鹿沼市人権尊重の社会づくりに関する施策の基本方針を策定しました!
本市では、「人権教育のための国連10年」に関する国内行動計画、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」及び「栃木県人権教育・啓発推進行動計画」の趣旨に基づき、学校、家庭、地域社会などあらゆる場を通じて、市民が、その成長する段階に応じ、人権尊重の理念に理解を深め、これを実践することができるようになることを理念とする「鹿沼市人権教育・人権啓発推進総合計画」を平成14年度に策定し、人権啓発人権教育の推進に取り組んでまいりました。
しかし、 市民を取り巻く社会環境は変化し、さまざまな、人権課題が生まれてきております。そんな現状を考慮し、全市を挙げて一人ひとりの人権が尊重され、誰もが幸福を追求することができる社会を実現するため、市は、平成19年4月に「鹿沼市人権尊重の社会づくり条例」を施行し、平成20年4月にはその条例の目的実現のための基本的な方向としてこの基本方針を策定しました。
本基本方針は、基本的に4つの項目に分け、系統立ててあります。
また、人権に関する課題ごとの施策に関する基本的事項として、2つの事を定めました。
そして、人権が尊重される平和で豊かな鹿沼市の実現には、国及び県、市並びに市民がそれぞれの立場から、人権尊重に向けた取り組みを主体的に実施して行くことが重要で、そのためには、推進体制の充実を図る必要があります。庁内の体制を確立するとともに、関係団体等との連携強化に努め、市民や企業との連携・協働を図りながら幅広い取組を行います。
市では、この基本方針に基づき、平成21年3月に「人権啓発推進総合計画」を策定し、鹿沼市における人権尊重の社会づくりを目指しております。
鹿沼市人権尊重の社会づくりに関する施策(以下、「人権施策」という。)の基本方針は、市が各種の政策を決定し、実行していく上で準拠すべき、基本的な考えを示すものです。
一人ひとりの人権が尊重され、誰もが幸福を追求することができる社会を実現していくためには、自分の権利のみならず他人の権利についても深く理解するとともに、一人ひとりの違いを豊かさとして認め合い、人権を相互に尊重し合うことが大切です。
そこで、本市の人権尊重の社会づくりに関する基本理念は、『鹿沼市人権尊重の社会づくり条例』の前文を踏まえ、すべての市民の人権が尊重される明るい社会の実現を目指すことです。
この基本理念に基づき、市の施策の基本的な方向は、人権意識の高揚を図ることにあり、人権教育及び人権啓発さらには、人権相談・支援に関する取り組みについて積極的かつ効果的な推進を図ります。
市民一人ひとりの人権意識の高揚を図るためには、人権についての正しい理解と人権尊重の理念を深め、これを自らのものとできるよう、人権教育・人権啓発を積極的に推進します。
女性、子ども、高齢者、障がい者、同和問題、外国人、HIV感染者等に関わる人権問題は、個人の尊重と法の下の平等という普遍的な視点からも重要で、これらの人権施策はそれぞれの個別計画等を踏まえて実施します。
人権が尊重される平和で豊かな鹿沼市の実現には、国及び県、市並びに市民がそれぞれの立場から、人権尊重に向けた取り組みを主体的に実施して行くことが重要で、この観点から推進体制の充実を図る必要があります。
ご質問等がございましたら、ご面倒でも人権推進課人権推進係までお問い合わせください。