第1条 この規則は、市長等が行う不利益処分に係る
行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)、栃木県行政手続条例(平成7年栃木県条例第39号。以下「県条例」という。)又は
鹿沼市行政手続条例(平成9年鹿沼市条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づく聴聞の手続については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
第2条 この規則において使用する用語の意義は、
法、県
条例又は
条例において使用する用語の例による。
第3条 主宰者は、必要があると認めるときは、聴聞に係る事案に関する事項について専門的知識を有する者その他適当と認める者に対し、参考人として聴聞の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。
2 当事者は、やむを得ない理由があるときは、前項の通知(
法第15条第3項、県条例第15条第3項又は
条例第15条第3項の規定による通知を含む。)による聴聞の期日の変更を、市長等に対し、聴聞期日(弁明日時)変更申出書(
様式第2号)により申し出ることができる。
3 市長等は、前項の規定による申出により聴聞の期日を変更し、又は職権により聴聞の期日及び場所を変更することができる。
4 市長等は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人及び参考人に聴聞期日(弁明日時)変更通知書(
様式第3号)により通知しなければならない。
5 前3項の規定は、
法第22条第2項本文、県条例第22条第2項本文又は
条例第22条第2項本文(
法第25条後段、県条例第25条後段又は
条例第25条後段において準用する場合を含む。第9条において同じ。)の規定により通知された聴聞の期日の変更について準用する。この場合において、前3項中「市長等」とあるのは、「主宰者」と読み替えるものとする。
6 前項の場合における通知は、聴聞続行(再開)通知書(
様式第4号)により行うものとする。
第6条 法第17条第1項、県条例第17条第1項又は
条例第17条第1項の規定による許可(以下「関係人の参加の許可」という。)の申請については、関係人は、聴聞の期日の4日前までに、当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した聴聞手続参加許可申請書(
様式第6号)を主宰者に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者は、関係人の参加の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った関係人に通知しなければならない。
第7条 法第18条第1項、県条例第18条第1項又は
条例第18条第1項の規定による閲覧(以下「文書等の閲覧」という。)の請求について、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、文書等閲覧請求書(
様式第7号)を市長等に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りるものとする。
2
条例第18条第3項の規定により、第三者に関する情報が記録されている文書等の閲覧に関し当該第三者の意見を聴くときは、情報公開における第三者情報の取扱いの例による。
3 前項の場合において使用する書面の様式は、文書等の閲覧に関する意見陳述通知書(
様式第8号)、文書等の閲覧に関する意見陳述書(
様式第9号)及び文書等閲覧決定通知書(
様式第10号)とする。
4 市長等は、文書等の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該閲覧を求めた当事者等に文書等閲覧許可書(
様式第11号)により通知しなければならない。この場合において、市長等は、聴聞の審理における当該当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
5 市長等は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(
法第18条第1項後段、県条例第18条第1項後段又は
条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該閲覧を求めた当事者等に聴聞調書・報告書閲覧許可書により通知しなければならない。この場合において、主宰者は、
法第22条第1項、県条例第22条第1項又は
条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
第8条 法第19条第1項、県条例第19条第1項又は
条例第19条第1項の規定による主宰者の指名(以下「主宰者の指名」という。)において、指名される市の職員は、聴聞を主宰するについて必要な知識及び経験を有すると認められる者とする。
2 前項の指名される市の職員は、課長とし、その順序は、次のとおりとする。
3 主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
4 市長等は、職権により主宰者を変更することができる。
5 市長等は、主宰者が
法第19条第2項各号、県条例第19条第2項各号又は
条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。
6 前5項の規定は、第17条第1項の規定により市長等の職員のうちから弁明を聴取する者(以下「弁明聴取者」という。)を指名する場合に準用する。
第9条 法第20条第3項、県条例第20条第3項又は
条例第20条第3項の許可(以下「補佐人の出頭の許可」という。)の申請については、聴聞の期日までに、補佐人出頭許可申請書(
様式第12号)を主宰者に提出して行うものとする。ただし、
法第22条第2項本文、県条例第22条第2項本文又は
条例第22条第2項本文の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、補佐人の出頭の許可をしたときは、速やかに、その旨を当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら行ったものとみなす。
第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するときその他当該期日における審理の適正な進行を図るためにやむを得ないと認めるときは、その者の陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずることその他聴聞の期日における審理の秩序を維持するために必要な措置を講ずることができる。
第11条 市長等は、
法第20条第6項、県条例第20条第6項又は
条例第20条第6項の規定により、当事者が聴聞の期日の公開を求めている場合又は審理する事案について社会的関心が高い場合で、当該市長等が相当と認めるときは、これを公開することができる。
2 市長等は、前項の規定により聴聞の期日の審理を公開しようとするときは、当事者、参加人及び参考人に対し、速やかにその旨を通知するとともに、その旨及び次に掲げる事項を公示しなければならない。
(2) 当事者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地。以下同じ。)
3 前項の規定による公示は、市役所及び出張所の掲示板に掲示して行うものとする。
4 前2項の規定は、公開による聴聞の期日を変更した場合について準用する。
第12条 法第21条第1項、県条例第21条第1項又は
条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
第13条 法第24条第1項、県条例第24条第1項又は
条例第24条第1項の調書(
様式第13号。以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号及び第6号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人(以下この条及び次条において「当事者等」という。)並びに参考人の住所及び氏名
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の住所及び氏名並びに当該当事者等のうち当事者及び代理人にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(8) 当事者等及び参考人の陳述(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張の要旨
(2) 前号に理由があるかどうかについての主宰者の意見
第15条 法第24条第4項、県条例第24条第4項又は
条例第24条第4項の規定による閲覧(以下「聴聞調書及び聴聞結果報告書の閲覧」という。)の請求は、聴聞調書等閲覧請求書(
様式第15号)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長等に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者又は市長等は、聴聞調書及び聴聞結果報告書の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を聴聞調書・聴聞結果報告書閲覧許可書(
様式第16号)を当事者又は参加人に通知しなければならない。
第16条 法第30条、県条例第28条又は
条例第28条の規定による弁明の機会の付与の通知について、市長等は、
法第30条、県条例第28条又は
条例第28条の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その期日)の7日前までに、弁明通知書(
様式第17号)によりこれを行うものとする。
2 弁明者(前項の通知を受けた者(
法第31条、県条例第29条又は
条例第29条において準用する法第15条第3項の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)は、やむを得ない理由があるときは、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時。以下この条において同じ。)の変更を市長等に申し出ることができる。
3 市長等は、前項の申出又は職権により弁明書の提出期限を変更することができる。
4 市長等は、前項の規定により弁明書の提出期限を変更したときは、その旨を弁明者に通知しなければならない。
第17条 市長等は、
法第29条第1項、県条例第27条第1項又は
条例第27条第1項の規定により、口頭による弁明を認めたときは、当該市長等の職員のうちから弁明を聴取する者(以下この条において「弁明聴取者」という。)を指名しなければならない。
2 弁明聴取者は、弁明の日時の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びに原因となる事実を弁明の日時に出頭した弁明者に説明しなければならない。
3 弁明聴取者は、口頭による弁明を聴取したときは、次に掲げる事項を記載した調書(
様式第18号。以下「弁明調書」という。)を作成し、これを弁明者に確認した上で、弁明者に記名押印を求めなければならない。この場合において、弁明者が記名押印を拒否したときは、弁明聴取者は、その旨を記載しておかなければならない。
4 第12条第2項の規定は、弁明調書について準用する。この場合において、同項中「主宰者」とあるのは、「弁明聴取者」と読み替えるものとする。
第18条 市長等は、弁明者が弁明書の提出期限までに弁明書を提出しない場合又は弁明の日時に出頭しない場合は、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。
2 鹿沼市聴聞規則(平成6年鹿沼市規則第21号の2)は、廃止する。

様式第1号
(第4条関係)
様式第2号
(第4条関係)
様式第3号
(第4条関係)
様式第4号
(第4条関係)
様式第5号
(第5条関係)
様式第6号
(第6条関係)
様式第7号
(第7条関係)
様式第8号
(第7条関係)
様式第9号
(第7条関係)
様式第10号
(第7条関係)
様式第11号
(第7条関係)
様式第12号
(第9条関係)
様式第13号
(第13条関係)
様式第14号
(第14条関係)
様式第15号
(第15条関係)
様式第16号
(第15条関係)
様式第17号
(第16条関係)
様式第18号
(第17条関係)