第1条 この訓令は、条例、規則(規程及び水道事業管理規程を含む。)、告示及び訓令(以下「例規」という。)並びに要綱及び要領(以下「要綱等」という。)の改正、新規制定又は廃止(以下「改正等」という。)の審査及び決裁の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 例規審査委員会委員 鹿沼市例規審査委員会の委員であって例規のうち、条例及び規則について審査し、その解釈及び運用についてその属する部等の職員からの相談に応じ、指導する者をいう。
(2) 例規審査補助員 市の職員であって例規のうち、条例及び規則以外の例規及び要綱等について審査し、その解釈及び運用についてその属する部等の職員からの相談に応じ、指導する者をいう。
(3) 総務課の職員 総務部総務課の職員であって例規及び要綱等について審査し、その解釈及び運用について他の職員からの相談に応じ、指導する者をいう。
(4) パブリック・コメント手続による公表 鹿沼市パブリック・コメント制度実施要綱(平成17年3月2日市長決定)第4条第1項の規定による公表をいう。
第3条 例規審査委員会委員及び例規審査補助員(以下「例規委員」という。)は、次に掲げる方法により選任する。
(1) 例規審査委員会委員は、各部等の幹事課の総務を所管する係の長又は総務課において例規等の審査に従事していた者をもって充てるものとする。ただし、事務の遂行上やむを得ない場合にあっては、これらの者以外の者であって例規等の審査に関する知識経験を有するものとすることができる。
(2) 例規審査補助員は、職員の希望、各部等の長からの推薦及び鹿沼市例規審査委員会委員長からの指名のいずれかの方法により各部等から1人以上選任する。
第4条 例規等の改正等をしようとするときは、最初に同じ部等の例規委員の審査を受けなければならない。
2 例規にあっては、前項の審査後に、総務課の職員の審査を受けなければならない。
3 条例及び規則にあっては、前項の審査後に、さらに鹿沼市例規審査委員会の審査を受けるものとする。
4 例規の改正等に当たって、パブリック・コメント手続による公表又は部長会議、プロジェクト・チーム、ワーキンググループ等による審議、協議等を行うときは、前項の審査後にこれをしなければならない。
5 第2項及び第3項の規定による審査の依頼は、例規等審査依頼書兼例規審査結果報告書(
様式第1号)に例規等の改正等の案文及び新旧対照表を添付して行うものとする。
第5条 総務課の職員は、例規等審査依頼書兼例規審査結果報告書の提出があったときは、例規等受付処理簿(
様式第2号)に記載し、当該例規等の処理経過を記録するものとする。
2 前条第2項の審査後、総務課の職員は、例規等審査依頼書兼例規審査結果報告書によりその審査結果について、例規委員を通じて当該例規等の担当者に説明し、指導しなければならない。
第6条 例規等の改正等に係る決裁は、決定書の回議に当たり、最初に同じ部等の例規委員の承認を得、
鹿沼市決裁規程(昭和45年鹿沼市訓令第1号。以下「決裁規程」という。)により順次上司の回議を経なければならない。
2 前項の場合において、
決裁規程第9条第1項の規定による関係する者の合議は、総務課の職員の承認を得た後、総務課長、総務部長の順に行わなければならない。ただし、重要な告示以外の告示及び要綱等にあっては、総務課長のみの合議とする。
第7条 例規の改正等に係る決裁後、決定書の写しを総務課の職員に提出しなければならない。
2 総務課の職員は、前項の規定により決裁を確認してから、当該例規の公布手続を行うとともに、公布後にその写しを起案した課等に配布する。
第8条 この訓令に定めるもののほか、例規及び要綱等の改正等の審査及び決裁の手続に関し必要な事項は、総務部長が定める。
1 この訓令は、平成16年8月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成16年7月1日から施行する。
2 鹿沼市プロジエクト・チーム設置規程(昭和48年鹿沼市訓令第3号)の一部を次のように改正する。

様式第1号
(第3条関係)
様式第2号
(第4条関係)