第2条 条例第8条の規定による鹿沼市市営従業員用住宅(以下「市営従業員用住宅」という。)の入居の申込みは、鹿沼市市営従業員用住宅入居申込書(
様式第1号)により行うものとする。
第4条 条例第11条第1項第1号の規定により入居の手続をする者は、鹿沼市市営従業員用住宅入居請書(
様式第3号)に審査上必要とする書類を添付し、市長に提出しなければならない。
第6条 条例第12条第2項の規定により連帯保証人の変更を申請しようとする者は、鹿沼市市営従業員用住宅連帯保証人変更承認申請書(
様式第5号。以下「保証人変更承認申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居者から保証人変更承認申請書が提出されたときは、これを審査し、その結果を鹿沼市市営従業員用住宅連帯保証人変更承認審査結果通知書(
様式第6号)により当該入居者に通知するものとする。
2 市長は、
条例第13条第2項の規定により市営従業員用住宅の入居の決定を取り消したときは、当該入居決定者に鹿沼市市営従業員用住宅入居者決定(入居許可)取消し通知書(
様式第8号)により通知するものとする。
第8条 条例第14条第1項の規定により同居の承認を受けようとする者は、鹿沼市市営従業員用住宅同居者承認申請書(
様式第9号。以下「同居者承認申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居者から同居者承認申請書が提出されたときは、これを審査し、その結果を鹿沼市市営従業員用住宅同居者承認審査結果通知書(
様式第10号)により当該入居者に通知するものとする。
第9条 条例第15条の規定による勤務先変更の届出は、鹿沼市市営従業員用住宅入居者勤務先変更届出書(
様式第12号)により行うものとする。
第10条 条例第16条の規定により入居継続の承認を受けようとする者は、鹿沼市市営従業員用住宅入居継続承認申請書(
様式第13号。以下「入居継続承認申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居継続承認申請書が提出されたときは、これを審査し、その結果を鹿沼市市営従業員用住宅入居継続承認審査結果通知書(
様式第14号)により当該入居者に通知するものとする。
第11条 条例第19条第2項の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、鹿沼市市営従業員用住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(
様式第15号。以下「家賃減免(徴収猶予)申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により家賃減免(徴収猶予)申請書が提出されたときは、これを審査し、その結果を鹿沼市市営従業員用住宅家賃減免(徴収猶予)承認審査結果通知書(
様式第16号)により当該入居者に通知するものとする。
第12条 入居者が
条例第29条第1項ただし書の規定により市長の承認を受けようとするときは、鹿沼市市営従業員用住宅地及び住宅の目的外使用等の承認申請書(
様式第17号。以下「目的外使用等の承認申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 土地の形状及び用途変更の場合は、その利用内容等が分かるもの
(2) 工作物の場合は、その利用内容等が分かるもの及び構造図
2 前項の規定による申請に係る許可の範囲は、次に定めるところによる。
(2) 原状回復及び撤去が可能な簡易なカーポートの設置
(4) 原状回復及び撤去が可能なもので市長が特に認めるもの
3 入居者は、
条例第30条第1項ただし書の規定により市長の承認を受けようとするときは、目的外使用等の承認申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 模様替えの内容及び必要とする理由が分かるもの
4 前項の規定による申請に係る許可の範囲は、次に定めるところによる。
(1) 模様替えとは、建物の主たる構造を変更しないもので居住上必要やむを得ないと認められるもの
(2) 原状回復及び撤去が可能なもので市長が特に必要と認めるもの
5 市長は、入居者から第1項又は第3項の規定により目的外使用等の承認申請書が提出されたときは、これを審査し、その結果を鹿沼市市営従業員用住宅地及び住宅の目的外使用等の承認審査結果通知書(
様式第18号)により当該入居者に通知するものとする。
第13条 条例第32条の規定により承認を受けようとする者は、鹿沼市市営従業員用住宅不在申請書(
様式第19号)を市長に提出しなければならない。
第14条 入居者は、
条例第33条第1項の規定により市営従業員用住宅の明渡しの届出をするときは、鹿沼市市営従業員用住宅返還届出書(
様式第20号)に鹿沼市市営従業員用住宅入居許可書を添付し、市長に提出しなければならない。
第16条 条例第38条の規定により指定管理者が市営従業員用住宅の管理を行っている間は、
条例及びこの規則の規定により市長に対してすることとされている申請、届出等は、それぞれ指定管理者を経由してするものとする。
2 市長は、
条例第38条の規定により市営従業員用住宅の管理を指定管理者に行わせるときは、予算の範囲内において指定管理料を支払うものとする。
第17条 この規則に定めるもののほか市営従業員用住宅の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
2 第1条の規定による改正後の鹿沼市市営住宅条例施行規則第18条第1項、第2条の規定による改正後の鹿沼市市営従業員用住宅条例施行規則第16条第1項及び第3条の規定による改正後の鹿沼市市営若年勤労者用住宅条例施行規則第17条第1項の規定は、それぞれ、この規則の施行の日以後にされる申請、届出等について適用し、同日前にされた申請、届出等については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式であって、この規則の施行の際現に使用しているものは、当分の間、所要の修正をして使用することができる。

様式第1号
(第2条関係)
様式第2号
(第3条関係)
様式第3号
(第4条関係)
様式第4号
(第5条関係)一部改正〔平成19年規則37号・26年5号・28年31号〕

様式第5号
(第6条関係)
様式第6号
(第6条関係)
様式第7号
(第7条関係)
様式第8号
(第7条関係)
様式第9号
(第8条関係)
様式第10号
(第8条関係)
様式第11号
(第8条関係)
様式第12号
(第9条関係)
様式第13号
(第10条関係)
様式第14号
(第10条関係)
様式第15号
(第11条関係)
様式第16号
(第11条関係)
様式第17号
(第12条関係)
様式第18号
(第12条関係)
様式第19号
(第13条関係)
様式第20号
(第14条関係)