令和6年5月1日より、臨時運行許可申請につきまして一部取り扱いや対応を見直しました。
詳細は以下をご参照ください。
適正な運用のため、詳細な聞き取りや審査を実施することがありますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
令和7年6月1日、刑法の一部改正にともない、自動車臨時運行許可申請書の様式を変更しました。
申請用紙はこちら自動車臨時運行許可申請書(xls 38 KB)
自動車を道路で運行させるには、その自動車が登録と検査を(車検)をうけていることが必要です。
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)とは、登録されていない自動車や車検証の有効期限が過ぎている自動車などでも、法に定められた目的や経路に基づいている場合に限り、必要最小限の運行(期間)について行政庁の許可を受けて特例的に運行できるようにする制度です。
※車検切れの自動車やナンバーの付いていない車を単に運転する目的では許可できません。
※令和7年1月から自賠責保険証の電子交付が開始される予定ですが、臨時運行の申請の際には従来通り紙の自賠責保険証の提示が必要です。PDF証明書の提示や、PDF証明書の印刷物(プリントアウトした書面)では申請できません。なお、紙の自賠責保険証についてのご相談は、契約保険会社へお問い合わせください。
令和5年1月4日より、従来の紙の車検証にかわり、ICタグがついた電子車検証が発行されています。 電子車検証を使用して臨時運行許可申請をする場合は、必ず「電子車検証」に加えて以下の2点のうちどちらかをご持参、ご提示ください。
車検証閲覧アプリは、事前にお手持ちのスマートフォン等にインストールしていただきます。 市役所では、ICタグを読み取る端末(アプリ)の用意がないため、お客様ご自身でご用意、持参をお願いいたします。 電子車検証の詳細については国土交通省特設サイトをご確認ください。 |
運行する初日に、市役所税務課(2階3番窓口)又は各コミュニティセンター申請してください。
ただし、土日祝日に当たる場合には、その前開庁日とします。
次のいずれかに該当すること。
運行の目的を達成するために適正であること。
※整備のための回送は1日間、車検・登録のための回送は1~2日間
審査の結果、申請いただいた運行期間から変更となる場合があります。
自賠責の有効期限が切れている場合は、貸し出しをすることができません。
必ず自賠責に入りなおしたうえで保険証書の原本をお持ちください。
許可証や仮ナンバーの使用等に違反があると道路運送車両法の規定により罰せられます。(6か月以下の拘禁刑又は30万以下の罰金)
臨時運行許可 | 1件 750円 |
平日午前8時30分から午後5時15分まで窓口を開設しています。
(延長窓口及び日曜窓口では受け付けておりません。)
各コミュニティセンターは午前8時30分から午後5時まで窓口を開設しています。