鹿沼市空家解体補助金(概要)(pdf 453 KB)
市民の安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的に、市が認定した「不良住宅」※1の空き家、「特定空家等」※2を解体する際に必要となる費用の一部を補助金として交付するものです。
「不良住宅」「特定空家等」の認定は市が調査を行いますので、必ず事前に市にお問い合せください。
※1 不良住宅 |
居住用の建築物(併用住宅を含む)で、その構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なものです。 |
※2 特定空家等 |
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがあるなど、周辺への影響が大きいと認められるものです。住宅のほか、非住宅系の建物(店舗・工場・倉庫・物置等)も含まれます。 |
補助率は補助対象経費の1/2(1,000円未満切り捨て)、最大50万円
4月1日~12月末日
※予算の執行状況によっては締め切りが前後いたします。
35件程度
以下のすべてに該当する空き家です。
本市の市税に滞納がない個人又は法人であって、1~3のいずれかに該当する方が対象です。また、下の区分に応じて空き家の解体等について同意を得ることが必要です。
補助対象者 | 補助対象者が解体等について同意を得るべき方 |
ア空き家の所有者 |
(ア)当該空家等に他の所有者がある場合にあっては、当該他の所有者 (イ)当該空家等の所有者と当該空家等が所在する土地の所有者が異なる場合にあっては、当該土地の所有者 |
イ空家等が所在する土地の所有者(当該空家等の所有者である者を除く。) | (ア)当該空家等の所有者 (イ)当該空家等が所在する土地に他の所有者がある場合にあっては、当該他の所有者 |
ウ親族等(当該空家等の所 有者又は空家等が所在す る土地の所有者である者 を除く。) |
(ア)空家等の所有者 (イ)空家等が所在する土地の所有者 (ウ)相続人の場合にあっては、他の法定代理人 |
※補助対象者や同意を得るべき方について、ご不明な点があれば市にお問い合せください。
市内事業者が請け負う、空き家を解体する工事
※交付決定前に解体の工事請負契約を締結したものは補助対象外となります。(必ず事前に市にお問い合せください)
※過去に当該補助金の交付を受けている方は申請できません。
※住宅系の建物を解体することにより、敷地の固定資産税が上がることがあります。
1不良住宅等判定申請
はじめに不良住宅又は特定空家等に該当するか市の判定を受けるための申請です。
2補助金等交付申請
不良住宅又は特定空家等に該当する旨の通知を受けた後に行う申請です。
申請窓口:鹿沼市役所建築課空き家対策係(行政棟4階)
TEL0289-63-2243
受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分
Q&A(pdf 160 KB)