令和2年3月1日から、自動車臨時運行許可申請書の様式を全国統一様式に変更いたしました。
《主な変更点》
※申請者が事業所様の場合でも、番号標受領者の本人確認をいたします。運転免許証などのご用意をお願いします。
申請用紙を「申請書ダウンロードページ」からダウンロードすることができます。
自動車を道路で運行させるには、その自動車が登録と検査を(車検)をうけていることが必要です。
しかし、登録されていない自動車や車検証の有効期限が過ぎている自動車などでも、法に定められた目的や経路に基づいている場合に限り、運行の許可を受けることができます。それが自動車臨時運行許可(仮ナンバー)です。
※車検切れの自動車やナンバーの付いていない車を単に運転する目的では許可できませんのでご注意ください。
令和5年1月4日より、従来の紙の車検証にかわり、ICタグがついた電子車検証が発行されています。 電子車検証を使用して臨時運行許可申請をする場合は、必ず電子車検証に加えて以下の2点のうちどちらかをご持参、ご提示ください。
車検証閲覧アプリは、事前にお手持ちのスマートフォン等にインストールしていただきます。 市役所でインストールの支援はしておりませんので、ご了承ください。 電子車検証の詳細については国土交通省特設サイトをご確認ください。 |
運行する初日に、市役所税務課(2階3番窓口)又は各コミュニティセンター申請してください。
ただし、土日祝日に当たる場合には、その前開庁日とします。
◆運行の目的が次のいずれかに該当すること。
◆運行の経路が、運行の目的を達成するために適正であること。
◆運行期間が、運行の目的・経路等から判断し、必要かつ、最小日数であること。
(最大5日間)
◆運行期間中において有効な自賠責保険に加入していること。
許可証や仮ナンバーの使用等に違反があると道路運送車両法の規定により罰せられます。(罰則6か月以下の懲役又は30万以下の罰金)
臨時運行許可 | 1件 750円 |
受付時間、受付窓口およびお問合せ先のページをご覧ください。