2019年5月1日から新元号「令和」となることが予定されていることから、市が発送する文書等における元号の取扱いについて、お知らせします。
- 本市では、文書等への日付の表記に当たっては、文書等の種類や性質により、和暦又は西暦を使用しています。
- 2019年4月30日までに市が発送する文書等で和暦を使用する場合は、同年5月1日以降の日付を含めて原則として「平成」と表記し、5月1日以降に発送する文書等から新元号「令和」による表記となります。
文書等の発送時期 |
日付の表記 |
(例)「2019年6月1日」を和暦で表記する場合
2019年4月30日まで |
「平成31年6月1日」 |
2019年5月1日以降 |
「令和元年6月1日」 |
- ただし、5月1日以降であっても、文書の印刷や発送のスケジュールの関係上、改元後の日付を「平成」と表記している場合がありますが、法律上の効力に影響はないため、有効なものとして取り扱いますので、御了承ください。
- なお、市民の皆様が市に提出する申請書や届出書で、改元後の日付を「平成」と表記した場合でも有効なものとして取り扱います。また、西暦でも差し支えありません。