ひとり暮らしや高齢者のみの世帯の日常生活の安全を図り、自立した生活を送るための生活用具等を給付します。
以下の(1)(2)にの要件をすべて満たす方
(1)要介護認定により非該当と判定されたおおむね65歳以上のひとり暮らし又は高齢者のみの世帯の人
(ただし、要介護認定において「要介護・要支援」と認定された人も品目によっては給付の対象となる場合があります。)
(2)虚弱又はねたきりの人で、日常生活の安全や生活の自立に役立つ用具を必要とされる人
種別 | 品目名 |
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排泄機器 | ポータブルトイレ、かぶせ式便器 |
入浴機器 | 浴室手すり、バスボード、※滑り止めマット、浴槽台 |
事故防止機器 | ※自動消火器、※電磁調理器など |
歩行支援用具 | 歩行用補助器、手すりなど |
特認品目 | ※認知症老人徘徊感知器、その他市長が認めたもの |
4.費用
所得に応じて利用者負担があります。