○鹿沼市保育所条例施行規則
平成27年3月31日規則第19号
改正
平成28年3月18日規則第11号
平成28年3月31日規則第18号
平成29年3月23日規則第4号
鹿沼市保育所条例施行規則
鹿沼市保育所条例施行規則(昭和30年鹿沼市規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿沼市保育所条例(平成27年鹿沼市条例第16号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 保育所に園長又は館長(以下「園長等」という。)を置く。
2 前項に定めるもののほか、保育所に保育士及び調理員並びに嘱託医を置く。
3 園長等は、上司の命を受け、保育所の業務を掌握し、所属職員を管理監督する。
4 保育士及び調理員は、園長等の命を受け、担当の業務に従事する。
5 嘱託医は、保育所において保育を受ける子どもの医務に従事する。
一部改正〔平成28年規則11号〕
(利用の手続)
第3条 条例第4条第1項の承諾(以下「承諾」という。)を受けようとする者は、保育所利用申込書(様式第1号)により市長に申し込まなければならない。
2 前項に定めるもののほか、保護者は、鹿沼市子どものための教育・保育給付に係る支給認定に関する規則(平成27年鹿沼市規則第15号)第3条に規定する申請書に、利用を希望する保育所の名称を記載し、市長に申請することにより承諾を申し込むことができる。
3 市長は、前2項の規定による申込みがあった場合は、速やかにその内容を審査の上、承諾の可否について決定し、承諾をしたときは保育所利用承諾書(様式第2号)、承諾をしないときは保育所利用不承諾通知書(様式第3号)により、当該申込みをした者に通知しなければならない。
一部改正〔平成28年規則18号〕
(利用の停止等)
第4条 保護者は、その保護する子どもの保育所における保育の利用を停止しようとする場合は、保育所利用停止届(様式第4号)により、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、条例第5条の規定により承諾を取り消した場合は、保育所利用承諾取消通知書(様式第5号)により、その旨を保護者に通知しなければならない。
(開所時間等)
第5条 保育所の開所時間及び保育の提供時間は、別表第1のとおりとする。
2 市長は、特別の事情があると認めるときは、前項に規定する開所時間及び保育の提供時間を変更することができる。
(休所日)
第6条 保育所の休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。))
2 市長は、前項の規定にかかわらず、子どもの健やかな成長のため必要があると認めるときは、臨時に保育所を開所し、若しくは休所し、又は休所日を変更することができる。
(日課及び行事)
第7条 保育所における日課は、健康状態観察、個別検査、リズム教育、休息、午睡、自由遊び、音楽、お話、絵画制作、自由観察、劇、遊戯その他の保育とする。
2 保育所における行事は、祭行事、遠足、運動会その他の行事とする。
(特別保育)
第8条 市長は、次に掲げる特別保育の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める保育所において特別保育を実施する。
(1) 延長保育 全ての保育園
(2) 休日保育 こじか保育園
(3) 一時預かり保育 全ての保育園
2 前項に定めるもののほか、保育所における特別保育の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(利用定員)
第9条 保育所の利用定員(特別保育に係るものを除く。)は、別表第2のとおりとする。
(特別保育の保育料)
第10条 条例第9条第3項第1号の時間を単位として行う特別保育は、延長保育、休日保育、一時預かり保育とする。
2 条例第9条第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる特別保育の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 延長保育 30分当たり100円(1月につき3,000円を限度とする。)
(2) 休日保育 1時間当たり200円(3歳未満のこどもにあっては、300円)
(3) 一時預かり保育 1時間当たり200円
(保育料の納付)
第11条 保護者は、その保護する子どもが保育所において保育を受けた月ごとに、保育料を納付するものとする。この場合において、納期限は、その月の翌月の末日とする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、保育所における保育の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規則第11号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に使用中の改正前の鹿沼市保育所条例施行規則に規定のあった様式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式であって、この規則の施行の際現に使用しているものは、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
附 則(平成29年3月23日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)

保育所の名称

開所時間

保育の提供時間

標準時間子ども

短時間子ども

鹿沼市こじか保育園、鹿沼市西保育園、鹿沼市にっこり保育園及び鹿沼市粟野保育園

午前7時30分から午後7時まで

午前7時30分から午後6時30分まで

午前8時30分から午後4時30分まで

鹿沼市南保育園、鹿沼市ひなた保育園、鹿沼市なんま保育園、鹿沼市粕尾保育園及び鹿沼市永野保育園並びに鹿沼市板荷児童館及び鹿沼市加蘇児童館

午前7時30分から午後6時30分まで

午前7時30分から午後6時30分まで

午前8時30分から午後4時30分まで


備考
(1) この表において「短時間子ども」とは、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第1号に規定する短時間認定保護者に係る支給認定子どもをいう。
(2) この表において「標準時間子ども」とは、短時間認定子ども以外の支給認定子どもをいう。
一部改正〔平成28年規則11号・29年4号〕
別表第2(第9条関係)

保育所の名称

利用定員

鹿沼市こじか保育園

130人

鹿沼市西保育園

99人

鹿沼市南保育園

60人

鹿沼市にっこり保育園

130人

鹿沼市ひなた保育園

84人

鹿沼市なんま保育園

60人

鹿沼市粟野保育園

90人

鹿沼市粕尾保育園

45人

鹿沼市永野保育園

45人

鹿沼市板荷児童館

50人

鹿沼市加蘇児童館

50人


一部改正〔平成29年規則4号〕
様式第1号(第3条関係)
様式第1号
様式第1号
一部改正〔平成28年規則11号〕
様式第2号(第3条関係)
様式第2号
一部改正〔平成28年規則18号〕
様式第3号(第3条関係)
様式第3号
一部改正〔平成28年規則18号〕
様式第4号(第4条関係)
様式第4号
一部改正〔平成28年規則11号〕
様式第5号(第4条関係)
様式第5号
一部改正〔平成28年規則18号〕