鹿沼市児童手当事務取扱規則(平成2年鹿沼市規則第1号)の全部を改正する。
第1条 この規則は、
児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び
法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第4条 市長は、
省令第1条の4第1項の認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めるときは児童手当(特例給付)認定通知書(
様式第1号)により、受給資格がないと認めるときは児童手当(特例給付)認定請求却下通知書(
様式第1号)により、請求者に通知するものとする。
第5条 市長は、
省令第1条の4第3項の認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めるときは児童手当認定通知書(施設等受給資格者用)(
様式第2号)により、受給資格がないと認めるときは児童手当認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)(
様式第2号)により、請求者に通知するものとする。
第6条 市長は、
省令第2条第1項の額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきものと認めるときは児童手当(特例給付)額改定通知書(
様式第3号)により、当該請求を却下するときは児童手当(特例給付)額改定請求却下通知書(
様式第3号)により、請求者に通知するものとする。
第7条 市長は、
省令第3条第1項の額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めるときは児童手当(特例給付)額改定通知書により届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めるときは当該届書を届出者に返戻するものとする。
第8条 市長は、
省令第2条第3項の額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきものと認めるときは児童手当額改定通知書(施設等受給者用)(
様式第4号)により、当該請求を却下するときは児童手当額改定請求却下通知書(施設等受給者用)(
様式第4号)により、請求者に通知するものとする。
第9条 市長は、
省令第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めるときは児童手当額改定通知書(施設等受給者用)により届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めるときは当該届書を届出者に返戻するものとする。
第10条 市長は、
省令第3条第1項の額改定届又は同条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権によりその額を改定するものとする。この場合において、一般受給者のときは児童手当(特例給付)額改定通知書により、施設等受給者のときは児童手当額改定通知書(施設等受給者用)により、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
第11条 市長は、
省令第4条第1項の現況届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(2) 当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認したときは、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書(
様式第5号)により届出者に通知すること。
第12条 市長は、
省令第4条第3項の現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認したときは、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(
様式第6号)により届出者に通知するものとする。
第13条 市長は、
省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、届出者が一般受給者のときは児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書により、施設等受給者のときは児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により、当該届出者に通知するものとする。
2 市長は、
省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権により当該手当の認定を取り消すものとする。この場合において、受給者が一般受給者のときは児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書により、施設等受給者のときは児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により、当該受給者に通知するものとする。
第14条 市長は、
省令第9条第1項の未支払児童手当等請求書又は同条第2項の未支払児童手当等請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当等の支給を決定したときは、一般受給資格者に係る請求のときは未支払児童手当(特例給付)支給決定通知書(
様式第7号)により、施設等受給資格者に係る請求のときは未支払児童手当支給決定通書(施設等受給者用)(
様式第8号)により、請求者に通知すること。
(2) 当該請求書の記載事項等により審査し、当該請求を却下するときは、一般受給資格者に係る請求のときは未支払児童手当(特例給付)請求却下通知書(
様式第7号)により、施設等受給資格者に係る請求のときは未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給者用)(
様式第8号)により、請求者に通知すること。
第15条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの
法第20条第1項の規定による寄附の申出は、支払期月ごとの前月20日までに行うものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がなされるものとする。
2 市長は、
省令第12条の9第1項の申出書(以下この項において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支給される児童手当等の額(
法第21条第1項若しくは
第2項又は
第22条第1項の規定による徴収等があるときは、それらの額を控除した額)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、請求者等に代わって受領するものとする。
3 市長は、前項の規定による寄附が行われたときは、児童手当(特例給付)に係る寄附受領証明書(
様式第9号)を請求者等に送付するものとする。
4 請求者等が寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとするときの申出は、寄附が受領される前に行うものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とするものとする。
第16条 請求者等からの
法第21条第1項若しくは
第2項の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月ごとの前月20日までに行うものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。
2
省令第12条の10の申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、以後の支払期月ごとに支給される児童手当等の額(
法第20条第1項の規定による寄附又は
法第22条第1項の規定による徴収があるときは、それらの額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。
3 市長は、前項の徴収等が行われたときは、児童手当(特例給付)に係る学校給食費等の徴収(支払)通知書(
様式第10号)を請求者等に送付するものとする。
4 請求者等が申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回しようとするときの申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行うものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とするものとする。
(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第17条 市長は、
法第22条第1項の規定による児童手当等からの保育料の徴収(以下「特別徴収」という。)を行うときは、あらかじめ対象者に保育料特別徴収通知書(
様式第11号)を送付するものとする。
2 前項の規定により通知した特別徴収の額に変更が生じたときは、前項の通知書を新たに作成し、遅滞なく、対象者に送付するものとする。
3 特別徴収は、支払期月ごとに支給される児童手当等の額(
法第20条第1項の規定による寄附又は
法第21条第1項若しくは
第2項の規定による徴収があるときは、それらの額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。
第18条 児童手当等の支払日は、
法第8条第4項の支払期月の第2水曜日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 市長は、児童手当等の支払を行うときは、支払通知書(
様式第12号)により受給者に通知するものとする。
3 児童手当等の支払は、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長がこれにより難いと認める受給者については、この限りでない。
第19条 市長は、
法第10条の規定により児童手当等の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき又は
法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、児童手当(特例給付)支払差止め通知書(
様式第13号)により受給者に通知するものとする。
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式であって、この規則の施行の際現に使用しているものは、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
2 鹿沼市福祉事務所設置条例施行規則(平成元年鹿沼市規則第16号)の一部を次のように改正する。
(鹿沼市社会福祉施設入所措置費用負担の取扱規則の一部改正)
3 鹿沼市社会福祉施設入所措置費用負担の取扱規則(昭和55年鹿沼市規則第 20号)の一部を次のように改正する。

様式第1号
(第4条関係)
様式第2号
(第5条関係)
様式第3号
(第6条関係)
様式第4号
(第8条関係)
様式第5号
(第11条関係)
様式第6号
(第12条関係)
様式第7号
(第14条関係)
様式第8号
(第14条関係)
様式第9号
(第15条関係)
様式第10号
(第16条関係)
様式第11号
(第17条関係)
様式第12号
(第18条関係)
様式第13号
(第19条関係)