○鹿沼市中高層建築物によるテレビ受信障害防止に関する指導要綱
平成28年9月20日告示第243号
鹿沼市中高層建築物によるテレビ受信障害防止に関する指導要綱を次のように定め、平成28年10月1日から適用する。なお、鹿沼市中高層建築物によるテレビ受信障害防止に関する指導要綱(平成14年鹿沼市告示第67号の2)は、廃止する。
鹿沼市中高層建築物によるテレビ受信障害防止に関する指導要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、鹿沼市行政手続条例(平成9年鹿沼市条例第16号)第34条第1項の規定に基づき、中高層の建築物の建築に伴って発生するテレビの受信障害についての紛争を未然に防止するための行政指導に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「受信障害」とは、テレビジョン放送(VHF、UHF)の受信を妨げられることをいう。
2 この要綱において、「電波障害専門技術者等」とは、一般社団法人日本CATV技術協会が認定するCATVエキスパート(受信調査)又は第2級CATV技術者の資格を有する者及びこれらの資格に準ずる専門的な知識を有する者をいう。
3 この要綱において、「近隣関係者」とは、中高層建築物の建築により受信障害を直接受けることとなる建築物の所有者又は居住者をいう。
4 前3項に定めるもののほか、この要綱における用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。
(適用範囲)
第3条 この要綱の適用範囲は、次の各号のいずれかに掲げる建築物を建築する場合とする。ただし、現に建築確認を受けた建築物及び既存の建築物については、適用しない。
(1) 住居系用途地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる用途地域のうち第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域をいう。)内で高さが10メートルを超える建築物
(2) 前号に規定する用途地域以外の用途地域で高さが15メートルを超える建築物
(受信障害対策)
第4条 建築主は、電波障害専門技術者等に周辺地域の受信状況及び受信障害の予測調査を行わせなければならない。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。
(1) 当該地域において既に受信障害の防止のための措置が講じられているとき。
(2) 周辺に受信障害を受けるおそれのある建築物がないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の状況により受信障害が発生するおそれがないと認められるとき。
2 建築主は、前項に規定する予測調査の結果、受信障害が発生するおそれがあるときは、近隣関係者と協議し、建築主の負担において、当該受信障害の防止のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
3 建築主は、第1項に規定する予測調査を行ったときは、法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認の申請をしようとするときに、鹿沼市中高層建築物によるテレビ受信障害防止に関する届出書(別記様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1項に規定する予測調査の結果を証する書類の写し
(2) 案内図及び配置図(縮尺、方位、道路及び目標となる地物が分かるもの)
(3) 立面図(2面以上であって、縮尺及び最高の高さが分かるもの)
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、中高層建築物によるテレビ受信障害防止に必要な事項は、市長が別に定める。
別記様式(第4条関係)
別記様式