第1条 この規則は、市長の事務部局の一般職非常勤職員等の任用に関し、必要な事項を定めることにより適正な人事行政の確立を図ることを目的とする。
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 一般職非常勤職員等 一般職非常勤職員、臨時的任用職員、育児休業臨時職員及び同行休業臨時職員をいう。
(2) 一般職非常勤職員 鹿沼市一般職非常勤職員等の勤務条件等に関する条例(平成26年鹿沼市条例第28号。以下「一般職非常勤職員等条例」という。)第2条第2号に規定する職員をいう。
(3) 臨時的任用職員 一般職非常勤職員等条例第2条第3号に規定する職員をいう。
(4) 育児休業臨時職員 一般職非常勤職員等条例第2条第4号に規定する職員をいう。
(5) 同行休業臨時職員 一般職非常勤職員等条例第2条第5号に規定する職員をいう。
第3条 一般職非常勤職員等になろうとする者を募集するため、別に定めるところにより1の年度につき少なくとも1回、公募を行うものとする。ただし、業務の特殊性、緊急性等から臨時的任用職員の任用を必要と市長が認める場合は、この限りでない。
2 前項の公募(以下「公募」という。)は、市の広報及びホームページにおいて、次に掲げる事項を記載して行うものとする。
3 公募に応じようとする者は、次に定める申込書を市長に提出しなければならない。
(1) 一般職非常勤職員の公募に応ずる場合にあっては、鹿沼市一般職非常勤職員任用候補者登録試験等申込書(
様式第1号)
(2) 臨時的任用職員、育児休業臨時職員及び同行休業臨時職員(以下「臨時職員」という。)の公募に応ずる場合にあっては、鹿沼市臨時職員任用候補者登録試験等申込書(
様式第2号)
4 次の各号のいずれかに該当する者(以下「欠格者」という。)は、公募に応ずることができない。
(2) 前号に掲げる者に類する者として市長が告示したもの
第4条 前条第3項の規定による申込書の提出があった場合は、その内容を審査し、一般職非常勤職員の公募に応じた者にあっては競争試験又は選考(以下「試験等」という。)を、臨時職員の公募に応じた者にあっては選考を、それぞれ実施するものとする。
2 前項の試験等の結果は、それぞれ鹿沼市一般職非常勤職員等任用候補者試験等結果通知(
様式第3号。以下「試験等結果通知」という。)により、試験等を受けた者に通知するものとする。
第5条 前条第1項の規定による審査及び試験等の結果、市長が適当と認める者を次に掲げる名簿(以下「候補者名簿」という。)に登録するものとする。
(1) 一般職非常勤職員になろうとする者にあっては、鹿沼市一般職非常勤職員任用候補者名簿(
様式第4号)
(2) 臨時職員になろうとする者にあっては、鹿沼市臨時職員任用候補者名簿(
様式第5号)
2 前項の規定による登録(以下「登録」という。)をした場合は、その旨を試験等結果通知により、当該登録をされた者に通知するものとする。
3 登録の有効期間は、登録をした日からその日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、登録後任用をされた者の有効期間は、当該任用の期間の満了日までとする。
(3) 一般職非常勤職員等条例第24条の規定により解職された場合
(4) 偽りその他不正な行為により登録を受けた場合
第6条 一般職非常勤職員の任用は、職務の内容、職場の実態等を考慮し、業務遂行上必要があると認められる場合にすることができる。
2 臨時的任用職員の任用は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、臨時又は季節的な業務の補助のために必要があると認められるときにすることができる。
(1) 常勤の一般職の職員(以下「常勤職員」という。)が、傷病等により療養を要することとなった場合又は
地方公務員法第28条第2項の規定により休職となった場合であって、業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるとき。
(3) 定型的な事務の業務量が一時的に増大することが確実であると認められる場合
(4) 災害復旧業務のため、一時的に業務が増大すると認められる場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、業務の性質上やむを得ない事由があると認められる場合
3 育児休業臨時職員の任用は、常勤職員が
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定による育児休業をしている場合にすることができる。
4 同行休業臨時職員の任用は、常勤職員が
鹿沼市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年鹿沼市条例第14号。以下「同行休業条例」という。)の規定による配偶者同行休業をしている場合にすることができる。
5 前各項の任用は、次の各号に掲げる一般職非常勤職員等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める候補者名簿に登録された者についてするものとする。ただし、欠格者を任用することはできない。
(1) 一般職非常勤職員 前条第1項第1号に掲げる候補者名簿
(2) 臨時職員 前条第1項第2号に掲げる候補者名簿
第7条 前条の規定により一般職非常勤職員等を任用した場合は、鹿沼市一般職非常勤職員等任用通知書(
様式第6号)により、任用の期間、勤務時間、報酬の額その他の勤務条件を当該任用した一般職非常勤職員等に通知するものとする。
第8条 一般職非常勤職員等の任用期間は、次の各号に掲げる一般職非常勤職員等の区分に応じ、当該各号に定める期間の範囲内で定めるものとする。ただし、一般職非常勤職員については、当該任用の日の属する年度を超えて定めることはできない。
第9条 一般職非常勤職員の再任用(第11条第1号に該当して退職した一般職非常勤職員を、その退職した日の翌日から、再び一般職非常勤職員として任用することをいう。以下同じ。)は、公務の能率的運営を確保するため必要がある場合であって当該一般職非常勤職員の勤務成績が優秀であると市長が認めるときにすることができる。ただし、再任用は、2回を限度とする。
2 再任用をされた一般職非常勤職員は、当該再任用をされた日において、候補者名簿に登録されたものとみなす。
3 臨時的任用職員の任用期間の更新は、公務の能率的運営を確保するため必要がある場合であって当該臨時的任用職員の勤務成績が優秀であると市長が認めるときに、6月を超えない範囲内で1回に限り、することができる。
4 育児休業臨時職員及び同行休業臨時職員の任用期間の更新は、その任用の日から起算して1年を超えない範囲内ですることができる。
5 前2項の規定による任用期間の更新(以下「任用更新」という。)をされた臨時職員が任用期間を満了して退職をした後、当該臨時職員を再度任用する場合は、当該退職をした日から6月を経過しなければすることができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(2) 当該退職の日において事務職第4種職員以外の臨時的任用職員であった者を事務職第4種職員として再度任用する場合
6 任用更新をされずに退職した臨時職員を退職日から起算して6月以内に再度任用した場合は、任用更新がされたものとみなす。ただし、業務の特殊性、緊急性等により1日の期間で臨時職員を再度任用した場合を除く。
第11条 一般職非常勤職員等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、退職するものとする。
(3) 本人から退職したい旨の申し出があり、任命権者がこれを認めた場合
第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

様式第1号
(第3条関係)
様式第2号
(第3条関係)
様式第3号
(第4条関係)
様式第4号
(第5条関係)
様式第5号
(第5条関係)
様式第6号
(第7条関係)
様式第7号
(第10条関係)