2 候補者は、前項の届出をする場合には、当該届出に係るビラで、記載内容が同一であるものにつきその見本2枚を添えなければならない。
第3条 法第142条第1項第6号のビラは、同条第7項の規定により鹿沼市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する証紙をはらなければ頒布することができない。
2 前項の規定により委員会が交付する証紙(以下「ビラ証紙」という。)は、
様式第2号によるものとする。
第4条 ビラ証紙の交付を受けようとする候補者は、あらかじめ委員会から証紙交付票(
様式第3号)の交付を受けなければならない。
2 前項の証紙交付票は、立候補の届出(推薦届出を含む。)をした後直ちに交付するものとする。
第5条 証紙交付票の交付を受けた候補者が、ビラ証紙の交付を受けようとする場合は、当該証紙交付票に候補者の氏名を記入し、その印を押して委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、証紙交付票1枚につき、1万6,000枚以内のビラ証紙を交付するものとする。
3 ビラ証紙の交付を受ける候補者は、交付を受けたビラ証紙が1万6,000枚に達した場合は、証紙交付票を委員会に返納しなければならない。
4 委員会は、交付したビラ証紙が1万6,000枚に達しない場合は、証紙交付票の裏面に交付したビラ証紙の枚数を記入し、かつ、その印を押して差出人に返還するものとする。
第6条 この規程に定めるもののほか、ビラ証紙に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

様式第1号
(第2条関係)
様式第2号
(第3条関係)
様式第3号
(第4条関係)