介護保険制度は、介護の負担を社会全体で支え合うしくみで、運営はわたしたちの住む鹿沼市が行っています。
それでは介護保険制度の全体像を見てみましょう。
介護保険制度ではわたしたちは「被保険者」と呼ばれ、40歳以上の人たちがお住まいの市区町村が運営する介護保険に加入します。 「被保険者」は次のように2種類あります。
第1号被保険者
第2号被保険者
特定疾病とは?
加齢と関係のある疾病で、要支援又は、要介護状態になる可能性が高い16種類の疾病が特定疾病と定められています。
保険者とは、介護保険を運営する市区町村のことで、本市が住所地の人は鹿沼市が保険者となり次の役割を果たしています。
サービス事業者(指定居宅サービス事業者)とは実際に、「在宅サービス」や「施設サービス」を提供する事業者のことです。県や市の指定を受けた次のような事業所があります。
介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業を合わせて「新しい総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)」と呼びます。「新しい総合事業」は、地域支援事業の中のひとつの事業であり、高齢者が安心して自立した日常生活を送るための支援することなどを目的としています。
介護保険制度の改正に伴い、要支援1・2の方の生活支援などの多様なニーズにこたえるため、全国一律のサービスであった「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」を、市区町村が実施する「新しい総合事業」に平成29年4月1日から移行しました。
地域支援事業については、高齢福祉課地域包括支援センターのホームページをご覧ください。
介護サービス等に関するもの
介護保険課 介護保険係 TEL 0289(63)2283
介護認定等に関するもの
介護保険課 介護認定係 TEL 0289(63)2286