に掲げる著作物については、その全部について複写することができる。
(1) 発行後相当期間を経過した逐次刊行物に掲載された個々の著作物
第13条 次に掲げる図書館資料は、複写することができない。
(2) 寄託された資料で寄託契約において複写の禁止を特約したもの
(3) その他館長が複写することを不適当と認めるもの
第14条 図書館資料の複写を依頼しようとする者は、図書館資料複写申込書(
様式第1号)に複写料金を添えて、館長に申請しなければならない。
2 前項の複写料金の額は、1枚につき10円(色刷りの場合にあっては、50円)とする。
第15条 個人貸出を受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者
(2) 館長が図書館奉仕に支障のない範囲で適当と認める者
第16条 個人貸出を受けようとする利用者は、あらかじめ利用者登録申請書(
様式第2号)に身分を証明する書類等を添えて館長に提出し、利用者としての登録を受け、利用者カード(
様式第3号)の交付を受けなければならない。
第17条 利用者カードの交付を受けた者が、利用者カードを紛失し、若しくは破損し、又は住所、氏名、勤務先等の利用者登録申請書に記載した事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を館長に届け出なければならない。
第18条 利用者カードは、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
第19条 利用者カードが、登録を受けた者以外の者によって使用され、損害が生じたときは、登録を受けた者がその責めを負う。
第20条 館長は、利用者が偽りその他不正な手段により利用者カードの交付を受けたとき又は第17条若しくは第18条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて図書館資料の貸出しを停止することができる。
2 館長は、長期間にわたり利用者カードを使用していない利用者又は所在不明となった利用者の登録を取り消すことができる。
第21条 図書館資料の貸出しを受けようとする利用者は、利用者カードを職員に提示しなければならない。
2 1回に貸出しを受けることができる図書館資料の数は、1人につき、視聴覚資料以外の図書館資料にあっては15点まで、視聴覚資料にあっては5点までとする。
3 図書館資料の貸出期間は、貸出日の翌日から起算して14日以内とする。
4 前2項の規定にかかわらず、館長が特に必要があると認めるときは、貸出しができる図書館資料の数及び貸出期間を変更することができる。
一部改正〔平成6年教委規則8号・23年2号・25年8号・29年2号〕
第22条 次に掲げる図書館資料は、貸出しを行わないものとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
第23条 館長は、図書館資料の貸出しを受けた者が貸出期間内に図書館資料を返納しないときは、期間を定めて図書館資料の貸出しを停止することができる。
2 館長は、図書館資料の貸出しを受けた者が、貸出期間経過後30日を経過しても返納しないときは、紛失したものとみなし、
条例第6条の規定を適用する。
第24条 郵送貸出を受けることができる者は、市内に居住する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者で肢体不自由1級から6級までのもの
(3) 前2号に掲げる者に準ずる者で郵送貸出以外に図書館資料の利用が困難と認められるもの
3 第16条から前条まで(第21条第1項を除く。)の規定は、郵送貸出について準用する。この場合において、第21条第3項中「14日」とあるのは、「1月」と読み替えるものとする。
第25条 団体貸出を受けることができるものは、市内の自治会及びその支部、事業所、勤労者の団体、社会教育団体その他これらに類する団体で館長が適当と認めるものとする。
2 団体貸出を受けようとするものは、団体貸出利用申請書(
様式第4号)に利用者名簿を添えて、館長に提出しなければならない。
3 団体貸出に係る図書館資料の管理は、当該団体の代表者が行う。
4 第16条から第23条までの規定は、団体貸出について準用する。この場合において、第21条第2項中「10点」とあるのは「50点」と、同条第3項中「14日」とあるのは「1月」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成6年教委規則11号・25年4号・8号〕
第26条 貸出文庫の設置場所、巡回日時その他必要な事項は、教育長が別に定める。
2 第15条から第23条までの規定は、貸出文庫について準用する。
第27条 図書館資料を寄贈しようとする者は、寄贈届(
様式第5号)を館長に提出するものとする。
第28条 寄贈された図書館資料は、他の図書館資料と同様の取扱いをするものとする。
第29条 図書館(東分館を除く。)において図書館資料の寄託を受けることができる。
第30条 図書館資料を寄託しようとする者(以下「寄託者」という。)は、寄託申込書(
様式第6号)を館長に提出しなければならない。
2 館長は、前項の規定により図書館資料を受領したときは、寄託者に対して預り証書(
様式第7号)を交付するものとする。
第31条 寄託された図書館資料(以下「寄託資料」という。)は、1年以上経過しなければ返還を請求することができない。
第32条 寄託資料は、特約のある場合を除き、他の図書館資料と同様の取扱いをするものとする。
第33条 条例第8条の規定により許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、会議室等利用申請書(
様式第8号)を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、会議室等の利用を許可したときは、会議室等利用許可書(
様式第9号)を申請者に交付するものとする。
3 教育長は、会議室等の利用について、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき、営利を目的とするときその他管理上支障があると認められるときは、利用を拒否し、又は停止し、若しくは許可を取り消すことができる。
一部改正〔平成9年教委規則2号・16年3号・25年8号〕
第34条 条例第10条の規定により免除する使用料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 公用で、又は公共的団体が使用する場合 全額
(2) 教育委員会が必要と認める機関・団体が社会教育に関する事業を行う目的で使用する場合 全額
追加〔平成16年教委規則3号〕、一部改正〔平成25年教委規則8号〕
第35条 条例第7条に規定する鹿沼市立図書館協議会(以下「協議会」という。)に委員長及び副委員長1人を置き、委員のうちから互選する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
一部改正〔平成16年教委規則3号・25年4号・8号〕
3 協議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第37条 前2条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。
第38条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
1 この規則は、平成元年10月10日から施行する。
2 鹿沼市立図書館条例施行規則(昭和55年鹿沼市教委規則第2号)は、廃止する。
3 粟野町の編入の日前に、粟野町立図書館規則(平成2年粟野町教育委員会規則第1号)の規定により交付を受けた利用者カードは、この規則の相当規定により交付を受けた利用者カードとみなす。
2 この規則の施行の際、現に使用中の改正前の鹿沼市立図書館条例施行規則に規定のあった様式による利用者カードは、当分の間、使用することができる。
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定、第4条の改正規定(ただし書の部分に限る。)、第32条の改正規定及び第36条を第37条とし、第33条から第34条までの規定を1条ずつ繰り下げ、第4章中第32条の次に1条を加える改正規定は、平成16年7月1日から施行する。
2 この規則による改正前の鹿沼市立図書館条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第15条の規定により交付された利用者カードは、改正後の鹿沼市立図書館条例施行規則第15条の規定により交付された利用者カードとみなす。
3 この規則の施行の際、現に使用中の改正前の規則に規定のあった様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定(「20円」を「10円(色刷りの場合にあっては、50円)」に改める部分に限る。)は、平成25年12月1日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿沼市立図書館条例施行規則の規定によりなされた申請、登録その他の行為は、この規則による改正後の鹿沼市立図書館条例施行規則の相当規定によりなされた申請、登録その他の行為とみなす。

様式第1号
(第14条関係)
様式第2号
(第16条関係)全部改正〔平成16年教委規則7号〕、一部改正〔平成25年教委規則8号〕

様式第3号
(第16条関係)全部改正〔平成9年教委規則1号〕、一部改正〔平成16年教委規則3号・25年8号〕

様式第4号
(第25条関係)
様式第5号
(第27条関係)
様式第6号
(第30条関係)
様式第7号
(第30条関係)
様式第8号
(第33条関係)全部改正〔平成16年教委規則3号〕、一部改正〔平成25年教委規則8号〕

様式第9号
(第33条関係)全部改正〔平成16年教委規則3号〕、一部改正〔平成25年教委規則8号〕