○鹿沼市長の選挙におけるビラの証紙に関する規程
平成19年12月19日選管規程第2号
鹿沼市長の選挙におけるビラの証紙に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿沼市長の選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第1項第6号のビラにはる証紙に関し必要な事項を定めるものとする。
(ビラの届出)
第2条 法第142条第1項第6号の規定によるビラの届出は、選挙運動用ビラ届出書(様式第1号)により行うものとする。
2 候補者は、前項の届出をする場合には、当該届出に係るビラで、記載内容が同一であるものにつきその見本2枚を添えなければならない。
(証紙のはり付け)
第3条 法第142条第1項第6号のビラは、同条第7項の規定により鹿沼市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する証紙をはらなければ頒布することができない。
2 前項の規定により委員会が交付する証紙(以下「ビラ証紙」という。)は、様式第2号によるものとする。
(証紙交付票)
第4条 ビラ証紙の交付を受けようとする候補者は、あらかじめ委員会から証紙交付票(様式第3号)の交付を受けなければならない。
2 前項の証紙交付票は、立候補の届出(推薦届出を含む。)をした後直ちに交付するものとする。
(ビラ証紙の交付)
第5条 証紙交付票の交付を受けた候補者が、ビラ証紙の交付を受けようとする場合は、当該証紙交付票に候補者の氏名を記入し、その印を押して委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、証紙交付票1枚につき、1万6,000枚以内のビラ証紙を交付するものとする。
3 ビラ証紙の交付を受ける候補者は、交付を受けたビラ証紙が1万6,000枚に達した場合は、証紙交付票を委員会に返納しなければならない。
4 委員会は、交付したビラ証紙が1万6,000枚に達しない場合は、証紙交付票の裏面に交付したビラ証紙の枚数を記入し、かつ、その印を押して差出人に返還するものとする。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、ビラ証紙に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第1号
様式第2号(第3条関係)
様式第2号
様式第3号(第4条関係)
様式第3号