○鹿沼市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則
鹿沼市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則
第1条の2 条例第2条第1号の規則で定める堆積は、次に掲げるものとする。
(2) 汚染された土砂等を処理し、又は積替えのために一時的に保管する施設で市長が指定するものにおいて行う土砂等の堆積
2 前項第2号の規定による指定は、告示してしなければならない。
追加〔平成22年規則20号〕、一部改正〔平成24年規則14号・26年30号〕
2 前項の安全基準に適合しているかどうかは、
別表第1の項目の欄に掲げる項目ごとに、当該項目に係る土砂等の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において試料を採取し、それぞれ同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定した測定値により判断するものとする。
追加〔平成18年規則52号〕、一部改正〔平成22年規則20号・24年14号・26年30号〕
第2条 条例第6条第1号の規則で定める公共的団体は、次に掲げる者とする。
(1) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人都市再生機構、日本下水道事業団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、東日本高速道路株式会社、国立研究開発法人森林研究・整備機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人労働者健康安全機構及び独立行政法人中小企業基盤整備機構
(3)
地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社
(7) 地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって、土壌の汚染又は災害の発生の防止に関し、地方公共団体と同等以上の審査能力があるものとして市長の認定を受けた者
2 前項第7号の規定により市長の認定を受けようとする者は、公共的団体認定申請書(
様式第1号)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成12年規則26号・18年52号・19年31号・20年49号・24年14号・27年28号・29年19号〕
第3条 条例第6条第6号の規則で定める特定事業は、次に掲げるものとする。
(2) 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で行う特定事業
(3)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づく許可を受けた一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設において行う特定事業
追加〔平成18年規則52号〕、一部改正〔平成24年規則14号・26年30号〕
(1) 申請者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)
(3) 特定事業場の平面図及び断面図(特定事業の施工の前後の構造が確認できるものに限る。)
(4) 特定事業場の土地の登記事項証明書及び公図の写し
(6) 申請者が
条例第8条第1項第1号アからケまでに該当しない者であることを誓約する書面
(7) 申請者が
条例第8条第1項第1号カに規定する未成年者又は第4条の3第8号に規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名、生年月日、本籍地及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び住所並びにその代表者及び役員の氏名、生年月日、本籍地及び住所。第15条の2第2項第5号において同じ。)を記載した書面
(8) 申請者が法人である場合には、
条例第8条第1項第1号キに規定する役員又は第4条の3第9号に規定する役員の氏名、生年月日、本籍地及び住所を記載した書面
(9) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名、生年月日、本籍地及び住所を記載した書面
(10) 申請者に次条又は第4条の3第6号に規定する使用人がある場合には、その者の氏名、生年月日、本籍地及び住所を記載した書面
(11) 特定事業に使用される土砂等の予定量の計算書
(12) 土質試験等に基づく土砂等の埋立て等の構造の安定計算(以下「安定計算」という。)を行った場合にあっては、当該安定計算を記載した書面
(13) 擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の断面図及び背面図
(14) 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書
(15) 特定事業場の周辺地域の生活環境の保全のために必要な措置(
様式第3号)
(16) 特定事業が法令等に基づく許認可等を要する行為に該当する場合にあっては、当該行為に該当することを証する書面
(1) 第2項第1号、第2号、第4号、第6号から第10号まで、第15号及び第16号に掲げる書類
(2) 特定事業(一時堆積事業)区域内土地使用同意書
(3) 特定事業場の平面図及び断面図(土砂等の堆積が最大となった場合の当該堆積の構造が確認できるものに限る。)
第4条の2 条例第8条第1項第1号キ及びクの規則で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
(2) 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、土砂等の埋立て等に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
(4)
法第7条の4第1項(同項第4号に係る部分を除く。)若しくは
第2項若しくは
法第14条の3の2第1項(同項第4号に係る部分を除く。)若しくは
第2項(これらの規定を
法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は
浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(
法第7条の4第1項第3号又は
法第14条の3の2第1項第3号(
法第14条の6において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る
行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であった者で当該取消しの日から3年を経過しないものを含む。)
(6) 前号に規定する期間内に
法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は
浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは使用人(申請者の使用人で、本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)の代表者その他これに準ずる者で市長が別に定める使用人。以下同じ。)であった者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の使用人であった者で、当該届出の日から3年を経過しないもの
(8) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が第1号から前号までのいずれかに該当するもの
(9) 法人でその役員又は使用人のうちに第1号から第7号までのいずれかに該当する者のあるもの
(10) 個人で使用人のうちに第1号から第7号までのいずれかに該当する者のあるもの
追加〔平成18年規則52号〕、一部改正〔平成20年規則49号・24年14号・35号・25年10号・26年30号〕
(条例第8条第2項第3号ただし書の規則で定める措置)
第5条の2 条例第8条第2項第3号ただし書の規則で定める措置は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 特定事業場の出入口に施錠その他関係者以外の者が立ち入ることができないような措置
第6条の2 条例第8条第4項の規則で定める構造は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 土砂等の埋立て等の高さ(特定事業により生じたのり面の最下部(擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の上端)と最上部の高低差をいう。以下同じ。)が10メートルを超える構造(安定計算が行われたものに限る。)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が別に定める構造
追加〔平成24年規則14号〕、一部改正〔平成28年規則27号〕
第7条 条例第10条第1項前段の規則で定める軽微な変更は、申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、特定事業に使用される土砂等の量(土砂等の堆積の構造の変更を伴わないものに限る。)又は採取場所若しくは搬入計画又は現場管理責任者の変更とする。
3
条例第10条第2項の規則で定める書類は、第4条第2項各号及び第4項各号に掲げる書類のうち変更に係る書類とする。
第8条 条例第11条本文の規定による届出は、土砂等の量が5,000立方メートルまでごとに、土砂等搬入届(
様式第7号)を提出して行わなければならない。
2
条例第11条本文の当該土砂等が当該採取場所から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、当該土砂等の採取場所の責任者が発行した土砂等発生元証明書(
様式第8号)とする。
4 前項の搬入しようとする土砂等に係る計量証明書を作成するために行う当該土砂等の地質分析は、それぞれ
別表第1に掲げる項目ごとに、同表に掲げる測定方法により行わなければならない。
5
条例第11条第2号の当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、当該土砂等に係る売渡証明書その他の当該土砂等を譲渡したことを証する書面とする。
一部改正〔平成12年規則26号・18年52号・26年30号〕
(1) 特定事業の許可を受けた者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(5) 特定事業に使用される土砂等の量(特定事業が一時堆積事業にあっては、年間の当該特定事業に使用される土砂等の搬入量及び搬出量)
(7) 特定事業に使用される土砂等の採取場所及び当該採取場所の事業者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(8) 特定事業に使用される土砂等の採取に係る工事等の内容及び当該工事等の責任者の氏名
4 特定事業が一時堆積事業である場合にあっては、
条例第12条第2項の規定による報告は、前項の規定にかかわらず、特定事業を開始した日から3月ごとに当該3月を経過した日から2週間以内(特定事業を完了し、廃止し、又は休止したときは、
条例第16条第1項又は
条例第17条第2項の規定による届出の時)に、特定事業(一時堆積事業)状況報告書(
様式第13号)を提出して行わなければならない。
第10条 条例第13条第1項本文の規定による水質検査は、特定事業を開始した日から6月ごとに試料を採取し、次の各号に掲げる項目の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。
(1)
別表第1に掲げる項目 土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号。以下「平成3年告示」という。)付表に定める方法により検液を作成し、当該項目ごとに環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号。以下「昭和49年告示」という。)に定める測定方法により行うこと。
(2) 水素イオン濃度及び浮遊物質量 昭和49年告示に定める測定方法により行うこと。
2 特定事業が一時堆積事業である場合にあっては、
条例第13条第1項本文の規定による水質検査は、前項の規定にかかわらず、特定事業を開始した日から3月ごとに試料を採取し、前項各号に掲げる項目の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。
3
条例第13条第2項本文の規定による水質検査は、市長の指定する職員の立会いの上、市長が指定する期日に試料を採取し、第1項各号に掲げる項目の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。
一部改正〔平成14年規則25号・18年52号・24年14号・26年30号・28年27号〕
第11条 条例第13条第1項ただし書の規定による地質検査は、特定事業を開始した日から6月ごとに、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 地質検査は、次の表の左欄に掲げる特定事業区域の面積に応じ、それぞれ同表の右欄に定める数以上の区域に等分して行うこと。
|
|
特定事業区域の面積 | 区域 |
3,000u未満 | 1 |
3,000u以上1ha未満 | 2 |
1ha以上2ha未満 | 3 |
2ha以上3ha未満 | 4 |
3ha以上4ha未満 | 5 |
4ha以上5ha未満 | 6 |
5ha以上6ha未満 | 7 |
6ha以上7ha未満 | 8 |
7ha以上8ha未満 | 9 |
8ha以上9ha未満 | 10 |
9ha以上10ha未満 | 11 |
10ha以上 | 12 |
(2) 地質検査のための試料とする土砂等の採取は、前号の規定により区分された区域の原則として中央地点及び当該中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては、中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点と当該区域の境界との中間の4地点)の土壌について行うこと。
(3) 前号の規定により採取する土砂等は、それぞれの採取地点において等量とし、採取後、第1号の規定により区分された区域ごとに混合し、それぞれの区域ごとに1試料とすること。ただし、市長が承認した場合にあっては、市長が定めるところにより、第1号の規定により区分された複数の区域から採取された土砂等を混合し、1試料とすること。
(4) 地質検査は、前号の規定により作成された試料について、
別表第1に掲げる項目ごとに、同表に掲げる測定方法により行うこと。
2 特定事業が一時堆積事業である場合にあっては、
条例第13条第1項ただし書の規定による地質検査は、前項の規定にかかわらず、特定事業を開始した日から3月ごとに、前項各号に掲げる方法により行わなければならない。
3
条例第13条第2項本文の規定による地質検査は、市長の指定する職員の立会いの上、市長が指定する期日に第1項各号に掲げる方法により行わなければならない。
一部改正〔平成18年規則52号・24年14号・26年30号〕
第12条 条例第13条第3項の規定による報告は、次の表の左欄に掲げる検査の区分に応じ、同表の中欄に掲げる時期に、それぞれ特定事業水質検査等報告書(
様式第14号)に同表の右欄に掲げる書類を添付して行わなければならない。
|
|
|
検査 | 提出時期 | 添付書類 |
1 第10条第1項の水質検査 | 特定事業を開始した日から6月ごとに当該6月を経過した日から2週間以内 | 当該検査に使用した排水を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第10条第1項の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び計量証明書 |
2 第10条第2項の水質検査 | 特定事業を開始した日から3月ごとに当該3月を経過した日から2週間以内 | 当該検査に使用した排水を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第10条第2項の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び計量証明書 |
3 第10条第3項の水質検査 | 市長が別に指定する日 | 当該検査に使用した排水を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第10条第3項の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び計量証明書 |
4 第11条第1項の地質検査 | 特定事業を開始した日から6月ごとに当該6月を経過した日から2週間以内 | 当該検査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第11条第1項の規定により採取した試料ごとの検査試料採取調書及び計量証明書 |
5 第11条第2項の地質検査 | 特定事業を開始した日から3月ごとに当該3月を経過した日から2週間以内 | 当該検査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第11条第2項の規定により採取した試料ごとの検査試料採取調書及び計量証明書 |
6 第11条第3項の地質検査 | 市長が別に指定する日 | 当該検査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第11条第3項の規定により採取した試料ごとの検査試料採取調書及び計量証明書 |
第13条 条例第15条第1項の規定による標識の掲示は、特定事業が施工されている間、土砂等の埋立て等に関する標識(
様式第15号)により行わなければならない。
(4) 特定事業を行う者の氏名、住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)及び電話番号
(5) 特定事業の施工を管理する事務所の所在地及び電話番号
(9) 特定事業に使用される土砂等の採取場所及び搬入予定量(一時堆積事業にあっては、土砂等の年間の搬入予定量及び搬出予定量)
第13条の2 条例第15条の2の規定による車両への表示は、識別しやすい色の文字で表示するものとし、次項第1号に掲げる事項については日本工業規格Z8305に規定する100ポイント以上の大きさの文字、同項第2号、第3号及び第5号に掲げる事項については日本工業規格Z8305に規定する60ポイント以上の大きさの文字及び数字、同項第4号に掲げる事項については日本工業規格Z8305に規定する30ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて表示しなければならない。
(1) 特定事業に係る土砂等の搬入の用に供する車両である旨
(3) 特定事業の許可を受けた者の氏名(法人にあっては、名称)
(5) 特定事業区域に土砂等を搬入する者の氏名(法人にあっては、名称)
追加〔平成18年規則52号〕、一部改正〔平成24年規則14号・26年30号〕
第15条 条例第17条第2項の規定による届出は、特定事業を廃止した場合にあっては当該特定事業を廃止した日から30日以内に、特定事業を2月以上休止しようとする場合にあっては、あらかじめ特定事業廃止(休止)届(
様式第17号)を提出して行わなければならない。
(1) 申請者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)
(3) 特定事業区域内土地使用同意書(特定事業が一時堆積事業にあっては、特定事業(一時堆積事業)区域内土地使用同意書)
(4) 申請者が
条例第8条第1項第1号アからケまでに該当しない者であることを誓約する書面
(5) 申請者が
条例第8条第1項第1号カに規定する未成年者又は第4条の3第8号に規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名、生年月日、本籍地及び住所を記載した書面
(6) 申請者が法人である場合には、
条例第8条第1項第1号キに規定する役員又は第4条の3第9号に規定する役員の氏名、生年月日、本籍地及び住所を記載した書面
(7) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名、生年月日、本籍地及び住所を記載した書面
(8) 申請者に第4条の2又は第4条の3第6号に規定する使用人がある場合には、その者の氏名、生年月日、本籍地及び住所を記載した書面
追加〔平成18年規則52号〕、一部改正〔平成24年規則14号〕
(1) 特定事業場において、特定事業に使用される土砂等の量及び当該土砂等が
条例第11条本文の規定による届出に係るものであることを確認し、そのことについて記録すること。
(2) 特定事業区域から特定事業区域以外の地域へ排出される水の汚染状態を測定するために講じられた措置を保持すること。
(3) 特定事業場以外の地域へ特定事業に使用された土砂等が崩落、飛散又は流出しないように特定事業の施工を管理すること。
(4) 特定事業に伴う土壌の汚染又は災害が発生した場合に、その原因を調査し、及びその対策を講じること。
追加〔平成18年規則52号〕、一部改正〔平成24年規則14号・26年30号〕
第16条の3 条例第21条の3第1項の規定による特定事業の施工の状況の把握は、当該施工に係る特定事業場において、毎月1回以上、当該特定事業場において土壌の汚染又は災害の発生がないかどうか及びこれらのおそれがないかどうか自ら確認することにより行われなければならない。ただし、当該特定事業場において、自ら確認することが困難な事情がある場合は、他の者に確認させることにより行うことができる。
追加〔平成18年規則52号〕、一部改正〔平成24年規則14号〕
第18条 条例及びこの規則の規定により市長に提出すべき書類の部数は、2部とする。
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び別表4の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に発行されているこの規則による改正前の鹿沼市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第8条第3項の規定による地質分析結果証明書及び旧規則第12条の表第1項中の排水汚染状況測定結果証明書は、この規則による改正後の鹿沼市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第8条第3項の規定による計量証明書とみなす。
3 新規則別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に鹿沼市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「条例」という。)第6条の規定により申請がなされた小規模特定事業(条例第2条第2号に規定する小規模特定事業をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に条例第6条の規定により申請がなされた小規模特定事業については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定(「独立行政法人労働者健康福祉機構」を「独立行政法人労働者健康安全機構」に改める部分に限る。)は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に水質検査又は地質検査の試料とするために採取された排水又は土砂等(鹿沼市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成11年鹿沼市条例第24号)第2条第1号に規定する土砂等をいう。)について適用し、同日前に水質検査又は地質検査の試料とするために採取された排水又は土砂等については、なお従前の例による。
|
|
|
項目 | 基準値 | 測定方法 |
カドミウム | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本工業規格K0102(以下「規格」という。)55に定める方法 |
全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 規格38に定める方法(規格38.1.1に定める方法を除く。) |
有機燐 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和49年告示付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年告示付表2に掲げる方法) |
鉛 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格54に定める方法 |
六価クロム | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 規格65.2に定める方法 |
砒素 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下、かつ、土砂等の埋立て等に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき15ミリグラム未満 | 検液中濃度に係るものにあっては規格61に定める方法、農用地に係るものにあっては農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)第1条第3項及び第2条に規定する方法 |
総水銀 | 検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下 | 水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「昭和46年告示」という。)付表1に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年告示付表2及び昭和49年告示付表3に掲げる方法 |
PCB | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年告示付表3に掲げる方法 |
銅 | 土砂等の埋立て等に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき125ミリグラム未満 | 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条に規定する方法 |
ジクロロメタン | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
四塩化炭素 | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第10号)付表に掲げる方法 |
1,2―ジクロロエタン | 検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 |
1,1―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
シス―1,2―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
1,1,1―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,1,2―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.03ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,3―ジクロロプロペン | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
チウラム | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 昭和46年告示付表4に掲げる方法 |
シマジン | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | 昭和46年告示付表5の第1又は第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 昭和46年告示付表5の第1又は第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
セレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格67.2、67.3又は67.4に定める方法 |
ふっ素 | 検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下 | 規格34.1若しくは34.4に定める方法又は規格34.1c)(注(6)第3文を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46年告示付表6に掲げる方法 |
ほう素 | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 規格47.1、47.3又は47.4に定める方法 |
1,4―ジオキサン | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 昭和46年告示付表7に掲げる方法 |
1 基準値の欄中検液中濃度に係るものにあっては、平成3年告示付表に掲げる方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。この場合において、同表中「土壌」とあるのは、「土砂等」と読み替えるものとする。
2 基準値の欄中「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
3 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
追加〔平成18年規則52号〕、一部改正〔平成20年規則49号・22年20号・28年27号・29年19号〕
1 特定事業区域の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないようにくい打ち、土の置き換えその他の措置が講じられていること。
2 著しく傾斜をしている土地において特定事業を施工する場合にあっては、特定事業を施工する前の地盤と特定事業に使用された土砂等との接する面が滑り面とならないように当該地盤の斜面に段切り等の措置が講じられていること。
3 土砂等の埋立て等の高さ及びのり面(擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁部分を除く。以下同じ。)の勾配は、次の表の土砂等の区分の欄に掲げる土砂等の区分に応じ、それぞれ同表の土砂等の埋立て等の高さの欄及びのり面の勾配の欄に定めるものであること。
|
|
|
|
土砂等の区分 | 土砂等の埋立て等の高さ | のり面の勾配 |
建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に規定する第1種建設発生土、第2種建設発生土及び第3種建設発生土並びにこれらに準ずるもの | 安定計算を行った場合 | 安全が確保される高さ | 安全が確保される勾配 |
その他 | 10メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル(埋立て等の高さが5メートル以下の場合にあっては、1.5メートル)以上の勾配 |
その他 | 安定計算を行い、安全が確保される高さ | 安定計算を行い、安全が確保される勾配 |
5 土砂等の埋立て等の高さが5メートル以上である場合にあっては、土砂等の埋立て等の高さが5メートルごとに幅が1メートル以上の段を設け、当該段及びのり面には雨水等によるのり面の崩壊を防止するための排水溝が設置されていること。
6 特定事業の完了後の地盤に緩み、沈下又は崩壊が生じないように締め固めその他の措置が講じられていること。
7 のり面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によって風化その他の侵食に対して保護する措置が講じられていること。
8 特定事業区域(のり面を除く。)は、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植林その他土砂等の飛散防止のための措置が講じられていること。
1 特定事業場の隣接地と特定事業区域との間に、次の表の左欄に掲げる特定事業区域の面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める幅の保安地帯が設置されていること。
|
|
特定事業区域の面積 | 保安地帯の幅 |
5ha未満 | 5メートル以上 |
5ha以上10ha未満 | 10メートル以上 |
10ha以上20ha未満 | 20メートル以上 |
20ha以上 | 30メートル以上 |
2 土砂等の堆積の高さ(のり面の最下部と最上部との高低差をいう。)が5メートル以下であること。
3 土砂等の堆積ののり面の勾配は、垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上の勾配であること。
5
土地区画整理法に基づく土地区画整理事業及び同法第76条第1項の規定の許可を要する行為
12
都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業及び同法第66条第1項の許可を要する行為
18 栃木県立自然公園条例(昭和33年栃木県条例第11号)第19条第3項の許可を要する行為
19 自然環境の保全及び緑化に関する条例(昭和49年栃木県条例第5号)第15条第4項の許可を要する行為
20 栃木県砂防指定地の管理等に関する条例(平成15年栃木県条例第5号)第4条第1項及び第5条の許可を要する行為
一部改正〔平成14年規則25号・15年20号・18年52号・22年20号・24年14号・26年30号・27年28号〕

様式第1号
(第2条関係)一部改正〔平成18年規則52号・20年50号・28年27号〕

様式第1号の2
(第3条の2関係)追加〔平成18年規則52号〕、一部改正〔平成24年規則14号〕

様式第1号の3
(第3条の2関係)追加〔平成18年規則52号〕、一部改正〔平成24年規則14号〕

様式第2号
(第4条関係)全部改正〔平成18年規則52号〕、一部改正〔平成24年規則14号・28年27号〕

様式第2号の2
(第4条関係)
様式第3号
(第4条関係)追加〔平成18年規則52号〕、一部改正〔平成24年規則14号〕

様式第4号
(第4条関係)一部改正〔平成18年規則52号・24年14号・28年27号〕

様式第5号
(第7条関係)一部改正〔平成18年規則52号・24年14号・28年27号〕

様式第6号
(第7条関係)一部改正〔平成18年規則52号・24年14号・28年27号〕

様式第7号
(第8条関係)一部改正〔平成18年規則52号・24年14号・28年27号〕

様式第8号
(第8条関係)
様式第9号
(第8条関係)
様式第10号
(第9条関係)追加〔平成18年規則52号〕、一部改正〔平成24年規則14号〕

様式第11号
(第9条関係)追加〔平成18年規則52号〕、一部改正〔平成24年規則14号〕

様式第12号
(第9条関係)一部改正〔平成18年規則52号・24年14号・28年27号〕

様式第13号
(第9条関係)一部改正〔平成18年規則52号・24年14号・28年27号〕

様式第14号
(第12条関係)一部改正〔平成18年規則52号・24年14号・28年27号〕

様式第15号
(第13条関係)全部改正〔平成24年規則14号〕、一部改正〔平成28年規則27号〕

様式第16号
(第14条関係)一部改正〔平成18年規則52号・24年14号・28年27号〕

様式第17号
(第15条関係)一部改正〔平成18年規則52号・24年14号・28年27号〕

様式第18号
(第15条の2関係)追加〔平成18年規則52号〕、一部改正〔平成24年規則14号・28年27号〕

様式第19号
(第16条関係)一部改正〔平成18年規則52号・24年14号・28年27号〕

様式第20号
(第17条関係)