○鹿沼市税規則
平成14年12月26日規則第39号
改正
平成15年3月31日規則第11号
平成16年3月26日規則第10号
平成17年11月14日規則第31号
平成19年2月1日規則第1号
平成20年4月30日規則第27号
平成20年6月21日規則第31号
平成20年8月1日規則第42号
平成20年12月22日規則第51号
平成22年3月8日規則第4号
平成24年3月19日規則第5号
平成25年5月17日規則第20号
平成27年7月31日規則第29号
平成27年12月24日規則第37号
平成28年9月29日規則第35号
平成29年12月19日規則第35号
鹿沼市税規則
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第3条)
第2節 賦課徴収(第4条―第7条)
第2章 普通税
第1節 市民税(第8条・第8条の2)
第2節 固定資産税(第9条)
第3節 軽自動車税(第10条―第12条)
第4節 特別土地保有税(第13条)
第3章 目的税
第1節 入湯税(第14条―第16条)
第2節 都市計画税(第17条)
第3節 国民健康保険税(第18条―第20条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(趣旨)
第1条 市税の賦課徴収については、鹿沼市税条例(昭和30年鹿沼市条例第5号。以下「市税条例」という。)、鹿沼市入湯税条例(平成10年鹿沼市条例第8号。以下「入湯税条例」という。)、鹿沼市都市計画税条例(昭和31年鹿沼市条例第23号。以下「都市計画税条例」という。)及び鹿沼市国民健康保険税条例(昭和30年鹿沼市条例第6号。以下「国保税条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(賦課徴収に必要な書類等)
第2条 市税条例入湯税条例都市計画税条例及び国保税条例施行のために必要な書類等は、別表に掲げるところによるものとする。
(徴税吏員とその職務権限)
第3条 市税条例第2条第1項第1号の規定により委任する徴税吏員は、市税事務に従事する職員とする。
2 市長は、徴税吏員に次の事務を委任する。
(1) 市税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 徴収金の滞納処分
(3) 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により徴税吏員の職務とされた事務
3 徴税吏員がその職務を執行する場合において携帯する身分証は、徴税吏員証とする。
一部改正〔平成19年規則1号〕
第2節 賦課徴収
(納期限の延長)
第4条 市税条例第18条の2第3項に規定する申請書は、市税納期限等延長申請書とする。
(納税証明書の枚数計算)
第5条 市税条例第18条の4第2項に規定する納税証明書の枚数の計算は、徴収金の年度ごとに1枚とする。この場合において、その証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。
(延滞金の減免)
第6条 市長は、納税者又は特別徴収義務者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、納期限後に納付し、又は納入する市税に係る延滞金から当該各号に定める額を減免することができる。
(1) 納税者又は特別徴収義務者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けた場合で、やむを得ない事情があると認められるとき。 半額以上
(2) 納税者又はその生計を一にする同居親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける場合 全額
(3) 納税者又はその生計を一にする同居親族が疾病にかかり、多額の医療費の出費等により生活が困難であると認められる場合 全額
(4) 納税者又は特別徴収義務者がその事業について甚大な損害を受け、やむを得ない事情があると認められる場合 半額以上
(5) 納税者の失業等により、やむを得ない事情があると認められる場合 半額以上
(6) 納税者又は特別徴収義務者が解散し、又は破産の宣告を受けた場合で、やむを得ない事情があると認められるとき 全額
(7) 納税者又は特別徴収義務者が法令その他により身体を拘束されたため、納税することができなかった事情があると認められる場合 半額
(8) 納税者の住所又は居所が不明のため、納税通知書又は督促状の送達に代え、公示送達の方法によった場合で、やむを得ない事情があると認められるとき 半額
(9) 納税者又は特別徴収義務者の賦課に関する不服の申立て又は訴訟により課税額について更正がなされた場合。ただし、不服申立書提出の日からその決定書、裁決書又は判決書発送の日以後10日までの期間に対応する延滞金に限る。 半額
(10) 前各号に定めるもののほか、市長がやむを得ない理由があると認める場合 その都度市長が定める額
2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書にその事由を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。
第7条 削除
削除〔平成27年規則37号〕
第2章 普通税
第1節 市民税
(市税条例第34条の7第1項第5号の規則で定める寄附金)
第8条 市税条例第34条の7第1項第5号の規則で定める寄附金は、次に掲げるものとする。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号に掲げる寄附金のうち、市内に学校を設置する学校法人(市内に主たる事務所を有するものを除く。次号において同じ。)に対するもの
(2) 所得税法第78条第2項第3号に掲げる寄附金のうち、市内に学校を設置する学校法人及び市内に社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業を経営するための施設を設置する社会福祉法人(市内に主たる事務所を有するものを除く。)に対するもの
追加〔平成20年規則51号〕、一部改正〔平成24年規則5号〕
(市民税の減免)
第8条の2 市税条例第51条第1項各号の規定による市民税の減免額は、次の各号のいずれかに該当する場合において当該各号に定める額とする。
(1) 生活保護法の規定により保護を受けている者の場合 全額
(2) 公益社団法人及び公益財団法人の場合 全額
(3) 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第47条第2項に規定する管理組合法人及び同法第66条に規定する団地管理組合法人、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(以下「特定非営利活動法人」という。)で、収益事業を営まないものの場合 全額
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特別の事由があると認める者の場合 その都度市長が定める額
2 前項各号に掲げるものについては、それぞれの事由発生後に到来する納期において納付すべき税額から当該各号に定める額を減免する。
3 市税条例第51条第2項の規定により、又は同条第3項の規定による申告の際に提出される申請書又は申告書は、市民税減免申請書兼減免事由消滅申告書及び法人市民税均等割減免申請書兼減免事由消滅申告書とする。
一部改正〔平成15年規則11号・20年42号・51号〕
第2節 固定資産税
(固定資産税の減免)
第9条 市税条例第71条第1項各号の規定による固定資産税の減免額は、次の各号のいずれかに該当する場合において当該各号に定める額とする。
(1) 貧困により、生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産の場合 全額
(2) 公共の用に供するため、国又は地方公共団体が買収した固定資産で所有権移転登記未了のものの場合 全額
(3) 公共の用に供するため、国又は地方公共団体が無償で借り受けた固定資産の場合 全額
(4) 公共用地として市に寄附の申込みがあった固定資産で、移管手続中のものの場合 全額
(5) 自治会が所有し、又は無償で借り受けた固定資産で集会所、ゲートボールコート等の用に供するもの(有料で使用するものを除く。)の場合 全額
(6) 特定非営利活動法人であって収益事業を営まないものが所有し、又は無償で借り受けた固定資産で、その活動に供するものの場合 全額
(7) 学校法人、公益社団法人、公益財団法人、宗教法人及び社会福祉法人以外のものが、所有し、又は無償で借り受けた固定資産で、直接保育又は教育の用などに供するものの場合 全額
(8) 火災、天災その他これらに類する災害により著しく固定資産に損害を受けた場合 その損害を受けた日の属する年度の固定資産税(1月2日から3月31日までの間に損害を受けた場合にはその翌年度の税額)につきアからウまでに定める額
ア 土地

損害の程度

減免額

被害面積が当該土地の面積の100分の80以上であるとき。

全額

被害面積が当該土地の面積の100分の60以上100分の80未満であるとき。

100分の80に相当する額

被害面積が当該土地の面積の100分の40以上100分の60未満であるとき。

100分の60に相当する額

被害面積が当該土地の面積の100分の20以上100分の40未満であるとき。

100分の40に相当する額


イ 家屋

損害の程度

減免額

全壊、流失、埋没、焼失等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。

全額

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の100分の60以上の価値を減じたとき。

100分の80に相当する額

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の100分の40以上100分の60未満の価値を減じたとき。

100分の60に相当する額

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の100分の20以上100分の40未満の価値を減じたとき。

100分の40に相当する額


ウ 償却資産
損害の程度及び減免額は、家屋の場合に準ずる。
(9) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第1項に規定する指導を受けた空家等(同法第2条第1項に規定する空家等をいう。)が、平成27年1月2日から平成30年12月31日までの間に除却をされたことにより、市税条例第61条第9項又は第10項の規定の適用を受けないこととなった宅地(当該除却後に所有権の移転、用途の変更等がされたものを除く。)の場合 当該除却後に課税される固定資産税3年度分に限り、当該宅地に係る税額から当該宅地が当該空家等の敷地の用に供されているものとして市税条例第61条第9項又は第10項の規定を適用した場合における当該宅地に係る税額を控除した額
(10) 前各号に定めるもののほか、市長が特別の事由があると認める者の所有する固定資産の場合 その都度市長が定める額
2 前項各号に掲げるものについては、それぞれの事由発生後に到来する納期において納付すべき当該固定資産に係る税額から当該各号に定める額を減免する。
3 市税条例第71条第2項の規定により、又は同条第3項の規定による申告に際し、提出される申請書は、固定資産税都市計画税減免申請書兼減免事由消滅申告書とする。
一部改正〔平成20年規則42号・27年29号・28年35号・29年35号〕
第3節 軽自動車税
(軽自動車等の所有者等でなくなった者の申告)
第10条 市税条例第87条第2項の規則で定める申告書のうち原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る申告書は、軽自動車税廃車申告書とする。
(軽自動車税の減免)
第11条 市税条例第89条第1項の規定による軽自動車税の減免額は、次の各号のいずれかに該当する場合において当該各号に定める額とする。
(1) 特定非営利活動法人であって収益事業を営まないものが所有し、直接その本来の用に供する軽自動車等の場合 全額
(2) 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が所有し、直接医療保健業の用に供する軽自動車等の場合 全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益のため直接専用するものと認める軽自動車等の場合 その都度市長が定める額
2 市税条例第89条第2項の規定により、若しくは同条第3項の規定による申告の際に提出される申請書若しくは申告書又は市税条例第90条第2項の規定により、若しくは同条第4項の規定による申告の際に提出される申請書若しくは申告書は、軽自動車税減免申請書兼減免事由消滅申告書とする。
一部改正〔平成20年規則51号〕
(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識及び証明書の様式)
第12条 市税条例第81条の2第1項の規則で定める標識は様式第1号とし、市税条例第91条第4項の規定により定める標識のひな型は様式第2号とする。
2 市税条例第91条第4項の規定により定める標識交付証明書の様式は、様式第3号とする。
第4節 特別土地保有税
(特別土地保有税の減免申請手続)
第13条 市税条例第139条の2第2項の規定により、又は同条第3項の規定による申告の際に提出される書面は、特別土地保有税減免申請書兼減免事由消滅申告書とする。
第3章 目的税
第1節 入湯税
(課税免除)
第14条 入湯税条例第3条第3号の市長が特別な事情があると認める者は、次に掲げる者とする。
(1) 市が主催し、又は共催する社会福祉事業に参加し、その一環として鉱泉浴場に入湯する者
(2) 学校教育上の見地から行われる事業に参加し、その一環として鉱泉浴場に入湯する者
(3) 鹿沼市高齢者福祉センターの鉱泉浴場に入湯する者
(4) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設又は同法第29条第1項に規定する有料老人ホームに入所し、その施設の鉱泉浴場に入湯する者
(5) 鹿沼市前日光つつじの湯交流館の鉱泉浴場に入湯する者
(6) 鹿沼市前日光ハイランドロッジの鉱泉浴場に入湯する者
一部改正〔平成16年規則10号・17年31号〕
(納入申告及び納入の手続)
第15条 入湯税条例第6条第3項に規定する納入申告書は入湯税納入申告書と、納入書は入湯税納入書とする。
(経営申告の手続)
第16条 入湯税条例第8条の規定による申告は、入湯税経営申告書により行わなければならない。
第2節 都市計画税
(都市計画税の減免)
第17条 第9条の規定により固定資産税を減免するときは、都市計画税についても、同条の規定を準用し、減免するものとする。
一部改正〔平成17年規則31号〕
第3節 国民健康保険税
(国民健康保険税の減免)
第18条 国保税条例第24条第1項の規定による国民健康保険税の減免額は、次の各号のいずれかに該当する場合において当該各号に定める額とする。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第26条の2において準用する同法第20条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条第1項の規定により入院した被保険者の場合 その事実発生の月から月割りにより算定した額
(2) 納税義務者が18歳未満で、世帯の前年中の合計所得金額が地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第2項に規定する金額以下であり、かつ、当該年の合計所得金額が同項に規定する金額を超えない見込みのため、税額の納付が困難と認められるものの場合 全額
(3) 火災、天災その他これらに類する災害により納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所有に係る住宅又は家財に受けた損害金額(損害保険契約による保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされるべき金額を除く。)が、前年中の合計所得金額の10分の3以上に相当し、かつ、前年中の合計所得金額が1,000万円以下のものであって、税額の納付が困難と認められる場合 次の区分により、その事実発生後に到来する納期分の額

損害の程度

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

前年中の合計所得金額

500万円以下

2分の1の額

全額

500万円を超え750万円以下

4分の1の額

2分の1の額

750万円を超え1,000万円以下

8分の1の額

4分の1の額


(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号の規定に該当する者の場合 その事実発生の月から月割りにより算定した額
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特別の事由があると認める者の場合 その都度市長が定める額
一部改正〔平成19年規則1号・20年27号・22年4号・25年20号・27年37号〕
第19条 市長は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「旧被扶養者」という。)の属する世帯の世帯主に対し、国保税条例第24条第1項の規定により、国民健康保険税を減免するものとする。
(1) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
(2) 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
ウ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
オ 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
2 前項の規定による国民健康保険税の減免については、次に掲げるとおりとする。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、当該所得及び資産の状況にかかわらず、条例第2条第1項本文の基礎課税額(以下この項において「基礎課税額」という。)の算定に含めないものとする。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該区分に定める額を基礎課税額から減免する。ただし、条例第23条第1号及び第2号の世帯に該当する世帯に属する旧被扶養者については、この限りでない。
ア 条例第23条の規定による国民健康保険税の減額(以下この項において「条例減額」という。)の対象とならない世帯に属する旧被扶養者 均等割額の2分の1に相当する額
イ 条例第23条第3号の世帯に該当する世帯に属する旧被扶養者 条例減額を行う前の基礎課税額の10分の3に相当する額
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に属する旧被扶養者の世帯別平等割額については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該区分に定める額を基礎課税額から減免する。ただし、条例第23条第1号及び第2号の世帯に該当する世帯に属する旧被扶養者又は特定世帯に属する旧被扶養者については、この限りでない。
ア 条例減額の対象とならない特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯に属する旧被扶養者 世帯別平等割額の2分の1に相当する額
イ 条例第23条第3号の世帯に該当する特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯に属する旧被扶養者 条例減額を行う前の基礎課税額の10分の3に相当する額
ウ 条例減額の対象とならない特定継続世帯に属する旧被扶養者 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割額4分の1を軽減する前の4分の1に相当する額
エ 条例第23条第3号の世帯に該当する特定継続世帯に属する旧被扶養者 条例第23条第3号の規定による減額をする前の額であり、かつ、特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割額4分の1を軽減する前の額の10分の1に相当する額
追加〔平成25年規則20号〕
第20条 国保税条例第24条第2項の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする場合において、やむを得ない事由があるときは、申請書を市長に提出した日をもって同項に規定する日までに提出したものとみなす。
2 国保税条例第24条第2項の規定により、又は同条第3項の規定による申告の際に提出される申請書は、国民健康保険税減免申請書兼減免事由消滅申告書とする。
追加〔平成25年規則20号〕
附 則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 市税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年鹿沼市規則第6号)
(2) 鹿沼市税務取扱規則(昭和35年鹿沼市規則第23号)
(3) 鹿沼市入湯税条例施行規則(平成10年鹿沼市規則第6号)
(4) 鹿沼市国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則(昭和45年鹿沼市規則第12号)
3 この規則の施行の際、現に使用している帳票は、この規則の規定により定められた帳票とみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 平成20年6月21日以後、別表に定める納付書、納入書その他の書類等を用いて行う納付、納入その他の手続については、当該書類等中「収入役」とあるのは「会計管理者」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成20年規則31号〕
附 則(平成15年3月31日規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月26日規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月14日規則第31号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年2月1日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月21日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年8月1日規則第42号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成20年12月22日規則第51号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月8日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年5月17日規則第20号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の鹿沼市税規則の規定は、平成28年度以後の年度分の固定資産税の減免について適用し、平成27年度までの固定資産税の減免については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月24日規則第37号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前にされた改正前の第7条の規定による市税の徴収猶予の申請については、なお従前の例による。
附 則(平成28年9月29日規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。(後略)
(鹿沼市税規則の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正後の鹿沼市税規則第9条第1項第9号の規定は、この規則の施行の日以後に除却をされた空家等について適用し、同日前に除却をされた前項の規定による改正前の鹿沼市税規則第9条第1項第9号に規定する空き家等については、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月19日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)

名称

根拠条文

徴税吏員証

法第298条第353条第450条第470条第525条第588条第701条の5第707条並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条

市税犯則事件調査吏員証

法第336条第437条第485条の6第546条第616条第701条の23において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)第4条

納付書

市税条例第2条

納入書

市税条例第2条

納付(納入)通知書

法第11条

市税納付催告書

法第11条

徴収猶予申請書

法第15条

延滞金減免申請書

法第15条の9

過誤納金還付支払通知書

法第17条

過誤納金充当通知書

法第17条の2

送達記録書等

法第20条

市税納期限延長申請書

法第20条の5の2 市税条例第18条の2

納税証明書

法第20条の10

督促状

法第329条第334条第371条第457条第485条第539条第611条第701条の16第726条

納税管理人申告書・承認申請書

法第300条第355条第527条第590条第702条の5市税条例第25条第64条第106条第132条

市民税・県民税納税通知書

法第319条の2市税条例第41条

市民税・県民税特別徴収税額の通知書

法第41条第321条の4

市民税・県民税決定通知書

法第321条の2市税条例第43条

市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書

法第41条第321条の6

更正(決定)通知書

法第321条の11第4項

市民税減免申請書兼減免事由消滅申告書

市税条例第51条

法人市民税均等割減免申請書兼減免事由消滅申告書

市税条例第51条

相続人代表者指定届

法第9条の2第1項後段

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

固定資産評価員証

法第353条第3項

固定資産評価補助員証

法第353条第3項

固定資産税・都市計画税納税通知書

法第364条

固定資産税・都市計画税税額変更通知書

法第364条

土地(補充)課税台帳

法第381条

家屋(補充)課税台帳

法第381条

償却資産申告書(償却資産課税台帳)

法第381条

土地・家屋・償却資産名寄帳

法第387条

固定資産税都市計画税減免申請書兼減免事由消滅申告書

市税条例第71条都市計画税条例第6条

軽自動車税納税通知書

法第446条

試乗標識交付申請書

市税条例第81条の2

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

市税条例第87条

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

市税条例第87条

軽自動車税減免申請書兼減免事由消滅申告書

市税条例第89条第90条

鉱産税納付申告書

市税条例第105条

特別土地保有税申告書

法第599条第1項第600条第2項市税条例第139条

特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地認定申請書

法第601条第1項第602条第1項各号、第603条の2の2第1項

特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地確認申請書

法第601条第1項第602条第1項各号、第603条の2の2第1項

納税義務の免除に係る期間の延長申請書

法第601条第2項第602条第2項第603条の2の2第2項

特別土地保有税徴収猶予申告書

法第603条第1項第2項

特別土地保有税免除認定申請書

法第603条の2第1項

遊休土地に対して課する特別土地保有税申告書

法第625条第1項

遊休土地に対して課する特別土地保有税免除認定申請書

法第629条第1項

特別土地保有税減免申請書兼減免事由消滅申告書

市税条例第139条の2

入湯税更正(決定)通知書

法第701条の9

入湯税納入申告書

入湯税条例第6条第3項

入湯税納入書

入湯税条例第6条第3項

入湯税経営申告書

入湯税条例第8条

国民健康保険税納税通知書

国保税条例第11条

国民健康保険税更正(決定)通知書

国保税条例第11条

国民健康保険税減免申請書兼減免事由消滅申告書

国保税条例第24条


一部改正〔平成17年規則31号・20年27号〕
様式第1号(第12条関係)
様式第1号
様式第2号(第12条関係)
様式第2号
様式第3号(第12条関係)
様式第3号