○鹿沼市消防手帳規則
平成18年1月1日規則第6号
鹿沼市消防手帳規則
題名改正〔平成30年規則20号〕
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿沼市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の身分を証明する消防手帳について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成30年規則20号〕
(制式等)
2 消防手帳は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(同法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項又は第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証票を兼ねるものとする。
一部改正〔平成30年規則20号〕
(取扱い)
第3条 消防手帳は、慎重に取り扱い、職務執行中は常にこれを携帯しなければならない。
一部改正〔平成30年規則20号〕
(提示)
第4条 消防吏員は、職務執行に当たりその身分を示す必要があるときは、消防手帳を提示しなければならない。
一部改正〔平成30年規則20号〕
(再交付)
第5条 消防吏員は、消防手帳を亡失し、又は毀損したことにより使用できなくなったときは、その理由を付して消防長に再交付を願い出なければならない。
一部改正〔平成30年規則20号〕
(返納)
第6条 消防吏員が、退職し、休職し、転任し、又は死亡したときは、直ちに消防手帳を返納しなければならない。
一部改正〔平成30年規則20号〕
(記録)
第7条 消防本部に消防手帳交付台帳を備え、消防手帳とともにこれを整理しなければならない。
一部改正〔平成30年規則20号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年9月12日規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式であって、この規則の施行の際現に使用しているものは、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
別記様式(第2条関係)
全部改正〔平成30年規則20号〕