このページは、令和5年3月31日までに先端設備等導入計画の認定を受け、当該計画に基づいて取得した資産に関する特例の内容です。
令和5年度税制改正において、令和5年4月1日以降に先端設備等導入計画の認定を受け、当該計画に基づき令和7年3月31日までに取得する設備に対しての特例措置については、下記のリンク先でご確認ください。
先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例について(地方税法附則第15条第45項)
中小事業者等が、中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画に基づき取得した資産について、一定の要件を満たす場合、当該資産に係る固定資産税の軽減を受けることができます。
中小事業者等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた方
中小事業者等とは
ただし、大企業の子会社等は対象外となります。
※先端設備等導入計画の認定とは規模要件が異なりますので、ご注意ください。
鹿沼市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した資産のうち、以下の要件を満たすもの
資産の種類 | 取得価格 | 販売開始時期 | 取得期間 |
機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 | 先端設備等導入計画の認定後~ 令和5年3月31日 |
測定工具・検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 | |
器具備品 | 30万円以上 | 6年以内 | |
建物附属設備(※1) | 60万円以上 | 14年以内 | |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 | |
事業用家屋(※2) | 120万円以上 | - |
※1建物附属設備については、償却資産として課税されるものに限ります。
※2事業用家屋については、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されるものに限ります。
当該資産に新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分、当該資産に係る固定資産税の課税標準額がゼロになります。
<リース資産で、リース会社が申告する場合に必要な追加書類>
<事業用家屋が含まれる場合に必要な追加書類>