○鹿沼市小切手振出等事務取扱規則
昭和39年4月1日規則第9号
鹿沼市小切手振出等事務取扱規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第232条の6の規定により、指定金融機関を支払人として小切手を振り出す場合の事務処理について必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔平成19年規則18号〕
(印鑑及び小切手に関する事務)
第2条 会計管理者は、小切手に使用する印鑑(以下「印鑑」という。)の保管及び当該印鑑を押印する事務は、自らしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要と認めるときは、法第171条第1項に規定する出納員又はその他の会計職員のうち会計管理者が指定する職員にこれを行わせることができる。
一部改正〔昭和46年規則40号・平成19年18号〕
(印鑑及び小切手帳の保管)
第3条 印鑑及び小切手帳は、不正に使用することのないようにそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。
一部改正〔昭和46年規則40号〕
(小切手帳の数)
第4条 小切手帳は、常時1冊を使用しなければならない。
2 出納整理期間にあっては、前項の規定にかかわらず、前年度分及び当該年度分の2冊の小切手帳を使用することができる。
一部改正〔平成24年規則28号〕
(小切手の振出し)
2 債権者又は指定金融機関等を受取人として振り出す小切手は、これを記名式として指図禁止の旨記載しなければならない。ただし、債権者の申出があったときは、持参人払とすることができる。
一部改正〔昭和46年規則40号・平成19年18号〕
(小切手の記載)
第6条 小切手の記載及び押印は、明瞭にしなければならない。
2 小切手の券面金額を表示する場合は、チェックライターによりこれをしなければならない。
一部改正〔昭和46年規則40号・平成24年28号〕
(小切手の番号)
第7条 会計管理者等が小切手を使用するときは、会計年度ごとに連続番号を付さなければならない。
2 記載の誤り等により廃棄した小切手に付した番号は、欠番として処理しなければならない。
一部改正〔昭和46年規則40号・平成19年18号・24年28号〕
(記載事項の訂正)
第8条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者等の印を押さなければならない。
一部改正〔昭和46年規則40号・平成19年18号〕
(記載誤り等の小切手の取扱い)
第9条 記載の誤り等による小切手を廃棄するには、当該小切手に朱で斜線を引いた上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
一部改正〔昭和46年規則40号・平成19年18号〕
(振出年月日の記載及び印鑑の押印の時期)
第10条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
一部改正〔昭和46年規則40号〕
(小切手の交付及び交付後の検査)
第11条 会計管理者等が小切手を交付するときは、当該小切手の受取人が正当の受取人であることを確認した上、領収書と引換えにしなければならない。
2 すべて小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。
3 会計管理者等は、毎日小切手の振出しごとに小切手振出簿(
様式第1号)に記帳するとともに、振出済通知書(
様式第2号)を指定金融機関に交付しなければならない。
4 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収書を照会して、それらの金額及び受取人について相違がないかを検査しなければならない。
5 小切手の偽造又は誤記のあったことを発見したときは、会計管理者等は、直ちに指定金融機関及び受取人に通知して、速やかに損害を軽減する措置をとらなければならない。
一部改正〔昭和46年規則40号・平成19年18号・24年28号〕
(不用小切手用紙及び原符の整理)
第12条 会計管理者等は、使用小切手が不用となったときは、当該小切手帳の未使用の用紙は速やかに指定金融機関に返還して領収書を受け取り、当該振り出した小切手の原符とともに保管しておかなければならない。
2 振出小切手の原符及び前項の領収書は、証拠書類として保存しなければならない。
一部改正〔昭和46年規則40号・平成19年18号・24年28号〕
(雑則)
第13条 会計管理者等は、小切手受払簿により毎日小切手の振出し枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数について検査しなければならない。
2 会計管理者は、小切手帳受払簿(
様式第3号)により常に使用中の小切手について把握しなければならない。
一部改正〔昭和46年規則40号・平成19年18号・24年28号〕
附 則
(施行期日)
この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年5月28日規則第40号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(鹿沼市小切手振出等事務取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
7 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するとされた者については、第13条の規定による改正後の鹿沼市小切手振出等事務取扱規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年8月2日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第11条関係)
一部改正〔平成19年規則18号〕
様式第2号(第11条関係)
一部改正〔平成19年規則18号〕
様式第3号(第13条関係)
一部改正〔平成19年規則18号・24年28号〕