住居表示とは、市街地に所在する場所に、法律に基づいた一定のルールで「符号」、「番号」を付番するものです。町名、番地を用いる従来のならわしを改め、住所を分かりやすくし住民がさらに便利になることを目的として制定されたものです。
住居表示を実施している区域内で建物の新築、改築などをする場合には、住居表示の届出が必要です。
以下の区域は住居表示区域です。
東町1丁目から3丁目
幸町1丁目から2丁目(幸町2丁目のJR日光線北側を除く)
緑町1丁目から3丁目
建物の工事完了のときに届け出てください。
以下のものをお持ちください。
届出があると、新しい住居番号をつけて住居番号(設定・変更・廃止)通知書及び住居表示板(無料)をお渡しします。
住居表示については、市民課市民サービス係で受け付けています。
受付時間、受付窓口およびお問合せ先のページをご覧ください。
各コミュニティセンターでは受け付けていません。