○鹿沼市行政区域の区割設定及び活用に関する実施要綱
昭和51年3月26日訓令第3号
鹿沼市行政区域の区割設定及び活用に関する実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市行政の質的向上と効率的執行を図るとともに、市民生活の利便性を確保するため、区割に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(区割の設定)
第2条 この要綱において、「区割」とは、市行政区域(鹿沼市町区域)内を別に定める基準(以下「区割基準」という。)により区分した区域をいう。
2 市内全域を区割基準により区分するが、公図の山岳図に含まれている地域については、居住可能地域のみを区割するものとする。
3 区割を適正かつ明確に行うため、図面調査及び現地調査を実施するものとする。
一部改正〔昭和62年訓令5号・平成17年11号〕
(区割の変更等)
第3条 前条の規定により区割を設定した後、道路の新設改廃及び世帯の増加等によって、分割又は変更することが行政上必要と認められる場合は、現地調査及び必要に応じて、関係住民の意向を徴して、区割を改正することができる。この場合、他の区割とのバランスも配慮しなければならない。
(区割コード)
一部改正〔昭和62年訓令5号・平成17年11号〕
(区割コード等の維持管理等)
第5条 情報管理を担当する部門は、各部門が区割を利用又は活用できるよう区割内の情報の収集整備及び区割図面を整備し、管理するものとする。
2 住民の異動に伴う区割コードの把握管理については、窓口を担当する部門と密接な連携により行うものとする。
(区割の活用)
第6条 各部門は、次のような事務事業の計画、執行の過程において積極的に区割を利用し、又は活用して科学的、客観的に情報の収集及び事務の標準化を図るよう努めるものとする。
(1) 選挙投票区を改正変更する場合
(2) 小中学校及び就学区域を改正変更する場合
(3) 各種統計調査の調査区を設定又は修正する場合
(4) 民生委員、保健婦等の活動区域を決定又は変更する場合
(5) 前各号に定めるもののほか、区割の利用又は活用が可能と思われる事務又は事業の管理改善を行う場合
一部改正〔昭和62年訓令5号・平成12年6号〕
(市民への周知等)
第7条 市民生活の利便性を高めるため区割した地域には、町名区割標示板(別記様式)を設置し、市民に分かるようにしなければならない。
2 前項の標示板は、行政区域名(鹿沼市町名)及び算用数字で表し、併せて当該標示板の所在地の地番も表すものとする。
3 第1項の標示板を設置した後は、随時巡回して、その維持管理に努めるものとする。
4 第1項に定めるもののほか、地域住民の理解で協力を深めるための施策を講じて周知を図るものとする。
一部改正〔昭和62年訓令5号・平成12年6号〕
附 則
(施行期日)
この要綱は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年6月30日訓令第8号)
(施行期日)
この要綱は、昭和51年7月1日から施行する。
附 則(昭和56年12月16日訓令第3号)
(施行期日等)
この要綱は、公布の日から施行し、坂田山1丁目、坂田山2丁目、坂田山3丁目、坂田山4丁目に係る改正規定は、昭和56年11月28日から適用する。
附 則(昭和62年10月9日訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年9月11日訓令第5号)
この訓令は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成10年10月9日訓令第12号)
この訓令は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月28日訓令第6号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の鹿沼市行政区域の区割設定及び活用に関する実施要綱の規定により設置された町名区割標示板は、この訓令により設置されたものとみなす。
附 則(平成13年4月20日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年9月28日訓令第8号)
この訓令は、宇都宮都市計画事業西茂呂土地区画整理事業に係る換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附 則(平成17年11月1日訓令第11号)
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)

地区番号

区分

住所コード

区割コード

町名

行政区コード

区割数

00鹿沼

01

御成橋町1丁目

0001

A01

02

御成橋町2丁目

0002

A02

11

03

泉町

0003

A03

12

04

睦町

0004

A04

10

05

戸張町

0005

A05

06

千手町

0006

A06

14

07

上材木町

0007

A07

08

天神町

0008

A08

09

久保町

0009

A09

10

銀座1丁目

0010

A10

11

銀座2丁目

0011

A11

12

今宮町

0012

A12

13

仲町

0013

A13

14

麻苧町

0014

A14

15

石橋町

0015

A15

16

下材木町

0016

A16

17

寺町

0017

A17

18

蓬莱町

0018

A18

19

三幸町

0019

A19

20

鳥居跡町

0020

A20

15

21

万町

0021

A21

12

22

文化橋町

0022

A22

23

朝日町

0023

A23

24

上田町

0024

A24

10

25

末広町

0025

A25

26

東末広町

0026

A26

27

中田町

0027

A27

28

下横町

0028

A28

29

下田町1丁目

0029

A29

19

30

下田町2丁目

0030

A30

11

31

貝島町

0031

A31

30

32

上野町

0032

A32

38

33

府所町

0033

A33

17

34

府中町

0034

A34

13

35

府所本町

0035

A35

10

36

西鹿沼町

0036

A36

25

37

日吉町

0037

A37

40

38

花岡町

0038

A38

11

39

坂田山1丁目

0039

A39

40

坂田山2丁目

0040

A40

41

坂田山3丁目

0041

A41

42

坂田山4丁目

0042

A42


01菊沢

01

玉田町

0101

B01

23

02

見野

0102

B02

11

03

下遠部

0103

B03

04

富岡

0104

B04

05

武子

0105

B05

17

06

下武子町

0106

B06

21

07

古賀志町

0107

B07

08

高谷

0108

B08

09

仁神堂町

0109

B09

13

10

栃窪

0110

B10

11

千渡

0111

B11

23


02東大芦

01

酒野谷

0201

C01

02

下日向

0202

C02

03

上日向

0203

C03

11

04

深岩

0204

C04

05

笹原田

0205

C05

06

下沢

0206

C06

07

引田

0207

C07


03北押原

01

村井町

0301

D01

14

02

上殿町

0302

D02

31

03

樅山町

0303

D03

25

04

塩山町

0304

D04

05

奈佐原町

0305

D05

06

日光奈良部町

0306

D06

07

下奈良部町

0307

D07

08

上奈良部町

0308

D08

09

みなみ町

0309

D09

18


04板荷

01

板荷

0401

E01

14

05西大芦

01

下大久保

0501

F01

02

上大久保

0502

F02

03

草久

0503

F03

13


06加蘇

01

野尻

0601

G01

02

加園

0602

G02

12

03

下久我

0603

G03

04

上久我

0604

G04

10


07北犬飼

01

上石川

0701

H01

20

02

茂呂

0702

H02

18

03

白桑田

0703

H03

04

深津

0704

H04

10

05

下石川

0705

H05

06

池ノ森

0706

H06

07

さつき町

0707

H07

16

08

流通センター

0708

H08

09

松原1丁目

0709

H09

10

松原2丁目

0710

H10

11

松原3丁目

0711

H11

12

松原4丁目

0712

H12


08東部台

01

晃望台

0801

I01

11

02

東町1丁目

0802

I02

13

03

東町2丁目

0803

I03

04

東町3丁目

0804

I04

05

幸町1丁目

0805

I05

06

幸町2丁目

0806

I06

07

緑町1丁目

0807

I07

11

08

緑町2丁目

0808

I08

09

緑町3丁目

0809

I09

11

10

西茂呂1丁目

0810

I10

10

11

西茂呂2丁目

0811

I11

12

西茂呂3丁目

0812

I12

25

13

西茂呂4丁目

0813

I13

18

14

栄町1丁目

0814

I14

17

15

栄町2丁目

0815

I15

10

16

栄町3丁目

0816

I16

23


09南摩

01

佐目町

0901

J01

02

油田町

0902

J02

03

下南摩町

0903

J03

04

西沢町

0904

J04

10

05

上南摩町

0905

J05

06

旭が丘

0906

J06

20


10南押原

01

楡木町

1001

K01

26

02

磯町

1002

K02

12

03

野沢町

1003

K03

04

亀和田町

1004

K04

13

05

北赤塚町

1005

K05

06

藤江町

1006

K06

07

南上野町

1007

K07

08

大和田町

1008

K08


21粟野

01

口粟野

2101

V01

12

02

中粟野

2102

V02

03

入粟野

2103

V03

04

柏木

2104

V04


22粕尾

01

下粕尾

2201

W01

02

中粕尾

2202

W02

03

上粕尾

2203

W03


23永野

01

下永野

2301

X01

02

上永野

2302

X02


24清洲

01

久野

2401

Y01

02

深程

2402

Y02

03

北半田

2403

Y03


全部改正〔平成17年訓令11号〕
別記様式(第7条関係)













一部改正〔昭和62年訓令5号・平成12年6号〕