国土利用計画法では、無秩序な土地利用や土地の乱開発を防止するため、一定面積以上の土地売買等の契約をした場合、その土地の利用目的等を市長へ届け出ることが義務づけられています。
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、権利金等の一時金を伴う地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡(これらの取引の予約である場合も含みます。)
区域 | 面積 |
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市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化区域を除く都市計画区域 (市街化調整区域及び非線引き都市計画区域) |
5,000平方メートル以上 |
都市計画区域外 | 10,000平方メートル以上 |
※個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上になる場合(一団の土地)は届出が必要となります。
また、一定の利用目的のために計画性をもって取得することで土地の合計が上記の面積以上になる場合についても、取引の都度届出が必要となります。
権利取得者(売買の場合であれば買主)
契約締結日から2週間以内。※契約日を含みます。
(登記日や物件の引渡日から2週間ではありませんのでご注意ください。)
届出書に書類を添付し、都市計画課都市計画係まで提出して下さい。
申請部数は 1部 です。
契約ごとに届出が必要です。
届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
関連リンク
栃木県地域振興課ホームページ「土地取引規制制度」
http://www.pref.tochigi.lg.jp/a03/town/tochi/torihiki/torihikikisei.html