本市では、人権尊重への理解を深めるため、「鹿沼市人権尊重の社会づくりに関する施策の基本方針」の理念に基づき、「第2次鹿沼市人権啓発推進総合計画」を策定し、様々な施策を展開しております。
その取り組みの一環として、性別にとらわれることなく、お互いを人生のパートナーとして、協力し支え合うカップルをサポートする「鹿沼市パートナーシップ宣誓制度」を令和元年6月3日に施行しました。
今日、この制度は全国的な広がりを見せており、新たにパートナーシップ宣誓制度を施行する自治体や、妊娠や子育ては性的マイノリティのカップルにとっても選択肢の一つであるとして、カップルから家族へという宣誓制度の拡充を図る自治体も増えています。
そこで本市でも、多様な家族の在り方を支援するという視点から、既存の制度にファミリーシップという枠を組み込ませ、「鹿沼市パートナー&ファミリーシップ宣誓制度」として、令和4年4月1日から新たな制度としてスタートいたします。
一方又は双方が性的マイノリティである2人が、互いを人生のパートナーとし、対等の立場で継続的に同居し、相互に協力しながら共同生活を送ること。
パートナーシップ宣誓をしたカップルの一方または双方に、生計を一にする実子や養子、または里親となってお子さんを迎えるなど、公的に証明できる関係にある子がおり、家族として生活を共にすること。
令和4年4月1日(金曜日)
以下の要件を満たしていることが必要です。
パートナーシップ宣誓をした者であって、その一方または双方に生計を一にする子がある者。
パートナーシップまたはファミリーシップを形成しようとする人が、必要書類を添えて、パートナー&ファミリーシップ宣誓書を市長に提出してください。
※ファミリーシップを宣誓するお子さんが15歳以上の場合、宣誓書に自署していただきますので、宣誓日時等についてはご相談ください。
宣誓に必要な書類は以下のとおりです。また、市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。
※住民票や戸籍謄本等は宣誓日前3か月以内に発行されたものに限ります。
現時点では次の行政サービスを受けることができます。
※ご利用の際には一定の条件が必要となる場合もありますので担当課にお問い合わせください。なお、この制度では、相続や税控除などの法律上の効果は生じませんのでご注意ください。
宣誓の要件に該当しないことが判明した場合、宣誓が無効となりますので、宣誓証明書の交付は受けられなくなります。また、すでに宣誓証明書の交付を受けていた場合は、宣誓証明書の交付番号を公表し、無効であることの周知を行います。
パートナーシップをお考えの方へ(鹿沼市パートナーシップ宣誓ガイドブック)
表紙(pdf 415 KB)
目次(pdf 525 KB)
宣誓をするには(pdf 2.01 MB)
宣誓証明書について(pdf 1.76 MB)
よくある質問(pdf 319 KB)
要綱・各種様式
鹿沼市パートナー&ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(pdf 294 KB)
パートナー&ファミリーシップ宣誓書(様式第1号)(pdf 248 KB)
パートナー&ファミリーシップ宣誓証明書交付申請書(様式第2号)(pdf 160 KB)
パートナー&ファミリーシップ変更・解消届(様式第4号)(pdf 118 KB)
ファミリーシップ宣誓に関する申出書(様式第5号)(pdf 393 KB)